NPO法人の報告義務等について

NPO法人の報告義務について

NPO法人には、所轄庁(鳥取県)への様々な報告義務があります。各種手続きを行わなかった場合には、罰則等の対象となりますので、忘れずに手続きをお願いします。

申請窓口(東部地域)

東部地域(鳥取市、岩美郡、八頭郡)のNPO法人に関する申請は、郵送・持参・電子申請によって受付しています。

 

<郵送・持参の場合>

〒680-0061 鳥取市立川町6丁目176番地

 鳥取県東部地域振興事務所 活動支援担当 宛

※持参される場合は、東部庁舎1階になります。

 

<電子申請の場合>

電子申請をされる場合は、【東部地域振興事務所】書類提出フォームをご利用ください。

 

<申請・相談窓口>

鳥取県東部振興事務所 東部振興課 活動支援担当

  • 電話:0857-26-3659
  • ファクシミリ:0857-26ー3656

報告・申請の種類、様式

報告や認証申請が必要な事例と各種様式は以下のとおりです。
  

1.事業年度終了後の報告

NPO法人は、毎事業年度初めの3ヶ月以内に、前事業年度の事業報告書等を鳥取県に提出しなければなりません。事業報告書の提出がない場合には、過料処分の対象となり、3年以上にわたって提出が行われないときには、認証取り消しとなることがありますので、必ず期限までに提出をしてください。

 

<提出書類>(様式集のリンク)

 

<NPO法人会計基準>

NPO法人会計基準の説明や具体的な記載例を掲載したサイト

2.役員変更等の届出

役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があった場合には、役員の変更等届出書に添付書類を添えて届け出てください。代表者に変更が生じたとき等は、変更の登記が必要となります。

<提出書類>(様式集のリンク)

3.定款の変更

定款変更をした場合、定款変更の「認証申請」又は「届出」が必要です。また、定款変更により登記事項に変更があった場合には、変更の登記が必要となります。

<提出書類>(様式集のリンク)

4.その他

所轄庁(鳥取県)への報告義務以外にも、NPO法人が行わなければならない手続きがあります。手続きを行わない場合、過料処分を受けることもありますので、忘れず手続きを行ってください。

<提出書類>(様式集のリンク)

5.設立認証、認定・控除対象NPO法人の申請

新たにNPO法人を設立する場合の認証申請や認定NPO法人に関する新規申請書類等

 

<提出書類>(様式集のリンク)

 

<解散マニュアル>

  

問合せ先

 <主たる事務所が鳥取市、岩美町の場合>
  鳥取県東部地域振興事務所東部振興課 地域振興担当
   電話:0857-20-3659
   ファクシミリ:0857-20-3656
 <主たる事務所が若桜町、智頭町、八頭町の場合>
  鳥取県東部地域振興事務所八頭振興課 地域振興担当
   電話:0858-72-3880
         ファクシミリ:0858-72-3985

  

最後に本ページの担当課    鳥取県東部地域振興事務所
   住所  〒680-0061
            
鳥取県鳥取市立川町6丁目176
   電話  0857-20-35050857-20-3505    
   
ファクシミリ   0857-20-3656
   E-mail  toubu-shinkou@pref.tottori.lg.jp

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000