鳥取県警察の組織の細部に関する訓令

鳥取県警察の組織の細部に関する訓令

昭和48年8月1日
本部訓令第6号
 改正 昭和48年本部訓令11号、49年第1号、第7号、50年第1号、第6号、51年第3号、52年第1号、第4号、第8号、53年第3号、第7号、54年第2号、第8号、55年第6号、第9号、56年第6号、57年第2号、第4号、第6号、第14号、59年第3号、60年第19号、61年第4号、62年第5号、63年第9号、平成元年第4号、第18条、2年第5号、3年第3号、第21号、4年第10号、第19号、5年第4号、第17号、第22号、6年第1号、7年第2号、第13号、8年第5号、9年第3号、10年第2号、第4号、11年第1号、第6号、12年第1号、13年第1号、第5号、14年第2号、15年第9号、16年第7号、17年第4号、18年第3号、19年第4号、第11号、20年第6号、第18号、第26号、21年第2号、第7号、22年第7号、23年第4号、第6号、第12号、24年第11号、25年第4号、第6号、第9号、26年第2号、27年第2号、28年第2号、29年第8号、第15号、30年第5号、第12号、31年第4号、令和元年第2号、令和2年第4号、令和2年第19号、令和3年第1号、第12号、令和4年第5号、令和4年第14号、令和5年第3号

  鳥取県警察の組織の細部に関する訓令を次のように定める。
   鳥取県警察の組織の細部に関する訓令
(趣旨)
第1条 この訓令は、鳥取県警察の組織に関する規則(昭和37年鳥取県公安委員会規則第5号)第36条第2項、第37条第2項及び第61条の規定に基づき、鳥取県警察の組織の細部に関し必要な事項を定めるものとする。
(本部の課等の係)
第2条 警察本部(以下「本部」という。)の課、科学捜査研究所(以下「科捜研」という。)、交通機動隊、高速道路交通警察隊及び機動隊の内部組織は、別表第1のとおりとする。
2 前項の内部組織の分掌事務は、所属長が定める。
(警察学校の係)
第3条 警察学校(以下「学校」という。)に置く係は、別表第2のとおりとする。
2 前項の係の分掌事務は、学校長が定める。
(警察署の幹部派出所、課、係、分掌事務等)
第4条 警察署(以下「署」という。)に置く幹部派出所、課及び係の名称並びに分掌事務の基準は、別表第3のとおりとする。
2 警察署長(以下「署長」という。)は、署の実情により前項の基準によりがたいときは、警察本部長(以下「本部長」という。)の承認を得て変更することができる。

3 署長は、必要があると認めるときは、本部長の承認を得て、警察官詰所(犯罪の予防、捜査及び職務質問を行うために一時的に勤務する場所をいう。)を設置することができる。
(管理官等の呼称)
第5条 管理官及び調査官は、職務遂行の便宜上必要があるときは、掌理する事務の名称を冠して呼称することができる。
(一般職員の呼称)
第6条 鳥取県警察では、一般職員(警察職員のうち警察官以外の職員をいう。)の呼称を警察行政職員とする。
(職制)
第7条 本部・学校及び署に置く職員の職は、別表第4及び別表第5のとおりとする。
  附則
 この訓令は、公布の日から施行する。
  附則(昭和48年10月1日本部訓令第11号)
 この訓令は、公布の日から施行する。
  附則(昭和49年4月1日本部訓令第1号)
 この訓令は、公布の日から施行する。
  附則(昭和49年10月1日本部訓令第7号)
 この訓令は、公布の日から施行する。
  附則(昭和50年3月13日本部訓令第1号)
 この訓令は、公布の日から施行する。
  附則(昭和50年10月1日本部訓令第6号)
 この訓令は、公布の日から施行する。
  附則(昭和51年4月1日本部訓令第3号)
 この訓令は、公布の日から施行する。
  附則(昭和52年1月25日本部訓令第1号)
 この訓令は、昭和52年1月25日から施行する。
  附則(昭和52年3月28日本部訓令第4号)
 この訓令は、昭和52年3月28日から施行する。
  附則(昭和52年4月30日本部訓令第8号)
 この訓令は、昭和52年5月1日から施行する。
  附則(昭和53年2月1日本部訓令第3号)
 この訓令は、昭和53年2月1日から施行する。
  附則(昭和53年3月27日本部訓令第7号)
 この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
  附則(昭和54年1月26日本部訓令第2号)
 この訓令は、昭和54年2月1日から施行する。
  附則(昭和54年3月31日本部訓令第8号抄)
 
(施行期日)
1  この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
  附則(昭和55年4月1日本部訓令第6号)
 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
  附則(昭和55年5月30日本部訓令第9号)
 この訓令は、昭和55年6月1日から施行する。
  附則(昭和56年4月1日本部訓令第6号)
 この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
  附則(昭和57年1月27日本部訓令第2号)
 この訓令は、昭和57年2月1日から施行する。
  附則(昭和57年2月1日本部訓令第4号)
 この訓令は、昭和57年2月1日から施行する。
  附則(昭和57年3月19日本部訓令第6号)
 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
  附則(昭和57年8月1日本部訓令第14号)
 この訓令は、昭和57年8月1日から施行する。
  附則(昭和59年3月16日本部訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和59年3月28日から施行する。
  附則(昭和60年12月26日本部訓令第19号)
 この訓令は、昭和61年1月1日から施行する。
  附則(昭和61年3月26日本部訓令第4号)
 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
  附則(昭和62年3月18日本部訓令第5号)
 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
  附則(昭和63年3月18日本部訓令第9号)
 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
  附則(平成元年3月17日本部訓令第4号)
 この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
  附則(平成元年8月1日本部訓令第18号)
 この訓令は、平成元年8月1日から施行する。
  附則(平成2年3月20日本部訓令第5号)
 この訓令は、平成2年3月22日から施行する。
  附則(平成3年2月28日本部訓令第3号)
 この訓令は、平成3年3月4日から施行する。
  附則(平成3年11月26日本部訓令第21号)
 この訓令は、平成3年12月1日から施行する。
  附則(平成4年3月30日本部訓令第10号)
 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
  附則(平成4年7月3日本部訓令第19号)
 この訓令は、平成4年7月3日から施行する。
  附則(平成5年3月26日本部訓令第4号)
 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
  附則(平成5年9月7日本部訓令第17号抄)
(施行期日)
1  この訓令は、平成5年10月1日から施行する。
  附則(平成5年11月30日本部訓令第22号)
 この訓令は、平成5年12月1日から施行する。
  附則(平成6年2月22日本部訓令第1号)
 この訓令は、平成6年2月22日から施行する。
  附則(平成7年3月15日本部訓令第2号)
 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
  附則(平成7年10月18日本部訓令第13号)
 この訓令は、平成7年10月24日から施行する。
  附則(平成8年3月26日本部訓令第5号)
 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
  附則(平成9年3月25日本部訓令第3号)
 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
  附則(平成10年2月26日本部訓令第2号)
 この訓令は、平成10年2月26日から施行する。
  附則(平成10年3月19日本部訓令第4号)
 この訓令は、平成10年3月24日から施行する。ただし、第1条〔中略〕の教頭に関する〔中略〕規定は、平成10年4月1日から施行する。
  附則(平成11年2月5日本部訓令第1号)
 この訓令は、平成11年2月15日から施行する。
  附則(平成11年3月29日本部訓令第6号)
 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
  附則(平成12年3月17日本部訓令第1号)
 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
  附則(平成13年3月23日本部訓令第1号)
 この訓令は、平成13年3月26日から施行する。
  附則(平成13年3月29日本部訓令第5号)
 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
  附則(平成14年3月20日本部訓令第2号)
 この訓令は、平成14年3月25日から施行する。
  附則(平成15年3月28日本部訓令第9号)
 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
  附則(平成16年3月19日本部訓令第7号)
 この訓令は、平成16年3月24日から施行する。ただし、別表第1警務部会計課の項中警察本部庁舎整備室を廃止する規定、同表生活安全部生活安全企画課の項中地域安全対策室を新設する規定、同表同部生活保安課銃器薬物対策室を廃止する規定、同表刑事部の項中暴力団対策課を組織犯罪対策課に改称する規定、同表同部組織犯罪対策課の項中組織犯罪特別捜査隊を新設する規定、別表第3鳥取警察署米子警察署会計課会計係の項中警察本部庁舎の管理及び取締りに関する事項を除く規定、同表同刑事第二課の項中暴力団対策課を組織犯罪対策課に改称する規定、同表倉吉警察署会計課会計係の項中警察本部庁舎の管理及び取締りに関することを除く規定、同表同刑事課の項中暴力団対策課を組織犯罪対策課に改称する規定、同表境港警察署会計課会計係の項中警察本部庁舎の管理及び取締りに関することを除く規定、同表同生活安全刑事課の項中暴力団対策課を組織犯罪対策課に改称する規定、同表郡家警察署浜村警察署会計課の項中警察本部庁舎の管理及び取締りに関する事項を除く規定、同表同生活安全刑事課の項中暴力団対策課を組織犯罪対策課に改称する規定、同表八橋警察署会計課会計係の項中警察本部庁舎の管理及び取締りに関する事項を除く規定、同表同生活安全刑事課の項中暴力団対策課を組織犯罪対策課に改称する規定、同表岩美警察署智頭警察署浜村警察署溝口警察署黒坂警察署の会計課会計係の項中警察本部庁舎の管理及び取締りに関する事項を除く規定及び同表同生活安全刑事課の項中暴力団対策課を組織犯罪対策課に改称する規定については、平成16年4月1日から施行する。
  附則(平成17年3月16日本部訓令第4号)
 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。ただし、警務部の項の監察官室の項、同表警備部の項、別表第3の鳥取警察署の項の交通第二課の項、同表警備課の項、同表米子警察署の項の交通第二課の項、同表警備課の項、境港警察署の警備課の項、同表智頭警察署の項の警務係の項、同表留置管理係の項に関する改正は、平成17年3月25日から施行する。
  附則(平成18年3月16日本部訓令第3号)
 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
  附則(平成19年3月5日本部訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年3月12日から施行する。ただし、第2条の改正は、平成19年3月19日から、第3条及び附則第2項の改正は、平成19年4月1日から施行する。
  附則(平成19年3月30日本部訓令第11号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に事務吏員又は技術吏員である職員は、この訓令の施行の日に、この訓令による改正後の警察職員の任免発令に関する訓令第2の規定により一般職員として任命されたものとみなす。
  附則(平成20年3月19日本部訓令第6号)
 この訓令は、平成20年3月26日から施行する。
  附則(平成20年8月29日本部訓令第18号)
 この訓令は、平成20年9月1日から施行する。
  附則(平成20年12月26日本部訓令第26号)
 この訓令は、平成20年12月26日から施行する。
  附則(平成21年3月10日本部訓令第2号)
 この訓令は、平成21年3月26日から施行する。
  附則(平成21年4月30日本部訓令第7号)
 この訓令は、平成21年5月1日から施行する。
  附則(平成22年3月19日本部訓令第7号)
 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第1中交通部の部高速道路交通警察隊の項の改正は、同年3月26日から施行する。
  附則(平成23年3月8日本部訓令第4号)
 この訓令は、平成23年3月8日から施行する。
  附則(平成23年3月28日本部訓令第6号)
 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
  附則(平成23年7月1日本部訓令第12号)
 この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
  附則(平成24年3月23日本部訓令第11号)
 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第1警務部の項警察県民課の欄、刑事部の項捜査第二課及び鑑識課の欄並びに別表第3の改正規定は、同年3月26日から施行する。
  附則(平成25年3月1日本部訓令第4号)
 この訓令は、平成25年3月8日から施行する。
  附則(平成25年3月25日本部訓令第6号)
 この訓令は、平成25年3月25日から施行する。
  附則(平成25年6月4日本部訓令第9号)
 この訓令は、平成25年7月23日から施行する。ただし、別表第1中警務部警察県民課の項及び別表第3中米子警察署留置管理課の項の改正は、同年6月11日から施行する。
  附則(平成26年3月11日本部訓令第2号)
 この訓令は、平成26年3月31日から施行する。
  附則(平成27年2月27日本部訓令第2号)
 この訓令は、平成27年3月9日から施行する。
  附則(平成28年3月3日本部訓令第2号)
 この訓令は、平成28年3月24日から施行する。
  附則(平成29年3月16日本部訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に一般職員である職員は、この訓令の施行の日に、この訓令による改正後の警察職員の任免発令に関する訓令第2条の規定により警察行政職員又は警察技術職員として任命されたものとみなす。
  附則(平成29年5月19日本部訓令第15号)
 この訓令は、平成29年5月22日から施行する。
  附則(平成30年3月20日本部訓令第5号)
 この訓令は、平成30年3月26日から施行する。
  附則(平成30年9月21日本部訓令第12号)
 この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

  附則(平成31年2月26日本部訓令第4号)

 この訓令は、平成31年3月11日から施行する。

  附則(令和元年5月23日本部訓令第2号)

 この訓令は、令和元年6月3日から施行する。

  附則(令和2年3月10日本部訓令第4号)

 この訓令は、令和2年3月23日から施行する。

  附則(令和2年11月26日本部訓令第19号)

 この訓令は、令和2年12月14日から施行する。

  附則(令和3年2月4日本部訓令第1号)

 この訓令は、令和3年3月29日から施行する。

  附則(令和3年6月24日本部訓令第12号)

 この訓令は、令和3年6月28日から施行する。

  附則(令和4年3月8日本部訓令第5号)

 この訓令は、令和4年3月28日から施行する。

  附則(令和4年8月22日本部訓令第14号)

 この訓令は、令和4年8月22日から施行する。

  附則(令和5年2月24日本部訓令第3号)

 この訓令は、令和5年3月13日から施行する。

別表 省略

  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000