木造住宅の建設及び県産材を使用した住宅改修に対する助成を通じて、地場産業の振興と県民の住まいづくりの支援を図るため、「とっとり住まいる支援事業」を実施します。
県内に自ら居住するため、次の要件を満たす住宅を建設・購入される方に対して、各助成項目に応じて助成を行います。
○県内に本拠地を置く建設業者によって建設されること
○居室、風呂、トイレ、台所があり、独立した生活が可能な新築木造一戸建住宅であること
(1)木造一戸建住宅への助成
1戸につき定額5万円を助成。
(2)県産材活用住宅への助成
上記(1)を満たす住宅で、県産材を10立方メートル以上使用する場合、1戸につき定額45万円を助成。
以下の(3)~(6)は、上記(1)及び(2)を満たす住宅のみが利用可能な助成項目です。
(3)県産材大規模加算への助成
県産材を25立方メートル以上使用する場合、1戸につき定額5万円を助成。
(4)県産規格材活用住宅への助成
県産規格材の使用量1立方メートルあたり1万円を助成。(上限15万円)
※県産規格材・・・含水率が20%以下の県産JAS製材をいいます。
(5)伝統技能活用住宅への助成
在来軸組工法による住宅で、次のうち2種以上の伝統技能を活用する場合、1戸につき定額20万円を助成。
ア 木材の手刻み加工
木材を全自動加工機等を使用せず手作業により加工したもの
イ 外壁下見板張り
県産材を使用して外壁を40平方メートル以上下見板張りとしたもの
ウ 左官仕上げ
外壁をモルタル塗り(厚さ20mm以上)下地仕上げもしくは漆喰塗り仕上げとしたものと、内壁を土塗壁としたものを合わせて施工面積40平方メートル以上のもの
エ 日本瓦葺き
主要な屋根部分について国内で生産された和形瓦(JIS規格品又はJIS同等品)を使用したもの
オ 木製建具
県内に本拠地を置く建具業者が製作した木製建具(框戸、格子戸、障子、欄間等)を見付面積10平方メートル以上使用したもの
(6)子育て世帯等への助成
次の要件のうち1つ以上を満たす場合、1戸につき定額10万円を助成。
ア 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を養育する世帯
イ 申請日時点で婚姻後10年以内の世帯
既存の住宅について、次の要件を満たす改修・増築等を行われる場合に、県産材の使用状況等に応じた助成を行います。
○自ら居住する戸建住宅又は共同住宅であること(賃貸住宅等は対象となりません。)
○0.3立方メートル以上の県産材を使用していること
○県内に本拠地を置く建設業者によって施工されること
(7)県産材活用改修への助成
県産材の使用量1立方メートルあたり2万円を助成。(上限20万円)
以下(8),(9)は、上記(7)を満たす改修のみが利用可能な助成項目です。
(8)県産規格材活用改修への助成
県産規格材の使用量1立方メートルあたり1万円を助成。(上限10万円)
(9)伝統技能活用改修への助成
次のうち2種以上の伝統技能を活用する場合、伝統技能の施工面積に応じて最大15万円を助成。
ア 建築大工技能
内装造作と外壁の下見板張りの見付面積の合計が7平方メートル以上のもの(1平方メートルあたり11千円を助成)
イ 左官仕上げ
外壁をモルタル塗り(厚さ20mm以上)下地仕上げもしくは漆喰塗り仕上げとしたものと、内壁を土塗壁としたものを合わせて施工面積7平方メートル以上のもの(1平方メートルあたり13千円を助成)
ウ 木製建具
県内に本拠地を置く建具業者が製作した木製建具(框戸、格子戸、障子、欄間等)を見付面積3平方メートル以上使用したもの(1平方メートルあたり19千円を助成)
申請窓口
○東部生活環境事務所建築住宅課(鳥取市・岩美郡・八頭郡)
〒680-0061 鳥取市立川町6丁目176
電話:0857-20-3649
ファクシミリ:0857-20-2103
○中部総合事務所生活環境局建築住宅課(倉吉市・東伯郡)
〒680-0802 倉吉市東巌城町2
電話:0858-23-3235
ファクシミリ:0858-23-3266
○西部総合事務所生活環境局建築住宅課(米子市・境港市・西伯郡・日野郡)
〒680-0054 米子市糀町1丁目160
電話:0859-31-9753
ファクシミリ:0859-31-9654
県産材等に関する問い合わせ先
○県産材産地証明に関すること
・鳥取県産材活用協議会(鳥取県森林組合連合会内)
電話:0857-28-0121
○県産JAS製材に関すること
・鳥取県木材協同組合連合会
電話:0857-30-5490