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県では、NPOとの協働を進めています。NPOの設立方法などNPO全般についてお気軽にご相談ください。
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NPO法人の概要
NPOは、Non-profit Organization(または、Not-for-profit(but for mission) Organization)の略称で、日本語では「民間非営利組織」と訳されます。営利目的の株式会社等と異なり、営利ではなくその団体の使命・目的のために、自発的な社会的活動を継続して行う団体のことです。
NPO法人は、特定非営利活動促進法(いわゆる「NPO法」)により法人格を取得した団体です。
法人化のメリット
権利関係や責任の所在が明確になります。
・団体の名義で不動産や電話等の契約ができる。
・契約その他取引の主体となることができる。
・個人と団体の資産等の区分が明確になる。
法人の義務
法律・条例などのルールに従った運営が必要となり、活動状況を公開しなければなりません。
・毎年1回以上総会を開催しなければならない。
・毎年事業報告書や決算書類を県に提出しなければなら
ない。
税制上の取扱い
(詳しくは税務署・県税事務所・市町村税務課にお尋ねください。)
・法人税(法人所得税)、法人住民税(都道府県民税、市
町村民税)、法人事業税など様々な納税義務が生じると
ともに税務署等への各種届出が必要となる場合があり
ます。
・県税(法人県民税、法人事業税)については、NPO法人
が収益活動を行わない場合は、法人県民税の均等割
のみが課税対象となりますが、条例で減免の措置が講
じられています。
・自動車税及び自動車取得税が課税免除になる場合が
あります。
・寄付金収入は非課税となります。
問合せ先
東部総合事務所 県民局 県民課 県民の声・観光担当
電話(0857)20-3656、3657
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