ラムサール条約とは

条約名の由来

 1971年にイランのラムサールで開かれた「水鳥と湿地に関する国際会議」で採択された条約で、開催地にちなんで「ラムサール条約」と呼ばれています。

目的

 ラムサール条約による湿地は、天然の湿地から人工の湿地まで含まれます。また湿地だけでなく、海岸、干潟、湖沼なども条約でいう湿地に含まれます。
 生物にとって、湿地は価値の高いものですが、容易に破壊されてしまう恐れがあることから、国際的に湿地を保全することをこの条約の目的としています。
 条約が発効した当時は水鳥の保全を目的としていましたが、今は広く生態系の保全のために重要な湿地を保全し、湿地の「賢明な利用(ワイズユース)」を進めようとするものであり、画一的な無条件の規制を課すものではなく、湿地における漁業、観光、レクリエーション、水資源開発などの適正な利用を求めています。

関連リンク

>>環境省(「ラムサール条約と登録湿地」のページ)(外部ページ)

ワイズユース

 ラムサール条約における湿地の保護は、「ワイズユース(賢明な利用)」を基本原則としています。
 ワイズユースの定義は、「生態系の自然財産を維持し得るような方法での、人類の利益のために湿地を持続的に利用することである。」というものです。

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