(1)太陽光発電設備の設置に係る許可対象について
森林法施行令の改正により、令和5年4月1日以降、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為で0.5 ヘクタールを超え1ヘクタール以下のものが新たに許可制度の対象となります。
(2)申請書の様式と添付書類について
森林法施行規則及び森林法施行規則に基づく様式の改正により、令和5年4月1日以降、申請書の様式に「開発行為の施行体制」の欄が設けられるとともに、開発行為の施行者が防災措置を講ずるために必要な能力を有することを証する書類(以下3点)の添付が必要となります。
・開発行為に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、
当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分が
あったことを証する書類)
・開発行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類
・前に掲げるもののほか、都道府県知事が必要と認める書類
※詳細は以下リンク先の「林野庁ホームページ「林地開発許可制度の見直しについて(令和4年度)」を御参照ください)
林野庁ホームページ「林地開発許可制度の見直しについて(令和4年度)」(外部リンク)
【参考】林地開発見直し周知用リーフレット(pdf:262KB)
林野庁ホームページ「林地開発許可制度」(外部リンク)