不動産(土地・家屋)を、売買・交換・贈与・寄附・建築(新築・増築・改築)などにより取得した人にかかる税金です。
不動産の取得とは、登記の有無や、有償・無償を問わず、現実に所有権を取得することを言います。
不動産の価格×税率=税額
(評価額) (3~4パーセント)
不動産を取得した時期によって税率は異なります。
不動産 |
取得年月日 |
税率 |
家屋 |
住宅 |
H30.3.31まで |
3パーセント |
住宅以外 |
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H17.4.1~
H18.3.31
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3パーセント
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H18.4.1~H20.3.31
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3.5パーセント
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H20.4.1以降
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4パーセント
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土地
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H17.4.1~H30.3.31
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3パーセント
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「不動産の価格」とは
取得した不動産 |
不動産の価格(注1) |
土地又は既存家屋 |
市町村の固定資産税台帳に登録されている価格
(農地法による転用農地は、転用後の地目の価格)です
(注2) |
新築、増築、改築した家屋 |
現地調査して、全国的に統一した基準(固定資産評価基準といいます。)で評価した価格です |
注1 実際の買入価格や建築工事費ではありません。
注2 宅地評価土地の取得には、次のとおり課税標準の特例処置(負担軽
減措置)があります。
宅地評価土地の取得時期 |
負担軽減措置 |
H18.1.1~H30.3.31 |
価格の2分の1に課税 |
不動産を取得した日から60日以内に「不動産取得申告書」によって申告し、県税局から送付される納税通知書により納付することになっています。