健康政策課のホームページ

食品の製造、加工、輸入、販売を行う皆様へ(食品表示基準等)

 令和2年4月以降に製造・加工・輸入した加工食品は、栄養成分表示がないと販売できません*

 *栄養成分表示を省略できる場合または表示を要さない場合があります。 

 消費者に「加工食品」や「添加物」を販売する場合には、「『熱量及びたんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量』の5項目全てを容器包装に分かりやすく表示する」ことが義務付けられています。(食品表示法)
 令和2年4月以降は、原則、栄養成分表示のない「加工食品」や「添加物」を消費者に販売できません。
 また、生鮮食品や業務用食品(加工食品、添加物)にも同様の表示が必要な場合があります。
 栄養成分表示が必要かどうかは、法令と併せて以下の添付ファイルをご覧ください。

 栄養成分表示をするための具体的な方法については、消費者庁ホームページをご参照ください。

      チラシ

    ○印刷用データ >>> (PDF:186KB)

 なお、食品の容器包装の表示や広告の内容には、次のような法律が関係します。

 表示内容

 関係法令(詳細は各省庁HP参照)

 特別用途食品の許可
 食品の健康保持増進効果に係る誇大表示の禁止
 健康増進法(消費者庁HP)
 栄養成分、特定保健用食品、機能性表示食品
(保健事項[旧健康増進法]の表示)
 食品表示法(消費者庁HP)
(旧JAS法、旧食品衛生法、旧健康増進法)
 原材料名、原料原産地名等
(品質事項[旧JAS法]の表示)
 食品添加物、アレルギー物質等
(衛生事項[旧食品衛生法]の表示)
 虚偽・誇大な表示の禁止  景品表示法(消費者庁HP)
 米の産地情報の伝達  米トレーサビリティ法(農林水産省HP)
 内容量の表示  計量法(経済産業省HP)
 医薬品的な効果効能の表示の禁止
(無承認無許可医薬品)
 医薬品医療機器等法[旧薬事法](厚生労働省HP)



  

食品の表示に関する相談受付、違反情報の受付

 食品表示に関する疑問点、御相談のほか、表示違反が疑われる情報についても、以下の機関に御連絡ください。
健康増進法
食品表示法
(保健事項[旧健康増進法])
食品表示法
(品質事項[旧JAS法]、衛生事項[旧食品衛生法])
景品表示法(食品に限る)
米トレーサビリティ法
計量法
鳥取市保健所健康・子育て推進課
電話0857-30-8582
ファクシミリ0857-20-3965
鳥取市保健所生活安全課
電話0857-30-8552
ファクシミリ0857-20-3962
くらしの安心推進課
電話0857-26-7601
ファクシミリ0857-26-8171
中部総合事務所倉吉保健所
電話0858-23-3143
ファクシミリ0858-23-4803
中部総合事務所倉吉保健所
電話0858-23-3157
ファクシミリ0858-23-3266
西部総合事務所米子保健所
電話0859-31-9319
ファクシミリ0859-34-1392
西部総合事務所米子保健所
電話0859-31-9321
ファクシミリ0859-31-9333
*来所によるご相談の際には、事前に窓口までご連絡をお願いします。なお、ご相談に対する回答等には時間を要する場合がありますのでご承知ください。
  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部
             健康医療局 健康政策課

    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72270857-26-7227    
    ファクシミリ  0857-26-8726
    E-mail  kenkouseisaku@pref.tottori.lg.jp

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