県では、NPOとの協働を進めています。NPOの設立方法などNPO全般についてお気軽にご相談ください。

NPO法人の概要

 NPOは、Non-profit Organization(または、Not-for-profit(but for mission) Organization)の略称で、日本語では「民間非営利組織」と訳されます。営利目的の株式会社等と異なり、営利ではなくその団体の使命・目的のために、自発的な社会的活動を継続して行う団体のことです。
 NPO法人は、特定非営利活動促進法(いわゆる「NPO法」)により法人格を取得した団体です。  
法人化のメリット

権利関係や責任の所在が明確になります。
 ・団体の名義で不動産や電話等の契約ができる。
 ・契約その他取引の主体となることができる。
 ・個人と団体の資産等の区分が明確になる。
法人の義務


 法律・条例などのルールに従った運営が必要となり、活動状況を公開しなければなりません。
 ・毎年1回以上総会を開催しなければならない。
 ・毎年事業報告書や決算書類を県に提出しなければなら
  ない。
税制上の取扱い
(詳しくは税務署・県税事務所・市町村税務課にお尋ねください。)




 
 ・法人税(法人所得税)、法人住民税(都道府県民税、市
  町村民税)、法人事業税など様々な納税義務が生じると
  ともに税務署等への各種届出が必要となる場合があり
  ます。
 ・県税(法人県民税、法人事業税)については、NPO法人
  が収益活動を行わない場合は、法人県民税の均等割
  のみが課税対象となりますが、条例で減免の措置が講
  じられています。
 ・自動車税及び自動車取得税が課税免除になる場合が
  あります。
 ・寄付金収入は非課税となります。 
  

問合せ先

 東部総合事務所 県民局 県民課 県民の声・観光担当
  電話(0857)20-3656、3657
  
夜間、休日のお問合せ先
Tel:0857-20-3505(代表)