令和5年台風第7号等による県内中小企業者等への影響が懸念されることから、鳥取県企業自立サポート融資(鳥取県制度融資)「鳥取県災害等緊急対策資金」において、「令和5年台風第7号等」に係る資金の取扱を令和5年8月18日に開始します。
なお、必要な信用保証料を特例的に従来の半分程度に引き下げています。
※県と市町村が協調して利子負担軽減補助を行う場合があります。詳しくは企業支援課までお問合せください。
【指定事象】令和5年台風第7号等
【申込期間】令和5年8月18日から令和5年12月31日まで
令和5年台風第7号等により影響を受けた中小企業者等のうち、次のいずれかの要件を満たすもの
- 指定災害等により事業の用に供する施設、設備、製品又は原材料等に被害を受けた者
- 指定災害等により最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月の売上高等に比べ5パーセント以上減少し、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べ5パーセント以上減少することが見込まれる者
- 売上高等の減少が今後の経営に支障を生じるおそれがあると見込まれる者
年1.43%(変動金利)
※県と市町村が協調して利子補助を行う場合があります。詳しくは企業支援課までお問い合わせください。
本資金のご利用にあたっては、鳥取県信用保証協会の保証が必要となります。
〔経営状況に応じて次の9区分から保証協会が決定〕
区分 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
年率 |
0.68 |
0.64 |
0.59 |
0.54 |
0.49 |
0.45 |
0.40 |
0.30 |
0.23 |
※経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号、7号又は8号の適用を受ける場合は、保証料率は0.35%とする。
※経営安定関連保証(セーフティネット保証)4号又は危機関連保証の適用を受ける場合は、保証料率は0.40%とする。
セーフティネット保証4号の指定地:鳥取市、八頭郡八頭町、東伯郡三朝町
(指定期間:令和5年8月14日から令和5年11月30日まで)
申込書 (doc:73KB)
※鳥取県災害等緊急対策資金制度要綱第4条第3項に規定する融資対象者要件に該当する場合は要件確認票も提出してください。
要件確認票 (xls:39KB)
チラシ(pdf:69KB)