制度の対象となる建築物

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【電話番号】
(1)県営住宅に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(2)宅地建物取引業法に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(3)とっとり住まいる支援事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(5)建築基準法、建築士法に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
 
【ファクシミリ】
 住宅政策課共通 0857-26-8113

制度の対象となる一定規模以上の建築物は次のとおりです。

 

新築の場合

  床面積が2,000平方メートル以上のもの

 

増築・改築の場合

  増築、改築に係る部分の床面積が2,000平方メートル以上のもの
  

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