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陽性となった方へ(コンタクトセンター)

 

 

コンタクトセンターの登録はこちら

陽性が判明した場所によりお手続きが異なりますので、ご注意ください

医療機関・行政検査で陽性が判明された方

 

自己検査で陽性が判明された方(別ウインドウで開きます)

 

なお鳥取県東部(※)の在住の方は、「鳥取陽性者コンタクトセンター」をご利用ください。

鳥取県東部在住の方→鳥取市陽性者コンタクトセンター(鳥取市役所ホームページ)

※鳥取県東部とは、「鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町」を言います。


よく利用される情報

  

 

 

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1 【注意!】お住まいの市町村によって陽性者の登録先が異なります

 本ページは、中・西部地域にお住まいの方向けの「鳥取新型コロナウイルス感染症陽性者コンタクトセンター」のページです。

 

 コンタクトセンターは、鳥取県庁と鳥取市役所が設置した2か所があります。お住まい(旅行者の方は滞在先)の市町村ごとに登録先が異なりますので、以下の表をご確認ください。

地域 市町村 区分
東部 鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町 鳥取新型コロナウイルス感染症陽性者コンタクトセンター
鳥取市のページへ (外部リンク)
中部 倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町 鳥取新型コロナウイルス感染症陽性者コンタクトセンター
→ 本ページの手順をご覧ください。
西部 米子市、境港市、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日南町、日野町、江府町

 

更新日:2022年9月14日

2 陽性となった後の大まかな流れ (2022年9月1日更新)

重症化リスクの低い陽性者 (下記6の「発生届の届出対象者」に該当しない陽性者)

 陽性になられた方ご本人から、鳥取又は鳥取コンタクトセンターへご登録をお願いします。コンタクトセンターでは、陽性者の登録、健康観察、相談等に対応します。

 なお、登録手順は、下記「4 コンタクトセンターへの登録方法」のとおりです。

 

重症化リスクの高い陽性者 (下記6の「発生届の届出対象者」に該当する陽性者)

 今までどおり、医療機関が保健所に感染症法に基づく発生届を行い、保健所が陽性になられた方へご連絡します。コンタクトセンターへの登録は不要です。

 

コンタクトセンターのフロー図

(PDF:138KB)

(参考) 2022年9月1日 知事定例記者会見

更新日:2022年9月2日

3 チラシ「陽性となられた方へ」「陽性者の療養期間、濃厚接触者の待機期間」 (2022年10月31日更新)

(1) 「新型コロナウイルス感染症検査で陽性となられた方へ」 (2022年9月9日版) (PDF:317KB)

 

(2) 陽性者の療養期間、濃厚接触者の待機期間 (PDF:138KB)

陽性者の療養期間

濃厚接触者の待期期間

※医療機関で陽性が判明した方に対して、医療機関から本チラシが配布されます。

更新日:2022年12月12日

4 コンタクトセンターの登録対象者の要件、登録方法等

(1) コンタクトセンターの登録対象者の要件

  • 医療機関の検査結果が陽性で医師の確定診断を受けた方、無料検査等の検査結果が陽性で医師の確定診断を受けた方で、下記「6 発生届の届出対象者」に該当しない方

自ら実施した抗原定性検査キットによる検査で陽性となり、医師の診断が未了の方はお手続きが異なります。「自己検査で陽性になった方へ(別ウインドウで開きます)」のページからお手続きをお願いします。

※下記「6 発生届の届出対象者」に1つでも該当する方については、保健所から連絡があります。コンタクトセンターへの登録は行わず、保健所からの連絡をお待ちください。

※なお、2022年9月9日から療養期間の見直しがされましたので御留意ください。

 

(2) コンタクトセンターへの登録方法

 「陽性者コンタクトセンター登録フォーム」でご登録ください。

登録フォームへのリンク

(3) 登録時に必要な事項

  • 個人情報(氏名、年齢、性別、居住地、電話番号、職業、基礎疾患、ワクチン接種状況など)
  • 支援希望内容
更新日:2022年12月27日

5 連絡・相談先

鳥取新型コロナウイルス感染症陽性者コンタクトセンター

(1) 陽性者の電子登録

(2) 急を要しない相談

(3) 電話での登録・相談

  • 電話 0857-26-8633
  • FAX 0857-26-8143
  • 対応時間 8時30分~19時(土・日・祝日含む)

 ※症状悪化時等の急を要する場合の緊急的な相談は、24時間対応。

 ※回線が込み合う場合がありますので、できるだけ(1)の電子登録・相談申込での登録をお願いします。

 

鳥取新型コロナウイルス感染症陽性者コンタクトセンター

 鳥取市のウェブページをご覧ください。(外部リンク)

更新日:2023年3月20日

6 発生届の届出対象者(医療機関→保健所への届出)

  1. 65歳以上の方
  2. 入院を要する方
  3. 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬や酸素投与が必要あると医師が判断する方
  4. 妊婦の方

7 新型コロナの症状、症状が悪化・強くなったときの対応

(1) 新型コロナウイルス感染症の症状

  • 新型コロナの症状としては、発熱・のどの痛み・鼻水・咳・全身のだるさなどが現れますが、そのほとんどが2~4日で軽くなります。順調に経過すれば「かぜ」と大きな違いはありません。
  • 高熱となる場合もありますが、医療機関で処方された解熱剤などを服用し、安静にして様子をみてください。

 

(2) 症状が悪化・強くなったときの対応

  • 症状が悪化した場合は、かかりつけ医に電話でご相談ください。(陽性になられた方は院内に入れない可能性があるので、電話診療で薬を受け取れないか相談してください。)
  • かかりつけ医がないなどで受診先に困る場合は、コンタクトセンターへご相談ください。受診可能な医療機関をご案内します。
    ※ 急な受診には対応が困難な場合があります。なるべく、日中のお早めにご相談ください。
    ※ すぐに受診できない場合に備え、あらかじめ市販の解熱剤や咳止め等の薬を準備しておくと安心です。
  • 急を要する場合以外は、救急外来を受診したり、救急搬送を要請したりすることのないようにお願いします。

 

【重要】緊急性の高い症状が現れた場合は、すぐに医療機関を受診または救急搬送を要請してください。

緊急性の高い症状 ~救急要請を検討する症状の参考~ ▼ クリックで展開

更新日:2022年9月1日

8 療養証明書

 「療養証明書の発行について」をご覧ください。
  
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9 コンタクトセンターの支援内容

(1) 症状悪化時にかかりつけ医が無い等で受診先に困られる場合の受診可能な医療機関案内

(2) 療養や接触者の対応について説明

  • 本ページとチラシに記載していますが、不明な点がある場合は、ご説明します。

(3) パルスオキシメーターの配布(貸出)

  • 原則として、同居している一家族に1台貸与(委託業者が配達)します。不要な場合は申し出ください。
  • 受取時は、配達員とは対面することなく非接触(ポストイン・置き配)でお受け取りください。
  • 鳥取県外へは発送できませんので、ご了承ください。

(4) 希望者への健康観察

(5) 希望者への療養証明書発行

  • 療養終了後に発行します。
更新日:2022年9月14日

(1) 療養先は、原則「自宅療養」となります。

(2) 療養期間について (2022年9月9日~適用)

症状がある方>

 発症日から7日間経過し、かつ症状軽快後24時間経過した場合に8日目から解除となります。

無症状の方>(療養期間中に一度も症状が出なかった方)

 検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除となります。加えて、5日目の抗原検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除となります。(センターへの連絡は不要です。)

ただし、症状がある場合は10日間、症状がない場合は7日間が経過するまでは、感染リスクがあります。検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

※コンタクトセンターから療養期間終了の連絡は行いません。

(3) 療養期間中は外出をお控えいただき、毎日2回の体温測定やパルスオキシメーターで血中酸素濃度(SpO2)測定など、ご自身の健康観察を行ってください。

 → ご希望があれば、My HER-SYS(マイハーシス) (外部リンク)を活用した健康観察を行います。

(4) 療養期間中に症状が悪化した場合 (上記7参照)は、かかりつけ医に電話相談いただき、受診してください。

(5) 陽性になられた旨は、職場や学校(園)等に、ご自身で連絡をお願いします。

 

※以下の図は字が小さいので、以下のリンク先の本部会議資料PDF又はテキスト版をご覧ください。

国の療養期間等の見直しに対する本県の対応の図

 

※テキスト版  ▼ クリックで展開

 

(参考) 厚生労働省ウェブページ「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基準について」の図 (外部リンク)

厚生労働省
「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基準について」の図

 

(参考) 2022年9月8日 特措法に基づく鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部(第273回)

 

担当課:新型コロナウイルス感染症対策本部事務局

更新日:2022年9月9日

11 同居者の対応

  1. 陽性になられた方と生活を共にしている同居者は「濃厚接触者」に該当します。
  2. 陽性になられた方の発症日(無症状の場合は検体採取日)又は住居内で感染対策をした日(※) のいずれか遅い方を0日として、5日間の外出自粛と7日間の健康観察をお願いします。待機期間終了にかかるコンタクトセンターへの確認は不要です。
    ※待機期間短縮の制度もありますので、詳細は、「濃厚接触者の待機期間 (2022年7月22日から7→5日間に変更)」のページをご確認ください。
  3. 濃厚接触者である旨は、職場や学校(園)等に、ご自身で連絡をお願いします。
  4. 症状がない場合はそのまま自宅での待機をお願いします。
  5. すでに症状がある方や待機期間中に症状が出た同居者の方は、(医療機関から同居家族用抗原定性検査キットが配布されている場合は、キットを使用の上、)かかりつけ医を受診してください。
    かかりつけ医がおられない場合は受診可能な医療機関を受診してください。または、受診相談センターにご相談いただければ、受診可能な医療機関をご案内します。
    受診の際は、必ず事前に電話やFAXで「陽性者の同居家族(濃厚接触者)」であることを相談していただき、受診方法を確認してください。(濃厚接触者は院内に入れない可能性があるので、電話診療で薬を受け取れないか相談してください。)
更新日:2022年9月7日

12 自宅療養される場合の家庭内の感染対策

  1. 同居者がいる場合、食事や寝るときも含め、できるだけ個室で療養してください。(個室対応が難しい場合は、全員がマスクを着け、十分に換気をしてください。)
  2. また、タオルや食器の共用を避けて、手洗いの徹底、手が触れる場所(ドアノブ等)のアルコール消毒をお願いします。お風呂は陽性になられた方が最後に使用してください。
  3. ごみは、袋を二重にして、3日間は自宅で保管した後に捨てるようにしてください。(付着したウイルスは、3日経てば感染力がなくなると言われているため。)
  4. 他の濃厚接触者である同居者が発症し陽性となれば、その同居者との接触状況によって、そのほかの同居者の外出自粛期間が延長となる場合もあります。濃厚接触者同士も感染対策をとるようにご注意ください。
  5. 療養中の食糧確保について
    ・自宅に食料が無い場合、同居の濃厚接触者が食料調達のため外出することは不要不急の外出にあたりませんので、同居者がいる場合は同居者による食料調達をお願いします。
    ・また、同居者による食料調達が難しい場合は親族や友人、職場等による支援や、インターネット通販や宅配サービスなどを検討ください。
    ・(上記方法がどうしても困難な場合)
     → 一時的な食糧支援サービスを行っていますので、コンタクトセンターへご相談ください。

 

(参考) ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合 家庭内でご注意いただきたいこと ~8つのポイント~(厚生労働省)

更新日:2022年9月7日

13 療養者の方向けの情報

 併せて、「療養者の方へ、(濃厚)接触者・感染不安のある方へ、後遺症」のページもご覧ください。

  

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