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Q 希少野生動植物の捕獲等の制限はありますか。
A 鳥取県希少野生動植物の保護に関する条例第11条の規定により、特定希少野生動植物(希少野生動植物のうち、特に保護の必要があるもの)の生きている個体の捕獲等(捕獲、採取、殺傷又は損傷)は原則禁止です。
条例第12条第1項の許可を受ける場合等は、下記窓口での申請が必要です。
特定希少野生動植物の指定
お問い合わせ先
自然環境保全担当
【電話】0857-26-7872
鳥取県生活環境部 緑豊かな自然課
住所 〒680-8570
鳥取県鳥取市東町1丁目220
電話
0857-26-7199
0857-26-7199
ファクシミリ 0857-26-7561
E-mail
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