中小企業における仕事と子育ての両立支援を図るため、男性労働者に「育児のための休業(育児休業、同趣旨の特別休暇)」を取得させた場合に、その事業主に対して奨励金を支給します。
なお、本事業は平成21年度をもって廃止するため、対象となる育児のための休業は、平成22年3月31日までの間に取得し、かつ終えられているものに限られますので、御注意ください。
対象事業主
- 主たる事業所(本社)が県内に所在していること。
- 中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者の事業主
支給額
奨励金の金額は、取得した休業の期間に応じて以下のとおり(1事業主2人まで)
- 引き続く1週間以上2週間未満 50,000円
- 引き続く2週間以上4週間未満 75,000円
- 引き続く4週間以上 100,000円
支給要件
次の要件をいずれも満たしていること
- 雇用する男性労働者が配偶者の出産後1年以内に、引き続き1週間以上育児のための休業を取得していること。
- 当該労働者が、育児のための休業を平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に取得し、かつ、終えていること。
- 当該労働者が、育児のための休業を終えて職場に復帰した後3か月以上継続して雇用されていること。
※支給しない場合
- 国又は他の地方公共団体が設ける育児休業取得の促進を目的とする助成金、奨励金その他制度の対象となる場合
- 対象事業主が適正な雇用管理を行っていないと認められる場合
申請ができる期間
休業を取得した労働者が職場復帰した日から起算して3か月経過した日から1か月以内
子どもを産み育てやすい環境等の整備、企業の人材定着を促進するため、育児・介護休業者に生活資金を融資します。
融資対象者
育児休業または介護休業利用者本人 (※雇用期間の定めのないパートタイム労働者の方も融資の対象となります。ただし、国家公務員及び地方公務員を除きます。)
融資条件
融資限度額
育児休業または介護休業者1人につき100万円まで
貸付利率
貸付利率1.0%
償還期間
育児休業または介護休業終了の翌月から5年以内(育児休業または介護休業期間中は元金は据置となります)
連帯保証人
原則として連帯保証人1名又は保証機関による保証
※ただし、保証機関による保証については、当面お取り扱いできない金融機関もございますので、事前にご相談ください。
取扱金融機関
県内に店舗を有する銀行、信用金庫、労働金庫、信用農業協同組合連合会(信用事業を行う各農業協同組合を含む。)、信用漁業協同組合連合会(信用事業を行う各漁業協同組合を含む。)