設置
県又は境港管理組合(以下「県等」という。)が発注する建設工事及びこれに関連する調査、測量、設計等の業務(以下「建設工事等」という。)の入札及び契約、県が発注する建設工事等の施行に伴う土地の売買契約又は賃貸借契約その他土地の使用に係る契約(以下「用地取得等契約」という。)並びに県が発注する建設工事等の施行及びこれに伴う地上物件の移転又は引渡しにより発生する損失の補償に係る契約(以下「移転補償等契約」という。)に関する透明性及び公正性を確保し、もってその適正な執行を図るため、鳥取県建設工事等入札・契約審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
所掌事務
審議会は、知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 県等が発注する建設工事等の入札及び契約に関する制度及びその運用状況に関すること。
(2) 県等が発注する建設工事等の入札及び契約に係る関係者からの苦情の処理状況に関すること。
(3) 県が発注する建設工事等の入札及び契約に係る談合その他の不正行為に関すること。
(4) 用地取得等契約及び移転補償等契約の処理状況に関すること。
組織
審議会は、委員10人以内で組織する。
建設工事等の入札・契約制度の適正な執行を図るために設置された本審議会の委員を募集します。
募集人数
1名
任期
令和6年11月1日から令和8年10月31日まで(予定)
審議会委員の役割
委員は、審議会に出席し、所掌事務(上記参照)に掲げる事項について調査審議する。
応募資格
次の全てを満たす方
ア 建設業法第2条第1項に規定する建設業及びこれに関連する測量、建設コンサルタント、
地質調査及び補償コンサルタントを営む事業者の役員及びその3親等以内の親族並びに
その事業者の使用人でないこと。
イ 入札・契約制度に関する活動や業務に従事し、又は活動や従事したことがあり、
入札・契約制度に関する分野に明るいこと。
ウ 鳥取県内在住の満18歳以上の方であること(令和6年9月4日時点)。
エ 鳥取県附属機関条例(平成25年鳥取県条例第53号)第2条に基づき設置される附属機関の委員でないこと
(鳥取県所管の他の附属機関の委員との兼務は不可)。
オ 審議会に出席できること。
カ 鳥取県暴力団排除条例(平成23年鳥取県条例第3号)に規定する暴力団員等でないこと。
キ 国会議員、県議会議員、市町村長、市町村議会議員及び県職員でないこと。
応募方法
別紙の所定応募様式に必要事項(応募者の住所、氏名、連絡先等と併せて、「あなたが「入札・契約制度」に関して従事している、又は従事した活動や業務の内容とその期間、及び応募動機」)を記載し募集期間内に鳥取県県土整備部県土総務課へ提出すること(郵送、ファクシミリ、メール、直接持参など)。
※応募用紙 pdf版(pdf:137KB) word版(docx:23KB)
※公募要綱 pdf版(pdf:164KB)
応募期間
令和6年9月4日(水)~9月17日(火)消印有効
提出先
鳥取県県土整備部県土総務課建設業・入札制度担当
〒680-8570 鳥取市東町一丁目220番地
電話:0857-26-7347 (ファクシミリ0857-26-8190)
電子メール:kendosoumu@pref.tottori.lg.jp
決定後の手続き等
応募書類を審査の上、決定します。
審査結果は、応募者全員に、郵送によりお知らせします。