学校・警察連絡制度の改正

制度改正の趣旨・目的

 学校と警察がこれまで以上に情報を共有して連携を強化し、最近のいじめ問題や校内暴力など、多様化、複雑化する学校や児童生徒を取り巻く環境に的確に対処し、児童生徒の非行(再非行)防止、立ち直り支援、犯罪の被害防止、学校等における児童生徒の安全確保等を図るため、平成16年5月1日から平成17年1月1日にかけて順次開始された警察から学校への一方向連絡制度から相互連絡制度とするもの。

旧制度からの変更点

 相互連絡制度となることから、学校から警察に連絡する場合の、対象事案、内容、時期、担当者が追加されています。

相互連絡制度の開始年月日と連絡対象者

 平成25年3月1日
 鳥取県に所在する学校(大学を除く。)に在籍する児童生徒
 旧制度の開始年月日と連絡対象者

連絡対象事案

学校から警察署

  1. 児童生徒の非行等問題行動及びこれらによる児童生徒等の被害を防止するため、校長が警察署との連携を必要と認める事案
  2. 児童生徒の安全確保及び犯罪の未然防止のため、校長が警察署との連携を必要と認める事案
  3. その他校長が警察署との連携を必要と認める事案

警察署から学校

  1. 犯罪少年及び触法少年に係る事案
  2. 送致又は通告したぐ犯少年に係る事案
  3. 不良行為少年に係る事案で、少年本人の人定事項が、学生証その他の書面による確認、保護者への確認等の方法により確実に証明できたもののうち、次の事由により学校との連携を必要と認める事案
    • 保護者への指導を行ったにもかかわらず、不良行為を繰り返す場合
    • 性癖、交友関係、環境等から不良行為を繰り返すおそれが強い場合

連絡の内容及び時期

内容

  1. 児童生徒の学年、氏名、生年月日、居住地の市町村名
  2. 連絡対象事案の発生日時・場所等の概要
  3. その他児童生徒の健全な育成のために必要と認める事項

時期

学校から警察署

学校が警察署との連携を必要と認めた時点

警察署から学校

  1. 逮捕事案は原則としてその都度、速やかに行い、それ以外の事案(2に掲げる事案を除く。)は事案の概要が明らかになった時点
  2. 不良行為少年に係る事案は、警察署が学校との連携を必要と認めた時点

連絡の方法等

連絡担当者

学校

各学校の副校長、教頭、生徒指導担当教諭の中から校長が指定した者

警察署

各警察署の生活安全(刑事)課長、同係長及び少年警察補導員の中から警察署長が指定した者

連絡の方法

電話又は面接により行う。

児童・生徒の処遇

学校内での生徒の取扱いはどうなるの?

学校と警察が相互連絡する目的・趣旨を十分理解していただき、当該生徒の規範意識の醸成及び立ち直りのための教育的な指導等に役立てます。

連絡による不利益処分はないの?

本連絡制度は、児童生徒の問題点の所在を当該少年の保護者はもとより、警察と学校が相互に理解し、事後の効果的な健全育成を期するための制度です。相互連絡により、特に高等学校等において、停学等の不利益処分に直接繋がることは制度の趣旨に反するものです。

連絡された情報の保秘は大丈夫なの?

学校と警察は、学校長と警察署長が連絡を担当する者として限定された責任者を指定し、それらの担当者により提供される情報を取り扱うこととしており、個人の秘密を尊重し、制度の目的に沿った取扱いに十分留意するようにしています。

制度拡充の効果

  • 児童生徒の非行、再非行防止
  • 児童生徒の被害防止
  • 児童生徒の自制心と規範意識の醸成
  • 他の児童生徒の非行への影響力の抑止
  • 被害生徒への効果的な支援
  • 学校環境の健全化
  • 保護者の意識改革による非行防止意識の高揚
  • 地域社会全体による非行防止活動の積極的な取組の推進
  

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