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鳥取県受動喫煙防止対策支援事業補助金

  

鳥取県受動喫煙防止対策支援事業補助金について

■補助金の概要

 チラシ

    ↑クリックするとチラシが表示されます。 

【対象施設】

既存飲食提供施設
飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設で、 客席の部分の床面積が100平方メートルを超えない施設。
※ただし、下記の1・2にあてはまる場合は対象外。
1 大規模会社(資本金の額又は出資の総額が五千万円を超える会社。)
2 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社のうち、ア又はイに該当するもの
  ア 一の大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上を有する会社
  イ 大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上を有する会社
 

【補助対象経費】

(1)受動喫煙防止対策事業
 ア 壁紙、カーテン等の改装、交換
 イ 喫煙室又は喫煙所の撤去
 ウ その他、知事が認めるもの 
(2)補助条件
 事業完了日以降、当該施設を全面禁煙施設とすること(廃業した場合はこの限りではない)。
 

【補助率など】

(1)補助率 3分の2
(2)補助上限 1施設あたり10万円
(3)補助回数 1施設につき1回まで

【要綱・Q&A】

鳥取県受動喫煙防止対策支援事業補助金交付要綱(111KB) ※令和2年3月25日一部改正
Q&A(95KB)

【申請に必要な書類】

(共通)
 ○鳥取県受動喫煙防止対策支援事業実施計画(報告)書  PDF(171KB) Word(26KB)
 ○鳥取県受動喫煙防止対策支援事業収支予算(決算)書  PDF(32KB) Word(15KB)

(申請時) ※事業開始の20日前までに提出してください。
 ○鳥取県受動喫煙防止対策支援事業補助金交付申請書  PDF(32KB) Word(30KB)
 ○施設の客席面積がわかる平面図等
 ○作業の発注予定の事業者の住所及び名称等がわかる書類
 ○導入予定の用品、備品等がわかる商品カタログ等
 ○事業実施場所の位置図、事業実施前の写真
 ○その他、参考になる資料

(実績報告時) ※事業完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月20日までに提出してください。
 ○鳥取県受動喫煙防止対策支援事業補助実績報告書  PDF(31KB) Word(31KB)
 ○作業を行った事業者の住所及び名称等がわかる資料
 ○事業に係る領収書など、対象経費の内容及び金額がわかる書類
 ○事業実績写真(事業実績がわかるよう、前後の写真を提出)
 ○その他、参考となる資料

(その他)
 ○鳥取県受動喫煙防止対策支援事業補助金仕入控除税額報告書  PDF(43KB) Word(15KB)


【問い合わせ先】

制度の詳細については、県健康政策課へお問い合わせください。
申請は、県健康政策課又はお近くの県内保健所へご提出ください。
 申請・問い合わせ先  住所  電話
 鳥取県福祉保健部健康医療局健康政策課  〒680-0870
 鳥取市東町一丁目220
 0857-26-7202
 鳥取市保健所

〒680-0845
鳥取市富安二丁目138-4

鳥取駅南庁舎

0857-30-8521

 中部総合事務所福祉保健局
(倉吉保健所)
 〒682-0802
 倉吉市東巌城町2
 0858-23-3146
 西部総合事務所福祉保健局
(米子保健所)
 〒683-0054
 米子市糀町1丁目160
 0859-31-9319

健康増進法を一部改正する法律が公布されました(H30.7.25)

「健康増進法を一部改正する法律」では、施設の種類に応じて一定の受動喫煙防止対策 が義務化されることとなりますが、小規模は飲食店等については、2020年4月以降も、一定期間は標識の掲示により施設内での喫煙が可能とされています。
 → 詳細 厚生労働省「受動喫煙防止対策」ホームページ


そこで、「望まない受動喫煙」を防ぐため、

施設の全面禁煙化に取り組む小規模な飲食店へ施設改装費用を助成します。


最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部
             健康医療局 健康政策課

    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72270857-26-7227    
    ファクシミリ  0857-26-8726
    E-mail  kenkouseisaku@pref.tottori.lg.jp

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