2021年4月9日、菅新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)が、特措法第31条の4第3項に基づき、2021年4月1日付けの新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更(次に掲げる事項を公示) (PDF:95KB)。
【官報抜粋】
- まん延防止等重点措置を実施すべき期間
令和3年4月5日から5月11日までとする。2. の各区域におけるまん延防止等重点措置を実施すべき期間は次のとおりである。
・宮城県、大阪府及び兵庫県については、令和3年4月5日から5月5日までとする。
・京都府及び沖縄県については、令和3年4月12日から5月5日までとする。
・東京都については、令和3年4月12日から5月11日までとする。
ただし、まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第31条の4第4項の規定に基づき、速やかにまん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が終了した旨を公示することとする。
- まん延防止等重点措置を実施すべき区域
宮城県、東京都、京都府、大阪府、兵庫県及び沖縄県の区域とする。
- まん延防止等重点措置の概要
略
- 官報 2021年4月9日 特別号外第35号 (PDF:2,869KB)
- インターネット版官報 2021年4月9日 特別号外第35号 (無料閲覧期間:~2021年5月8日)
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※政府が指定する「まん延防止等重点措置を実施すべき区域」内の「都道府県知事が定める区域(措置区域)」については、以下のとおりです。詳細は、各都道府県のウェブサイトをご覧ください。
- 宮城県 仙台市
- 東京都 23区、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市及び町田市
- 京都府 京都市
- 大阪府 大阪市
- 兵庫県 神戸市、尼崎市、西宮市及び芦屋市
- 沖縄県 那覇市、浦添市、宜野湾市、沖縄市、うるま市、糸満市、豊見城市、南城市及び名護市
※特措法に基づく「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」については、基本的対処方針のページをご覧ください。
1 まん延防止等重点措置として講ずべき内容(法令規定事項)
- 飲食店に対する営業時短要請(20時(酒類の提供は19時)まで)
- 客へのマスク着用等の感染防止措置周知、講じない者の入場禁止等を要請
2 飲食店見回り・働きかけの徹底(以下、上記に加え都道府県が行う取組)
- 措置区域内の全ての飲食店に対し、時短要請の働きかけと、店舗内までの立ち入り、ガイドラインの遵守状況を見回り
3 重点検査の実施等
- 高齢者施設等の従業者等に対する検査の頻回実施、感染が発生した場合における保健所による感染制御・業務継続支援の徹底
4 医療提供体制
- すぐに患者を受け入れられる病床・居室を計画上最大限に速やかに移行
- 医療提供体制への負荷が高まった場合の入院基準の明確化等
5 その他
- 飲食を主としている店舗に対し、カラオケを行う設備の利用自粛を要請
(参考) 2021年4月2日 特措法に基づく鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部(第71回)
実施期間、実施区域、国民の皆さんにお伝えしたいことのポイント 等
2 NHK 特設サイト新型コロナウイルス
【以下、過去の情報】
2021年4月1日、菅新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)が、特措法第31条の4第1項に基づき、新型コロナウイルス感染症に関してまん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が発生した旨及び次の事項を公示 (PDF:113KB)。
【官報抜粋】
- まん延防止等重点措置を実施すべき期間
令和3年4月5日から5月5日までとする。ただし、まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第31条の4第4項の規定に基づき、速やかにまん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が終了した旨を公示することとする。
- まん延防止等重点措置を実施すべき区域
宮城県、大阪府及び兵庫県の区域とする。
- まん延防止等重点措置の概要
略
- 官報 2021年4月1日 特別号外第32号 (PDF:2,965KB)
- インターネット版官報 2021年4月1日 特別号外第32号 (無料閲覧期間:~2021年4月30日)
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※政府が指定する「まん延防止等重点措置を実施すべき区域」内の「都道府県知事が定める区域(措置区域)」については、以下のとおりです。詳細は、各都道府県のウェブサイトをご覧ください。
- 宮城県 仙台市
- 大阪府 大阪市
- 兵庫県 神戸市、尼崎市、西宮市及び芦屋市
概要
1 飲食の感染対策
- ガイドラインの見直し・徹底による飲食店等における感染防止策の促進
- クラスター対策の強化、改正特措法の活用などによる早期対応 等
2 変異株対策の強化
- (1)水際措置、(2)サーベイランス体制、(3)感染拡大防止策、(4)普及啓発、(5)研究開発の5つの観点から取組を強化し、積極的疫学調査と検査等によりクラスターの迅速な封じ込め、社会全体での変異株の感染拡大の防止
- 変異株スクリーニング検査での抽出割合を早期に40%程度まで引き上げ
3 モニタリング検査など感染防止対策の強化
- 戦略的な検査、感染拡大の予兆探知のためのモニタリング検査の実施
- 積極的疫学調査の徹底、高齢者施設対策、保健所の体制強化
4 ワクチン接種の着実な推進
- 医療従事者等、高齢者や基礎疾患を有する者、高齢者施設等の従事者への接種を着実に推進
5 医療提供体制の充実
- 2021年4月中を目途に「検査体制整備計画」を見直し
- 2021年5月中までに「病床・宿泊療養施設確保計画」を見直し
⇒「相談・受診・検査」「療養先調整・搬送」「転退院・解除」の流れ確保
(参考) 2021年3月22日 特措法に基づく鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部(第67回)
政府資料
- 概要 (PDF:316KB)
- 本文 (PDF:362KB)
更新日:2021年3月22日
2021年3月18日、菅新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)が、2021年3月21日をもって、特措法第32条第1項に基づく緊急事態が終了する旨を公示 (PDF:83KB)。
【官報抜粋】
特措法第32条第1項の規定に基づく新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(令和3年1月7日公示)について、緊急事態措置を実施すべき期間とされている令和3年3月21日をもって、緊急事態が終了する旨を公示する。
- 官報 2021年3月18日 特別号外第24号 (PDF:2,590KB)
- インターネット版官報 2021年3月18日 特別号外第24号 (無料閲覧期間:~2021年4月16日)
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※本緊急事態終了に基づき解除される4都県:埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県
※特措法に基づく「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」については、基本的対処方針のページをご覧ください。
緊急事態宣言とは、国民の皆さんにお伝えしたいことのポイント、基本的対処方針、事務連絡 等
2 NHK 特設サイト新型コロナウイルス
【以下、過去の情報】
2021年3月5日、菅新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)が、特措法第32条第3項に基づき、2021年2月26日付けの緊急事態宣言の全部を変更 (PDF:92KB)(次に掲げる事項を公示)。適用日は、2021年3月8日。
【官報抜粋】
- 緊急事態措置を実施すべき期間
令和3年1月8日から3月21日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第32条第5項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。
- 緊急事態措置を実施すべき区域
埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域とする。
- 緊急事態の概要
略
- 官報 2021年3月5日 特別号外第21号 (PDF:2,563KB)
- インターネット版官報 2021年3月5日 特別号外第21号 (無料閲覧期間:~2021年4月4日)
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2021年2月26日、菅新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)が、特措法第32条第3項に基づき、2021年2月2日付けの緊急事態宣言の全部を変更 (PDF:117KB)(次に掲げる事項を公示)。適用日は、2021年3月1日。
【官報抜粋】
- 緊急事態措置を実施すべき期間
令和3年1月8日から3月7日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第32条第5項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。
- 緊急事態措置を実施すべき区域
埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域とする。これらの区域については、引き続き、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況を見極めつつ、緊急事態措置を実施すべき期間の終期である令和三年三月七日に向けて、感染防止策の更なる徹底を図っていく。
- 緊急事態の概要
略
- 官報 2021年2月26日 特別号外第19号 (PDF:3,094KB)
- インターネット版官報 2021年2月26日 特別号外第19号 (無料閲覧期間:~2021年3月27日)
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2021年2月2日、菅新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)が、特措法第32条第3項に基づき、2021年1月13日付けの緊急事態宣言の全部を変更 (PDF:109KB)(次に掲げる事項を公示)。
【官報抜粋】
- 緊急事態措置を実施すべき期間
令和3年1月8日(岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県については、同月14日)から3月7日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第32条第5項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。
- 緊急事態措置を実施すべき区域
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の区域とする。
- 緊急事態の概要
略
- 官報 2021年2月2日 特別号外第7号 (PDF:2,210KB)
- インターネット版官報 2021年2月2日 特別号外第7号 (無料閲覧期間:~2021年3月3日)
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2021年1月13日、菅新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)が、特措法第32条第3項に基づき、2021年1月7日付けの緊急事態宣言の全部を変更 (PDF:115KB)(次に掲げる事項を公示)。
【官報抜粋】
- 緊急事態措置を実施すべき期間
令和3年1月8日(栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県については、同月14日)から2月7日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第32条第5項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。
- 緊急事態措置を実施すべき区域
栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の区域とする。
- 緊急事態の概要
略
- 官報 2021年1月13日 特別号外第4号 (PDF:2,033KB)
- インターネット版官報 2021年1月13日 特別号外第4号 (無料閲覧期間:~2021年2月11日)
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2021年1月7日、菅新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)が、特措法第32条第1項に基づき、緊急事態宣言 (PDF:111KB)を発出(新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨を宣言し、次に掲げる事項を公示)。
【官報抜粋】
- 緊急事態措置を実施すべき期間
令和3年1月8日から2月7日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第32条第5項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。
- 緊急事態措置を実施すべき区域
埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域とする。
- 緊急事態の概要
略
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2020年5月25日、安倍新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)が、特措法第32条第5項に基づき、緊急事態解除宣言 (PDF:38KB)を発出(緊急事態が終了した旨を宣言し、次に掲げる事項を公示)。
【官報抜粋】
特措法第32条第1項の規定に基づく新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(令和2年4月7日公示)について、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認めるため、同条第5項の規定に基づき、緊急事態が終了した旨を宣言し、これを公示する。
- 官報 2020年5月25日 特別号外第68号 (PDF:2,137KB)
- インターネット版官報 2020年5月25日 特別号外第68号 (無料閲覧期間:~2020年6月23日)
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※本解除宣言に基づき解除された5都道県:北海道、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県
2020年5月21日、安倍新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)が、特措法第32条第3項に基づき、2020年5月14日付けの緊急事態宣言の全部を変更 (PDF:71KB)(次に掲げる事項を公示)。
【官報抜粋】
- 緊急事態措置を実施すべき期間
令和2年4月7日(北海道については、同月16日)から5月31日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第32条第5項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。
- 緊急事態措置を実施すべき区域
北海道、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域とする。
- 緊急事態の概要
略
- 官報 2020年5月21日 特別号外第66号 (PDF:2,137KB)
- インターネット版官報 2020年5月21日 特別号外第66号 (無料閲覧期間:~2020年6月19日)
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2020年5月14日、安倍新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)が、特措法第32条第3項に基づき、2020年5月4日付けの緊急事態宣言の全部を変更 (PDF:101KB)(次に掲げる事項を公示)。
【官報抜粋】
- 緊急事態措置を実施すべき期間
令和2年4月7日(北海道及び京都府については、同月16日)から5月31日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第32条第5項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。
- 緊急事態措置を実施すべき区域
北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府及び兵庫県の区域とする。
- 緊急事態の概要
略
- 官報 2020年5月14日 特別号外第63号 (PDF:2,120KB)
- インターネット版官報 2020年5月14日 特別号外第63号 (無料閲覧期間:~2020年6月12日)
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2020年5月4日、安倍新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)が、特措法第32条第3項に基づき、2020年4月16日付けの緊急事態宣言の全部を変更 (PDF:102KB)(次に掲げる事項を公示)。適用日は、2020年5月7日。
【官報抜粋】
- 緊急事態措置を実施すべき期間
令和2年4月7日(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県以外の道府県については、同月16日)から5月31日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第32条第5項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。
- 緊急事態措置を実施すべき区域
全都道府県の区域とする。
- 緊急事態の概要
略
- 官報 2020年5月4日 特別号外第58号 (PDF:1,831KB)
- インターネット版官報 2020年5月4日 特別号外第58号 (無料閲覧期間:~2020年6月2日)
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※感染拡大防止の取組を重点的に進める13都道府県:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県、北海道、茨城県、石川県、愛知県、岐阜県、京都府
2020年4月16日、安倍新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)が、特措法第32条第3項に基づき、2020年4月7日付けの緊急事態宣言の全部を変更 (PDF:121KB)(次に掲げる事項を公示)。
【官報抜粋】
- 緊急事態措置を実施すべき期間
令和2年4月7日(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県以外の道府県については、同月16日)から5月6日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第32条第5項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。
- 緊急事態措置を実施すべき区域
全都道府県の区域とする。
- 緊急事態の概要
略
- 官報 2020年4月16日 特別号外第50号 (PDF:1,584KB)
- インターネット版官報 2020年4月16日 特別号外第50号 (無料閲覧期間:~2020年5月15日)
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※感染拡大防止の取組を重点的に進める13都道府県:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県、北海道、茨城県、石川県、愛知県、岐阜県、京都府
2020年4月7日、安倍新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)が、特措法第32条第1項に基づき、緊急事態宣言 (PDF:56KB)を発出(新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨を宣言し、次に掲げる事項を公示)。
【官報抜粋】
- 緊急事態措置を実施すべき期間
令和2年4月7日から5月6日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第32条第5項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。
- 緊急事態措置を実施すべき区域
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県の区域とする。
- 緊急事態の概要
略
- 官報 2020年4月7日 特別号外第44号 (PDF:2,539KB)
- インターネット版官報 2020年4月7日 特別号外第44号 (無料閲覧期間:~2020年5月6日)
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更新日:2021年4月7日
2 会議資料、構成員名簿(知事就任)等
内閣官房 「新型インフルエンザ等対策有識者会議」のページをご覧ください。
3 設置経緯
2020年7月3日、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議を廃止し、新型インフルエンザ等対策有識者会議の下に「新型コロナウイルス感染症対策分科会」を新設。
更新日:2021年2月26日

※2020年06月30日 国会野党共同会派新型コロナウイルス合同対策本部会議における政府資料
更新日:2020年7月7日