鳥取県建築審査会の委員を募集します

鳥取県建築審査会の委員を募集します

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第78条に基づき設置する「鳥取県建築審査会」の委員(建築分野)を公募します。

 鳥取県建築審査会は、建築基準法令の処分又はその不作為に係る審査請求の採決、建築許可についての同意、建築基準法の施行に関する重要事項の調査審議を行う機関であり、委員は、法律、経済、建築、都市計画などの分野で優れた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることがてきる者のうちから任命されることとなっています。

 ついては、県内の建築分野において、研究又は指導業務に従事される方を対象に公募委員を募集しますので、御応募ください。

 

 鳥取県建築審査会について

  • 役割建築基準法令の処分に係る審査請求(不服申立)等に対して、専門的な立場から審査、判断をしていただきます。
  • 任期   発令日(令和5年3月下旬を予定)から2年間
  • 審査会の構成           5名(弁護士、大学教授等、経済団体役員)
  • 審査会の開催
  •  (1) 開催回数       年2回程度 
  •  (2) 開催の時間       2時間程度(審査案件により異なります)
  •  (3) 開催場所        鳥取市内を予定しています
  • 委員報酬               県の規定により報酬、交通費を支給します
  • 氏名等の公表      委員に就任された場合は、氏名等を公表する場合があります

 

募集人数

  1名

応募資格

 鳥取県内に在住の方で、次のすべての要件を満たす方

 (1)建築分野に関し大学高等専門学校試験研究機関設計事務所コンサルティング事業者等に

    いて研究や指導業務に従事する者である方

   (2)令和5年3月21日時点で満18歳以上である方

 (3)任命時に県の他の執行機関及び附属機関の委員に就任していない又は就任する予定のない方

 (4)本審査会に出席できる方

 (5)鳥取県暴力団排除条例(平成23年鳥取県条例第3号)に規定する暴力団員等でない方

 (6)国会議員、県議会議員、市町村長、市町村議会議員及び県職員でない方

募集期間

 令和4年12月22日(木)~令和5年1月11日(水)必着

応募方法

 (1)応募書類の記載事項

      住所氏名生年月日年齢電話番号(自宅もしくは携帯番号)、所属大学等名(又は企業・団体)、

      国や県市町村の附属機関等の委員又は所属学会等の役員就任歴建築分野に関する大学高等

      専門学校試験研究機関設計事務所コンサルティング事業者等における研究

      指導業務に係る実務経験及び志望理由

    (400字程度で記載してください。)     

 (2)提出方法

     郵送ファクシミリ電子メール直接持参

 →募集要項 (pdf:142KB)

 →応募用紙 (doc:41KB)

応募書類提出先

  鳥取県生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課 〒680-8570 鳥取市東町1丁目220番地

     電話:0857-26-7391/ファクシミリ:0857-26-8113

     E-mailsumaimachizukuri@pref.tottori.lg.jp

選考方法

 応募資格を満たす方の中から、提出された応募書類の書面審査を行い、委員を決定します。

 なお、選考結果は応募された方全員に郵送によりお知らせします。

その他

 ・応募書類は返却いたしません。

 ・応募に際して提出された書類は公募委員の決定のみに使用し、それ以外の目的では使用しません。

 

  

お問い合わせ先

鳥取県住まいまちづくり課 景観・建築指導室 建築指導担当

電話:0857-26-7391 FAX:0857-26-8113
電子メール:sumaimachizukuri@pref.tottori.lg.jp

  

お問い合わせ先

当課の業務及び当ウェブページに関するお問い合わせにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

【電話番号】
(1)県営住宅に関すること
  住まいまちづくり課 管理担当 0857-26-7411
(2)宅地建物取引業法に関すること
  住まいまちづくり課 管理担当 0857-26-7411
(3)とっとり住まいる支援事業に関すること
  住まいまちづくり課 企画担当 0857-26-7371
(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
  住まいまちづくり課 企画担当 0857-26-7371
(5)建築基準法、建築士法に関すること
  住まいまちづくり課景観・建築指導室 建築指導担当 0857-26-7391
(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  住まいまちづくり課景観・建築指導室 建築指導担当 0857-26-7391
(7)屋外広告物等に関すること
  住まいまちづくり課景観・建築指導室 景観づくり担当 0857-26-7363
(8)開発行為等の許可に関すること
  住まいまちづくり課景観・建築指導室 景観づくり担当 0857-26-7363
【ファクシミリ】
 住まいまちづくり課共通 0857-26-8113

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