東日本大震災で被災された方が鳥取県内の県営住宅等に入居する場合の要件を緩和します。
<要件緩和後の対象者(下記のいずれかに該当の世帯(者))>
- 東日本大震災に伴い、地震、津波等により居住していた住宅が損傷し、「り災証明書」を取得している世帯(者)またはインフラの寸断などにより長期にわたり自らの住家に居住できなくなった世帯(者)
- 平成23年3月11日時点において福島県に居住し、東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響により避難されている世帯(者)
- 局地的に放射能の積算被ばく線量が許容量を超えるおそれがあるとして国が特定する地域(特定避難勧奨地点:ホットスポット)に居住していた世帯(者)
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
県営住宅等への入居
被災地から鳥取県に避難し居住された場合に、生活再建を支援するため支給している東日本大震災避難被災者生活支援金の支給要件を緩和します。(6月28日より申請を受け付けます。)
<要件緩和後の対象者>
以下の(1)から(3)にいずれかの世帯(者)で、鳥取県内に避難し、鳥取県内賃貸借住宅等又は親類宅や知人宅、ホームステイなどで一ヶ月以上居住する世帯(者)
- 東日本大震災に伴い、地震、津波等により居住していた住宅が損傷し、「り災証明書」を取得している世帯(者)またはインフラの寸断などによる長期にわたり自らの住家に居住できなくなった世帯(者)
- 平成23年3月11日時点において福島県に居住し、東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響により避難されている世帯(者)
- 局地的に放射能の積算被ばく線量が許容量を超えるおそれがあるとして国が特定する地域(特定避難勧奨地点:ホットスポット)に居住していた世帯(者)
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
東日本大震災避難被災者生活支援金