鳥取県警察のブロック体制に関する訓令の制定について(例規通達)

鳥取県警察のブロック体制に関する訓令の制定について(例規通達)

昭和59年11月1日
鳥務例規第4号
改正  平成4年鳥務例規第8号、平成7年第11号

 みだしの訓令を定め、昭和59年11月1日から実施することとしたので、効果的な運用に努められたい。

第1 制定の趣旨
 本県の警察運営は、県民の生活基盤が鳥取、倉吉及び米子の各市を中心に3方面に形成されていることから、警察対象事案をはじめ業務推進上の問題点がこれらの地域ごとに発生する場合が多く、地域を同じくする各警察署が相互に連携してその対策に当たらなければならない。
 そこで、本県警察のブロック体制を明確にし、警察運営の効率化と地域における警察活動の円滑化を図るため、この訓令を制定したものである。
第2 解釈及び運用方針
1 第1条関係(目的)
(1) 県警察の総合力を発揮するためには、限られた警察力の有機的、弾力的運用を図るとともに、重点的な活動を推進しなければならない。
 この訓令は、警察運営に関して協議又は調整する必要がある場合に、センター署長会議等を開催して運営の効率化を図るとともに、日々発生する警察事案又は運営上の問題が一警察署管内にとどまらず、地域を同じくする警察署に波及し、あるいはそのおそれがあって連携してその対策を講じなければならない場合に警察署のブロック体制を運用し、地域における警察活動の円滑化を図ることを目的とするものである。
(2) 「別に定めのあるもの」とは、特定の業務又は活動に対するブロック運営について別の訓令又は要綱等が規定されている場合をいい、この場合には別に定められたところにより運用することとしてこの訓令の適用から除外した。
2 第2条関係(ブロック体制等)
(1) 第1項に規定するブロック体制は、警察活動の実態に基づいて編成したが、事案等によってはこれにより難い場合が生ずることもあり得る。
 この場合には、必要によりこれを変更することができることとする。
(2) 第2項に規定する「幹事」の行う事務は、次のとおりとする。
ア ブロック運営に関する庶務
イ ブロック会議の招集
ウ 警察本部(以下「本部」という。)との連絡調整及び報告
エ 警察運営上特に必要がある場合のブロックの代表
3 第3条関係(ブロック運営)
 ブロック運営を行う事項は、原則として警察業務全般にわたるものとし、捜査、生活安全、警備、警ら及び交通の各種警察活動のほか、次に掲げるものとする。
(1) 情報交換及び協議
(2) 術科及びスポーツ大会等
(3) 講習
(4) その他警察本部長(以下「本部長」という。)が必要と認めるもの
4 第4条関係(連絡調整)
 センター署長に対し、ブロック内における連絡調整義務を規定したものであるが、ブロック編成警察署の署長においても積極的にこれを協力するものとする。
5 第5条関係(会議)
(1) 第1項に規定する会議等の開催は、次によるものとする。
ア 指示又は協議の内容により、各警察署から署長又は署員(以下「署長等」という。)を招集するまでの必要がない場合は、センター署の署長等を招集して会議等を開催するものとし、その種別は、署長会議、副署長・次長会議及び担当者会議とする。
イ 指示又は協議をブロック単位に行う必要がある場合は、ブロックごとの警察署から署長等を招集して会議等を開催するものとし、その種別は前記アと同様とする。
(2) 本部の各部長(以下「各部長」という。)は、第1項に規定する会議等の開催が必要であると認めるときは、本部長の承認を得てこれを開催することができるものとする。
(3) 第2項に規定するブロック会議等の開催は、ブロック内の警察署間において協議又は調整をする必要があるとき、あるいは第1項の規定に基づく会議等における指示、協議事項の伝達をする必要があるときに開催するものとし、その種別は前記(1)アと同様とする。
(4) センター署長は、ブロック会議を開催するに当たり必要があると認めるときは、本部長、各部長、警察学校長、参事官及び本部の各課長、その他関係職員(以下「本部職員」という。)の出席を求めることができる。
第3 報告
 センター署長は、この訓令に基づくブロック体制を運用し、又はブロック会議を開催したときは、事後速やかにその概要を本部主管課を経て本部長に書面報告すること。ただし、本部職員が出席又は参画した場合は報告の必要はない。 
  

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