放置違反金納付命令等に関する事務処理規程

放置違反金納付命令等に関する事務処理規程

平成18年4月28日
鳥取県公安委員会規程第4号
改正  平成19年公安委員会規程第1号、平成19年第9号、平成20年第4号、令和元年第2号、令和3年第1号、令和3年第2号、令和4年第10号
 放置違反金納付命令等に関する事務処理規程を次のように定める。
 目次
 第1章 総則(第1条-第3条)
 第2章 事務処理要領(第4条-第9条)
 第3章 雑則(第10条)
 附則
 第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第51条の4から第51条の7までの規定に基づく放置違反金納付命令等に関する事務手続についての処理要領を定め、その適正かつ効果的な処理を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、放置違反金納付命令とは、法第51条の4第4項の規定により、放置車両と認められた車両の使用者に対して放置違反金の納付を命ずることをいう。
(適正な事務処理)
第3条 放置違反金納付命令並びに同命令に係る弁明の通知、納付・徴収済確認書の申請及び交付等に関する事務処理に当たっては、警察本部及び警察署における事務処理体制を整備するとともに、関係記録の作成及び保管、整理方法その他関係事務の全般にわたって創意工夫を凝らし、その適正かつ能率的な事務処理に努めるものとする。
 第2章 事務処理要領
(弁明通知書等の様式)
第4条 法第51条の4第6項の規定による弁明及び有利な証拠を提出する機会の付与は、弁明通知書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第51条の4第7項の規定による公示送達は、弁明通知公示送達書(様式第2号)により行うものとする。
(仮納付金返還請求書の様式)
第5条 法第51条の4第12項の規定による書面での通知は、鳥取県道路交通法施行細則(昭和35年鳥取県公安委員会規則第8号。以下「県細則」という。)第9条の3の通知書に様式第3号の仮納付金返還請求書を添付してするものとする。
(放置違反金還付請求書の様式)
第6条 法第51条の4第17項前段の規定による通知は、県細則第9条の7の通知書に様式第4号の放置違反金還付請求書を添付してするものとする。
(報告徴収等の様式)
第7条 法第51条の5第1項の規定により公安委員会が行う必要な報告又は資料の提出の要求は、報告要求書(様式第5号)により行うものとする。
(放置違反金滞納情報照会)
第8条 警察本部長(以下「本部長」という。)は、県細則第9条の9第1項に規定する提示義務者に該当するか否かについて、法第51条の7第1項に規定されている自動車検査証の返付を受けようとする者からの申請に基づいて回答ができるものとする。
(納入通知書の再発行)
第9条 県細則第9条の2第1項の放置違反金納付命令若しくは県細則第9条の4第1項の督促に係る納入通知書を亡失し、又は著しく損傷した者から再発行の申請が行われたときは、本人確認を行った上、当該申請に係る納入通知書を再発行するものとする。
2 前項の申請は、交通部交通指導課に申請者の氏名及び現住所を確認できる書類、返信用の封筒及び切手並びに代理人の場合は委任状を同封して郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便によって発送する方法により行うことができるものとする。
 第3章 雑則
(その他)
第10条 この規程の実施に関し必要な細部事項は、本部長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年6月1日から実施する。
附則(平成19年3月2日公安委員会規程第1号)
この規程は、平成19年3月2日から施行する。
附則(平成19年9月28日公安委員会規程第9号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年10月2日公安委員会規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和3年1月22日公安委員会規程第1号)

この規程は、令和3年1月22日から施行する。

附則(令和3年2月5日公安委員会規程第2号)

この規程は、令和3年2月5日から施行する。

附則(令和4年9月30日公安委員会規程第10号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

様式 省略

  

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