人事委員会勧告

 公務員は憲法で保障された労働基本権の制約があるため、その代償機能を担う機関として地方公務員法に基づき人事委員会が設けられています。また、同法により、地方公共団体は、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならないとされています。

 このため、人事委員会では労使当事者以外の第三者の立場に立ち、県内民間事業所の従業員の給与水準について毎年実態調査を行い、県職員の給与水準と比較の上、これらを均衡させることを基本に給与改定等の勧告を行っています。

  

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