循環資源(廃棄物や間伐材等)を原材料として県内で製造され、または加工され、県内外で販売される商品、または既に販売している商品について、一定の要件に適合するものを「鳥取県認定グリーン商品」として認定しています。
※平成24年2月13日現在で、373商品(77事業者)を認定しています。(商品の詳細については、左の「認定商品一覧」からご覧ください。)
グリーン商品の認定は、年間2回程度開催する「鳥取県グリーン商品認定審査会」で行いますが、次の要件に適合することが必要です。
- 生活環境のために必要な措置が講じられている県内の事業所で製造され、または加工されること。
- すでに販売されている、または認定申請から6ヶ月以内に販売されるのが確実なこと。
- 当該商品について適用される関係法令等を遵守していること。
- 特別管理(一般・産業)廃棄物を原材料としないこと。
- 商品について下記の基準に適合していること
- ア 販売等にあたり溶出試験結果等の基準がある場合は、その基準に適合していること
- イ 溶出試験結果が環境基本法(平成5年法律第91号)に基づく土壌の汚染に係る環境基準に適合していること。
- 次のいずれかの規格に適合しているか、またはこれらに準じたもの。
日本工業規格(JIS)、日本農林規格(JAS)、エコマーク商品認定基準
鳥取県土木工事共通仕様書、その他公的な機関が定める品質等の基準
- 利用する循環資源は次のとおりです。
- ア 品目ごとに定めた利用割合(率)に適合すること。
- イ 県内調達率は、以下に定める率以上とすること。ただし、既存の認定商品に類似の機能、構造、特性等を有するものがないものはこの限りではありません。
間伐材70%、木くず70%、がれき類60%、動植物性残さ60%、樹皮50%、ガラスくず40%、その他はできる限り高い率
申請
別に申請期間を設けて受付けます。
審査会
原則年2開催し、申請内容を審査します。
認定
認定証を交付します。
《認定証見本》
※画像をクリックすると拡大してご覧になれます。【PDF,604KB】