(1)登録情報の変更について
県が取りまとめた外来対応機関の登録情報(発熱患者等の診療時間、検査方法等)は、各地区医師会ホームページの会員専用サイトを通じて地域の医療機関同士で情報共有していただいています。
ついては、登録情報を変更される場合は、外来対応医療機関登録(変更)届(Word版 (docx:26KB) , pdf 版 (pdf:51KB))に変更内容を記入し、電子メールまたはファクシミリでご報告ください。
【報告先】電子メール kansen-taisaku@pref.tottori.lg.jp ファクシミリ 0857-26-8143
・現在、県ウェブページで公開可としている「外来対応医療機関」一覧はこちらに掲載中
http://https//www.pref.tottori.lg.jp/310560.htm#itemid1320136
(2)検査件数の報告について
診療・検査医療機関には、新型コロナウイルス感染症にかかる検査人数等を「新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム(G-MIS(ジーミス))」により報告いただくこととしており、令和5年5月8日以降も当面の間、可能な範囲でご協力をお願いします。
※ファクシミリによる検査件数報告は終了し、G-MISによる報告に一本化します。
(3)外来対応医療機関休業支援補助金について
発熱患者等の診療による新型コロナウイルス感染症の院内感染の発生及びこれに伴う休業リスクを不安視する外来対応医療機関に対する支援制度を整備しました。
詳しくは「鳥取県外来対応医療機関休業支援補助金交付要綱(pdf:68KB)」をご覧ください。
交付申請期限:令和6年3月31日
<提出書類>
鳥取県補助金等交付規則による申請様式(docx:21KB)
様式第1号(事業計画(実績報告)書)(docx:17KB)
<提出書類(記載例)>
鳥取県補助金等交付規則による申請様式(記載例)(pdf:33KB)
様式第1号(事業計画(実績報告)書)(記載例) (pdf:75KB)
(4)外来対応医療機関等設備整備補助金について
⇒外来対応医療機関(旧診療・検査医療機関)が対象となる補助金です。
○通知文書
・医療機関宛通知文書(外来対応医療機関) (pdf:62KB)
・医療機関宛通知文書(令和5年8月10日) (pdf:48KB)
・医療機関宛通知文書(令和5年10月5日) (pdf:62KB)
【注意】補助対象経費は、以下、交付要綱別表の掲載品目のみです。
○補助金交付要綱
・交付要綱 (pdf:108KB) 令和5年10月5日改正
・新旧対照表 (pdf:56KB) 令和5年10月5日改正
<補足>別表中、6補助限度額の(3)個人防護具3,600円×知事が必要と認めた人数分(医療機関の職員数を上限とする)について
⇒この人数は、医療機関において疑い患者に対応した職員数であり、1日当たり3,600円×当該対応職員数が上限額となります。
⇒令和5年4月1日(令和5年4月2日以降に外来対応医療機関に登録した医療機関は登録日)以降に購入したものが対象で、令和5年9月30日までの使用見込み分について申請可能。
○交付申請について
次の提出書類を期限までに御提出いただきますようお願いします。
※本補助金は設備整備等が完了した後に申請をお願いします。
1 提出書類
・交付申請書及び実績報告書 (docx:19KB)
・事業計画書及び実績報告書 (xlsx:23KB) 令和5年8月10日改正
・口座振込依頼書(doc:34KB) ※債権者登録(口座情報の登録)を行っていない場合
・添付書類1(納品書、領収書等の規格・数量・金額が確認できる書類)
・添付書類2((備品類については)診察室への設置写真などの書類) 等
2 提出期限 令和5年8月31日(木) ※事業完了次第、御提出ください。
3 提出先 書類の提出は、電子メール又は郵送でお願いします。
(1)電子メール kansen-taisaku@pref.tottori.lg.jp
※メール件名は(法人名)外来対応医療機関等補助金申請として下さい。
(2)郵送 〒680-8570 鳥取市東町一丁目220 感染症対策課宛
※封筒に、外来対応医療機関等補助金申請書在中と記載して下さい。
○仕入控除税額確定報告書について
「消費税込価格で補助金の交付を受けた医療機関」におかれては、次の書類を期限までに提出してください。
1 提出書類
・仕入控除税額確定報告書(様式第4号、別紙) (docx:20KB)
・課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書(写し)
・課税売上割合・控除対象仕入れ税額等の計算表(写し)
・(参考)算定シート(xlsx:30KB) ※シート名「入力用シート」のみ
2 提出期限 令和5年の消費税額が確定後、速やかに提出をお願いします。
3 提出先 上記交付申請書と同じ。(電子メール又は郵送)