農薬・肥料

肥料の品質の確保等に関する法律 

令和2年12月1日に「肥料取締法」が改正され、法律名が「肥料の品質の確保等に関する法律:肥料法」となりました。
    ○その他肥料関係のお知らせはこちら(農林水産省HP)

肥料を販売

 肥料の販売を業とする者(以下「販売業者」という。)は、肥料の品質の確保等に関する法律に基づき、事業場の所在地を管轄する都道府県知事に販売業務に関して届出を行うことが義務づけられています。

 届出書を直接持参及び郵送の方を含め、肥料販売開始日から2週間以内に「肥料販売業務開始届出書」を届け出る必要があります。「肥料販売業務開始届出事項変更届出」、「肥料販売業務廃止届出」に関しても変更及び廃止した日から2週間以内に届け出る必要があります。

 届出日までに届け出が間に合わなかった場合は「遅延理由書」を添付して頂く必要があります。遅延理由書の規定はありませんが、届出を遅延した理由、再発防止に気をつける旨の記載をお願いします。遅延理由書(例)

 インターネットオークションやフリマアプリ等を通じて個人間で取引する場合であっても、肥料を販売する場合は「肥料販売業者」に該当しますので、必ず販売業者の届出を行ってください。無届の場合は違法となりますので、届出は必ず行ってください。ネット関係者等から、くらしの安全担当に対して情報提供がなされるケースで発覚(無届け)しています。

 現在、無届けで販売を行ってしまったいる等、御不明な場合は、くらしの安全担当(0857-26-7247)まで、御相談、御問い合せください。

 

   1 届出を行う場合(法第23条第1項)  

農林水産省HP:「肥料を販売される方は、必ず販売業者の届出を行ってください!」

・肥料販売業務開始届出書(word) (pdf)

 販売を開始した日から2週間以内に(販売開始前でも届出可能。概ね、販売開始の2週間くらい前からの届出は可能です。)「肥料販売業務開始届出書」を当課に必ず届出してください。

※法人の場合は履歴事項全部証明書等の写し(届出日から遡り3カ月以内に発行された証明)の提出が必要です。

※個人の場合は住民票の写し(届出日から遡り3カ月以内に発行された証明)の提出が必要です。

2 届出事項に変更等が生じた場合は、必ず届出をしてください。

 (1)届出事項に変更が生じた場合(法第23条第2項)

 変更を生じた日から2週間以内に「肥料販売業務開始届出事項変更届出書」を当課に必ず届出してください。

※変更内容(名称、住所等)の事実内容が分かるもの。

 法人の場合は「登記事項全部証明書の写し」、個人の場合は「住民票の写し」を過去3ヶ月以内に取得したものを届出書に添付書類として提出してください。

 肥料販売届出時に届出された「肥料販売業務開始届出書」か、届出事項に変更をされていた場合は、直前に変更届出された「肥料販売業務開始届出事項変更届出書」の写しを添付して頂きます様、お願いします。

   ・肥料販売業務開始届出事項変更届出書:(word) (pdf)

 上記、届出書には下記の文言の中に「さきに〇年〇月〇日付けで肥料の品質の確保等に関する法律第23条第1項の規定により届け出た・・・・」とありますが、さきに〇年〇月〇日付けの日付に、肥料販売届出時に届出された「肥料販売業務開始届出書」か、届出事項に変更をされ変更されている場合は、直近に届出(変更)された「肥料販売業務開始届出事項変更届出書」に記載された届出日(日付け)を記載してください。※ご不明な場合は、くらしの安全担当に、お問合せください。

参考添付)肥料販売業務開始届出事項変更届出書(一部抜粋)

さきに〇年〇月〇日付けで肥料の品質の確保等に関する法律第23条第1項の規
定により届け出た肥料販売業務を 年 月 日に廃止したので、同条第2項の規定
により届け出ます。

 (2)販売業務を廃止した場合、必ず届出をしてください。(法第23条第2項)

 販売業務を廃止した日から2週間以内に「肥料販売業務廃止届出書」を当課に必ず届出してください。

 肥料販売届出時に届出た「肥料販売届出書」のコピーを添付して頂きます様、お願いします。

   ・肥料販売業務廃止届出書:(word) (pdf)

 上記、届出書には下記の文言の中に「さきに〇年〇月〇日付けで肥料の品質の確保等に関する法律第23条第1項の規定により届け出た・・・・」とありますが、さきに〇年〇月〇日付けの日付に、肥料販売届出時に届出された「肥料販売業務開始届出書」か、届出事項に変更をされていた場合は、、直近に届出(変更)された「肥料販売業務開始届出事項変更届出書」に記載された届出日(日付け)を記載してください。※ご不明な場合は、くらしの安全担当に、お問合せください。

参考添付)さきに 年 月 日付けで肥料の品質の確保等に関する法律第23条第1項の規定により届け出た肥料販売業務を 年 月 日に廃止したので、同条第2項の規定
により届け出ます

3 帳簿を備え付けること(法第27条)

   「肥料販売に係る帳簿の備え付けについて」を参考にして、帳簿の記載をしてください。

   肥料販売に係る帳簿の備付について:(pdf)


肥料の生産

 肥料の生産を行う者(以下「生産業者」という。)は、肥料の品質の確保等に関する法律に基づき、事業場の所在地を管轄する都道府県知事に生産業務に関して届出を行うことが義務づけられています。

 ◎次の点を御留意ください。

 生産や輸入した肥料を、反復継続して他社に聞き渡すのであれば、有償、無償を問わず、届出が必要となります。無届けでの生産や輸入は違法です。必ず届出を行ってください。

 現在、無届で生産や輸入を行っている場合等、御不明な点は、くらしの安全担当(0857-26-7247)まで御問合せください。

 

  • 肥料の生産及び輸入して販売(譲渡)を行う場合は、肥料法の届出が必要です。
  1. 他者(親戚、友人を含む)に渡す場合は、有償・無償を問わず、生産業者としての届出 が必要です。(第22条)

  2. 有償で他者に引き渡す場合は、販売業者としての届出 が必要です。(第23条)

 

  • サンプルや試験研究用として肥料を生産又は輸入する場合
  1. 肥料成分を分析するためのサンプルとして生産又は輸入し、肥料としては使用しない(農地や植物に施用しない)場合:届出不要
  2. 肥料として使用するが、肥料の効果などを確認するために試験場で使用し、収穫した農産物を消費者が食べることはない場合:届出不要
  3. サンプルであるとか試験研究用であっても、その肥料で農産物を生産し、その農産物が消費者の手に届く場合:肥料法の適当となりますので、届出してください。 

 

●特殊肥料の届出関係様式

1 届出を行う場合(法第22条第1条)

 特殊肥料を生産する場合、「特殊肥料生産業者届出書」を届け出て頂きます。

  • 特殊肥料生産業者(輸入業者)届出書(word)(pdf)
  • 添付書類1

生産工程の概要(生産内容、概ねの原料の量、概ねの生産量等)

  • 添付書類2

 成分分析成績書の写し(堆肥」及び「動物の排せつ物」、「※混合特殊肥料」を生産する場合。)※「堆肥」及び「動物の排せつ物」を使用する場合。

 特殊肥料の品質表示基準を定める件(平成12年8月31日農林水産省告示11163号 令和3年6月14日改正)」に基づき、生産する特殊肥料の種類が「堆肥」及び「動物の排せつ物」の場合は、直近3カ月以内に発行された成分分析成績書の写しを添付してください

 品質表示「堆肥」「動物の排せつ物」「混合特殊肥料」は成分の含有量や原料等の品質を表示する必要があると、肥料法(第22条第2条、第3条)で定められています。

 品質表示(成分分析値)について、現物の肥料は季節等によって差がります。肥料生産届出時の分析と肥料を引き渡される方(「購入者」及び「譲受者」)への引き渡し時とでは、成分分析値に乖離が生じていると考えられます。肥料を引き渡される場合の品質表示が必要ですが、その際に実際の肥料と成分分析値に乖離がないように、ご注意ください。注意:「堆肥」、「動物の排せつ物」、「混合特殊肥料(「堆肥」か「動物の排せつ物」を使用した混合特殊肥料に限り。」

 分析内容(窒素全量、リン酸全量、加里全量、炭素窒素比、石灰全量(※1)、亜鉛全量(※2)、銅全量(※3)、カドミウム(※4)。※いずれも、過去3カ月以内に発行されたもの。

※1石灰を使用した場合。※2豚糞または家きん糞を使用した場合。※3豚糞を原料とした場合。※4土壌保全の観点から分析を行う場合。

注意点)

 何を分析して良いかご不明な場合は、必ず肥料担当に問合せお願いします。
 分析に必要内容が欠落している場合は、再度、全項目を検査する必要が生じます
追加分だけの検査とならず、全ての項目を再検査する必要があります。
(※既に成分分析を行うために使用した被肥料原料と、追加で分析する被肥料原料は、同一の肥料原料とはならないため。)

 分析結果が「乾燥重量あたり」となる場合は、水分含有量の表示も必要となりますので、検査を依頼される際は、ご注意ください。

 肥料法に基づく表示義務(品質表示義務)は、現物(水分を含んだ物質)当たりで表示が原則です。「水分含有量」を同時に検査(試験)して頂きます様、お願いします。

  • 添付書類3

 変更内容(名称、住所等)の事実内容が分かる、届出日から遡り過去3ヶ月以内に取得したものを届出書に添付書類として提出してください。

  1. 法人の場合は「登記事項全部証明書の写し」
  2. 個人の場合は「住民票の写し」

 届出された届出書が肥料法と照らし合わせて、問題がなければ、届出書が受理されます。

 届出内容に※問題があれば、届出の受理とはなりません。問題点(提出書類がある場合は、訂正された書類ができあがるまで、届出はできません。)を修正して頂き、届出て頂きます。

 ※届出内容の確認(肥料法に照らし合わせて。)

  • 特殊肥料の種類
  • 工程表等の内容確認
  • 分析表(たい肥と動物の排せつ物に限る。)
  • その他(届出者と届出時に提出して頂いた資料等の確認等)

 上記に問題があれば、問題点(提出書類がある場合は、訂正された書類ができあがるまで、届出はできません。)を修正して頂き、届出て頂きます。内容に問題がなければ、その後は担当課内での決裁に約1週間、お時間を頂き、届出(「特殊肥料生産業者届出書」)の受理がなされてから、生産を開始して頂くカタチとなります。

  1.  特殊肥料の生産が初めて等の方は、ご不明な点が多々あると思います。くらしの安全担当に、相談して頂きます様、お待ちしております。
  2.  届出書を直接持参及び郵送の方を含め、「特殊肥料生産業者届出事項変更届出書」、「特殊肥料生産事業廃止届出書」に関しては変更及び廃止した日から2週間以内に届け出る必要があります。「※特殊肥料生産業者届出書」は先に届出て頂く必要があります。
  3.  届出日までに届け出が間に合わなかった場合は「遅延理由書」を添付して頂く必要があります。遅延理由書の規定はありませんが、届出を遅延した理由、再発防止に気をつける旨の記載をお願いします。

遅延理由書(例:変更、廃止を含む。)遅延理由書(例)

2 届出事項に変更が生じた場合(法第22条第2項)

  • 特殊肥料生産業者(輸入業者)届出事項変更届出書(word)(pdf)

 ※変更を生じた日から2週間以内に必ず届出してください。

  • 添付書類1

 変更内容(名称、住所等)の事実内容が分かる、届出日から遡り過去3ヶ月以内に取得したものを届出書に添付書類として提出してください。

 法人の場合は「登記事項全部証明書の写し」、個人の場合は「住民票の写し」

  • 添付書類2

「特殊肥料生産業者(輸入業者)届出書」の写しか、既に届出事項を変更されていた場合は直近に変更届出された「特殊肥料生産業者(輸入業者)届出事項変更届出書」の写しを届出時に添付してください。

  • 届出書記載時の注意事項

 特殊肥料生産業者(輸入業者)届出事項変更届出書には「さきに〇年〇月〇日付けで肥料の品質の確保等に関する法律第23条第1項の規定により届け出た・・・・」とありますが

 さきに〇年〇月〇日付けの日付に、「特殊肥料生産業者届出書」にて届出された日付けか、届出事項を変更をされていた場合は、直近に変更届出された「特殊肥料生産業者(輸入業者)届出事項変更届出書」にて届出された日付けを記載してください。

3 業務を廃止する場合(法第22条第2項)

  • 特殊肥料生産事業廃止届出書(word)(pdf)

※廃止した日から2週間以内に必ず届出してください。

※倒産等(会社等の存在が無くなる場合、合併等で登録の会社がなくなる場合等)の場合は、廃止(変更)を生じる前の概ね1カ月前から届出していただくことが可能です。必ず届出していただく必要があります。

  • 添付書類

「特殊肥料生産業者(輸入業者)届出書」の写しか、既に届出事項を変更されていた場合は直近に変更届出された「特殊肥料生産業者(輸入業者)届出事項変更届出書」の写しを届出時に添付してください。

  • 届出書記載時の注意事項

 特殊肥料生産業者(輸入業者)届出事項変更届出書には「さきに〇年〇月〇日付けで肥料の品質の確保等に関する法律第23条第1項の規定により届け出た・・・・」とありますが

さきに〇年〇月〇日付けの日付に、「特殊肥料生産業者届出書」にて届出された日付けか、届出事項を変更をされていた場合は、直近に変更届出された「特殊肥料生産業者(輸入業者)届出事項変更届出書」にて届出された日付けを記載してください。

 

●普通肥料の届出関係様式

 届出を行う場合(法第22条第1条)

  • 肥料登録申請書
  1.  生産工程の概要
     分析成績書の写し(生産するものにより、必要な成分分析の内容が違います。中国農政局のHPを御確認頂きます様、お願いします。)※届出日から遡り過去3ヶ月以内に取得したもの。
  2.  法人の場合は「登記事項全部証明書の写し」、個人の場合は「住民票の写し」※届出日から遡り過去3ヶ月以内に取得したもの。
  3.  登録料(第7号普通肥料新規登録:35,000円)※申請手続き完了まで保管してください。
  4.  登録する肥料の一部(100グラム程度)
  • 御不明な点は、肥料担当(0857-26-7247)まで、御相談頂きます様、お願いします。

届出先

鳥取県生活環境部くらしの安心局 

くらしの安心推進課くらしの安全担当

〒680-8570

鳥取市東町一丁目220番地
電話 0857-26-7247 FAX 0857-26-8171     


牛ふん堆肥中のクロピラリドの混入にご注意ください

牛ふん堆肥中にクロピラリドが混入したことによる園芸作物の生育障害が発生していますので、ご注意ください。

農林水産省通知(1)
農林水産省通知(2)
農林水産省通知(3)


爆発物を使用したテロ等の未然防止に向けた肥料販売業者等がとるべき措置について

 肥料販売業者におかれましては、爆発物の原料となり得る化学物質の適正な管理と爆発物を使用したテロ等の未然防止を徹底するため、以下の内容について引き続き遵守していただきますようお願いします。

 警察庁通知(写) 
 鳥取県宛通知


  

農薬

農薬の使用にあたっては・・・

1 農薬の使用基準を遵守しましょう。

  農薬を使用する際には、ラベル等で対象農産物への使用時期や使用方法等、最
 新の登録内容を必ず確認してください。

2 周辺環境へ配慮しましょう。

(1)住宅地等に隣接する農地での病除作業について

  住宅地等に隣接する農地での作業にあたっては、近隣の住民の方に対して防除
 作業を行うことを事前にお知らせし、飛散・流出防止に努めましょう。

(2)水環境への配慮について

  農薬を使用する際、河川等に農薬が流入しないよう十分注意しましょう。
    作業終了後、器具を洗浄した洗浄水は河川等に流さずにほ場内で使用しましょう。
    また、河川の近くで、魚毒性の強い農薬を使用する場合は、特に注意しましょう。

 

【農薬の処分について】禁止行為とお願い。

 不要な農薬は産業廃棄物または一般廃棄物になり、法令に従った処分が必要になります。そのため農薬を処分するときは、産業廃棄物にあたるのか一般廃棄物にあたるのかを把握し、法令に従った処分を行ってください。

 適当に処分すると法律(農薬取締法)に抵触しますので、未使用、使用に関わらず農薬を河川や水路(用水路、排水路)に流すこと、土に埋めることは厳禁です。

 農薬は一般的な自治体のごみ回収に出すことはできません。購入された販売店かJA(農協)に相談するか、お住まいの市長村の廃棄物担当の指定する産業廃棄物処理業者にて処分して頂きます様、お願いします。

参考)「一般廃棄物」「産業廃棄物」の分類の違い

事業者:産業廃棄物

一般の方:一般廃棄物 ※大量の農薬の場合は、「産業廃棄物」と見なされます。

 

処分方法

  • 農薬を購入された販売店に相談する。
  • JA(農協)に相談する。(有料の可能性大)
  1. 不要になった農薬は、JA(農協)で回収してもらえるケースがあります。具体的な規定・費用などは地域によって異なるため、お近くのJAに問い合わせをしてください。
  2. 参考:一般的な費用の目安
  3. 1kgあたり約200~300円。 ただし農薬の種類によって差があり、水銀などが含まれていると数千円ほどになる場合もあります。
  • お住まいの自治体(市町村)の廃棄物担当に相談する。

担当が案内する産業廃棄物処理業者に連絡して処分する(有料)

 

禁止行為

  1. 余った農薬を河川、用水路、雨水、下水等に絶対に流さない
  2. 余った農薬を土に埋めない。
  3. 他の容器には移し替えない
  4. 容器内に農薬を残したままで廃棄しない

 

【ご不明な点】

  • 農薬の残りを捨てたいのですが?

1.散布後に農薬が残ってしまった場合

⇒ 用水路や排水路、河川などに絶対に流してはいけません。

2.防除器具等の洗浄水は、河川や地下水、井戸水に流すことがない様、適正な方法(処分する農薬と合わせて)で処理してください。

  • 農薬や空き容器は廃棄物の処理

適正な方法(処分する農薬と合わせて)で処理してください。なお、家庭園芸用農薬の空容器については、処分方法が異なる場合がありますので、お住まい市町村の廃棄物担当に確認してください。

 

【農薬購入時の注意点】

  •  農薬はかんたんに手に入りますが、処分するときはルールがあり、有料のケースが多く、一般の家庭ゴミとは違い、処理する業者(JA、産業廃棄物処理業者等)とのやり取り等、時間と手間がかかります。
  •  農薬はできるだけ使用残りのないように必要量を購入し、使い切るようにして下さい。また、一般家庭菜園向けには多少割高だと思えても有効期限内に使い切ることのできる、小包装のものをお買い求め下さい。必要な量だけを購入される事が望ましいと思われます。

 

【重ねてお願いします。】

 土に埋めたり、川や用水路等に流したり等の不正処分を行うと、周辺地域で農業被害がでたり、池の鯉の大量死等が発生することとなり、結果として廃棄された方が特定され、損害賠償等の発生等の大問題が起こっております。廃棄物法違反(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条)に該当します。必ず、上記の【農薬の処分について】の項目を確認して頂き、適正な処理をお願いします。ご不明な場合は、下記の担当か、お住まいの市町村の廃棄物担当者に御連絡頂きます様、お願いします。

   ・・・農薬の適正な使用 農水省HP (pdf)

農薬に関する御相談窓口 

  • お住まいの市町村の廃棄物担当課か下記にご連絡ください。

生活環境部くらしの安心局
 くらしの安心推進課くらしの安全担当

電話:0857-26-7247
FAX:0857-26-8171

中部総合事務所倉吉保健所
 生活安全課食品担当
電話:0858-23-3117
FAX:0858-23-4803
西部総合事務所米子保健所
 生活安全課食品担当 
電話:0859-31-9340
FAX:0859-31-9333

農林水産部農業振興戦略監
 生産振興課生産環境担当

※主に「農作物及びミツバチの被害等」

電話:0857-26-7415
FAX:0857-26-7294

農薬関係のお知らせ(農林水産省HP)

 

農薬販売の届出

 直接持参及び郵送(必着)の方を含め、農薬販売を開始する場合は農薬販売開始日までに「農薬販売開始届」を、届出事項に変更があった場合「農薬販売変更届」及び農薬販売を辞廃止した場合「農薬販売廃止届」は変更及び廃止した日から2週間以内に届け出る必要があります。届出がなされない場合は農薬取締法違反(農薬取締法第17条2に該当)します。

 届出日までに届け出が間に合わなかった場合は「遅延理由書」を添付して頂く必要があります。遅延理由書の規定はありませんが、雛形を添付しております。届出を遅延した理由、再発防止について記載し添付して頂き、農薬販売届等の届出をお願いします。

(遅延理由書:雛形)

○各種届出関係
 ・農薬販売届(word) (pdf)

農薬販売を行う日までに、農薬販売届を届出する必要があります。

届出する事項

1 名称 

  代表者の氏名:代表取締役(社長)○○ ○○ 

  住所:○○市 郡○○町 村○○番地

2 販売業務を行う販売所名

  株式(有限)会社○○○○ ○○店 

3 販売業務を行う販売所の所在地
  ○○市 郡○○町 村○○番地

4 県内に保管する施設の所在地

※上記2で届出る販売店で販売する農薬の保管場所となります。

  ○○市 郡○○町 村○○番地

 

※法人の場合は履歴事項全部証明書等の写し(届出日から遡り3カ月以内に発行された証明)の提出が必要です。

※個人の場合は住民票の写し(届出日から遡り3カ月以内に発行された証明)の提出が必要です。

※農薬販売を開始する日までに下記の担当に「農薬販売届」を届け出る必要があります。(郵送の場合は必着)

 

 ・農薬販売変更届(word) (pdf)

農薬販売届出時の届出事項に変更が生じた日から二週間以内に下記の担当に「農薬販売変更届」を届け出る必要があります。(郵送の場合は必着)

 

 ・農薬販売廃止届(word) (pdf)

農薬販売を廃止した日から二週間以内に下記の担当に「農薬販売廃止届」を届け出る必要があります。(郵送の場合は必着)

○届出先

東部

 

生活環境部くらしの安心局
くらしの安心推進課くらしの安全担当
電話:0857-26-7247
FAX:0857-26-8171
中部  中部総合事務所倉吉保健所
生活安全課食品担当 
電話:0858-23-3117
FAX:0858-23-4803
西部  西部総合事務所米子保健所
生活安全課食品担当 
電話:0859-31-9340
FAX:0859-31-9333
  

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