(1) 療養先は、原則「自宅療養」となります。
(2) 療養期間について (2022年9月9日~適用)
<症状がある方>
発症日から7日間経過し、かつ症状軽快後24時間経過した場合に8日目から解除となります。
<無症状の方>(療養期間中に一度も症状が出なかった方)
検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除となります。加えて、5日目の抗原検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除となります。(センターへの連絡は不要です。)
※ただし、症状がある場合は10日間、症状がない場合は7日間が経過するまでは、感染リスクがあります。検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
※コンタクトセンターから療養期間終了の連絡は行いません。
(3) 療養期間中は外出をお控えいただき、毎日2回の体温測定やパルスオキシメーターで血中酸素濃度(SpO2)測定など、ご自身の健康観察を行ってください。
→ ご希望があれば、My HER-SYS(マイハーシス) (外部リンク)を活用した健康観察を行います。
(4) 療養期間中に症状が悪化した場合 (上記7参照)は、かかりつけ医に電話相談いただき、受診してください。
(5) 陽性になられた旨は、職場や学校(園)等に、ご自身で連絡をお願いします。
※以下の図は字が小さいので、以下のリンク先の本部会議資料PDF又はテキスト版をご覧ください。

国の療養期間等の見直しに対する本県の対応
オミクロン株の特徴や国の見直しを踏まえ、令和4年9月9日から適用する。(該当者には順次連絡する。)
1 有症状患者の療養期間の短縮等
感染リスクが残存することを踏まえて、10日間(無症状患者は7日間)感染防止対策を徹底(※)することを前提に、以下の取扱いとする。
(1) 有症状患者(入院を要しない者)
発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除を可能とする。
(2) 無症状患者(無症状病原体保有者)
- 検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする(従来から変更なし)。
- 5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とする。
(3) 有症状患者(入院を要する者)(従来から変更なし)
発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に11日目から解除を可能とする。
〔※具体的な感染防止対策等〕
- 検温など自身による健康状態を確認する
- 高齢者等ハイリスク者との接触を回避する
- ハイリスク施設への不要不急の訪問を避ける
- 感染リスクの高い場所の利用や会食等を避ける
- 正しくマスクを着用する
有症状患者は、療養解除後も10日目まで人にうつす可能性があります。
療養解除後も引き続き感染防止対策の徹底をお願いします。
2 療養期間中の外出自粛
必要な方には、陽性者コンタクトセンター等から食料品等を配送するので、食料品等の買い出しはできる限り控えていただくようお願いする。ただし、やむを得ず外出されるのは、有症状の場合で症状軽快から24時間経過後又は無症状の場合に限ることとし、正しいマスクの着用など基本的な感染防止対策の徹底をお願いする。
〔やむを得ず外出する場合の具体的な感染防止対策〕
- 外出時や人と接する際は短時間とする
- 移動時は公共交通機関を使わない
- 外出時や人と接する際に必ずマスクを着用する

(参考) 2022年9月8日 特措法に基づく鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部(第273回)
担当課:新型コロナウイルス感染症対策本部事務局
更新日:2022年9月9日