(1)年齢要件の取扱いについて
令和2年度においては、新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期する場合もあることから、特例措置として、令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦においては、妻の年齢が44歳に到達する日の前日まで助成対象となります。
また、令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦であって、初めて申請を行う治療の開始日における妻の年齢が41歳未満であるときは、通算助成回数を12回(国基準6回+県上乗せ6回)として取り扱います。
(2)所得要件の取扱いについて
令和2年度における申請(令和3年3月31日までの申請)については、「夫及び妻の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年の所得)が730万円未満である場合」を満たさない場合であっても、新型コロナウイルスの影響により所得が急変し、夫及び妻の本年の所得の合計額が730万円未満となる見込みの場合は、助成の対象として取り扱います。
また、新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期し、申請が令和2年6月以降となった場合に、前々年の所得が730万円未満であって、前年の所得が730万円以上となる夫婦については、令和3年3月31日までの申請に限り、前々年の所得をもって助成の対象として取り扱います。
新型コロナウイルスの影響による令和2年度の助成の取扱いについてはこちらでご確認ください。 → 令和2年度に特定不妊治療を受けられた方へ
国の特定不妊治療費助成制度については、平成28年4月1日以降の申請から、助成対象範囲・回数が変わりました。過去に助成を受けた方も含め、すべての方に適用されます。
【国制度の主な改正点】
- 助成対象年齢の制限(妻が43歳以上で治療を開始した場合、助成対象外)
- 年間助成回数や、通算助成期間の制限の廃止
- 初回申請の治療開始日における妻の年齢により、通算助成回数の上限が異なる。
厚生労働省作成リーフレット「不妊治療への助成の対象範囲が変わります」

(注)旧制度(年度内2回(初年度3回)、計10回まで)が適用されていた方も含め、すべての方が対象となります。
通算回数はリセットされず、過去に受けた助成回数、他自治体での助成回数を含みます。
(※1)対象年齢(妻43歳未満)は、申請する治療の開始日における年齢。
(※2)通算助成回数の「初回」とは、初回申請する治療の開始日における妻の年齢。
次の全てに該当する方
- 治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦
- 夫婦のいずれか一方又は両方が鳥取県内に住所を有すること
- 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された方
- 当該年度内(4月1日~3月31日まで)に指定医療機関で特定不妊治療を受けた方
- 夫婦の前年(1月~5月までの申請の場合は前々年)の所得の合計が730万円未満の方
- 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
※本助成金の対象者等については、詳細もご参照ください。
【お知らせリーフレット】
「鳥取県特定不妊治療費助成金交付事業のお知らせ(令和2年度版)
令和2年4月1日以降開始した治療の申請より、助成額が拡大しました。
特定不妊治療に要した経費に対して、1回の治療につき、(1)又は(2)の金額を上限に助成します。
令和2年4月1日以前開始の治療の申請についてはこちらをご覧ください。>H31年度お知らせチラシ
※詳細、ご不明な点については、下記の申請、お問合せ先までお尋ねください。
(1) 国基準の助成
ア.「体外受精(又は顕微授精)及び培養」の過程を含む治療
A,B,D,E 250,000円
イ.以前凍結した胚の移植又は採卵したが卵が得られず中止
C,F 110,000円
ウ.初回の治療であって、体外受精(又は顕微授精)及び培養の過程を含む治療
A,B,D,E 330,000円
エ.特定不妊治療とあわせて男性不妊治療を実施した場合
上記ア、イ(C以外)、ウの ほか男性不妊治療費分として 150,000円
オ. 男性不妊治療に係る初回(通算1回目)の治療
上記エのうち、初回の男性不妊治療費について 300,000円
※平成31年4月1日以降に治療が開始されたものに限る
※主治医の治療方針に基づき、採卵前に男性不妊治療を行ったが、精子が採取できず治療が終了した場合に限り、男性不妊治療単独での申請を行うことができます。ただし、男性不妊治療費助成のみ申請した場合でも、国基準の助成を1回受けたものとみなします。
(2)県単独の助成
国基準の助成回数を超えた場合、1回の治療につき 78,000円 を上限に助成します。

【 重要 】
◆妻の年齢が43歳以上の方の初回申請は、平成28年度に限り対象とします。この場合、平成28年度中に助成を受けていれば平成29年度以降も残回数の申請が可能となります。
◆妻の年齢が43歳到達後の助成回数は、残りの残回数又は3回のいずれか少ない回数となります。
1.申請
助成を受けようとする方は、以下の書類を、居住地を管轄する各総合事務所福祉保健局(下記「申請・問い合わせ先」参照)へご提出ください。
なお、鳥取市、岩美郡、八頭郡にお住まいの方は申請先が鳥取市保健所(さざんか会館)となります。申請にあたっては下記様式を使用せず、まずは鳥取市保健所健康支援課へご連絡ください。
※なお、以下に添付の申請書等は平成30年4月に改正されたものです。改正前の申請書等の用紙を既にお持ちであれば、男性不妊治療費助成の申請を行わない場合に限り、改正前のものをご使用いただくことも可能です。
提出書類
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備考
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鳥取県特定不妊治療費助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) |
申請者が記載
※申請者は夫と妻のどちらでも構いませんが、原則、助成金振込先口座の名義人と同一にしてください。同一でない場合委任状が必要です。詳しくはお問い合わせください。 |
特定不妊治療受診証明書(様式第3号) |
受診した医療機関に記載を依頼してください。 |
特定不妊治療に係る領収書の写し |
受診した医療機関が発行(原本をコピーしてください。)
※受診証明書に領収年月日と合計金額が記入されているので、提出漏れがないよう御確認ください。 |
夫及び妻の住民票(「続柄」及び「筆頭者」の記載があり、かつ、「個人番号」(マイナンバー)の記載がないもの) |
市町村役場が発行(発行から3ヶ月以内のもの)
※夫婦が別の住所に居住している等、住民票では夫婦関係の確認ができない場合は、「戸籍抄本(又は謄本)」(法律上の夫婦であることが確認できる書類)も必要です。
※国籍要件はありません。外国籍の方は、「外国人登録原票記載事項登録証明書」又は「住民票」が必要です。
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夫及び妻の所得を証明する書類 (控除内訳有りのもの) |
市町村役場が発行
※必ず夫婦両方の証明が必要です。
※「所得・課税証明書」又は「児童手当用の所得証明書」をご提出ください。(源泉徴収票では受付できません)
※所得がない場合も証明書が必要です。(市町村役場の窓口で所得がないことを申告すれば発行されます)
※証明は最新の年度のものをご提出ください。(毎年6月1日に最新のものに切り替わります)
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婚姻日が確認できる書類
(戸籍謄本等)
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市町村役場が発行(発行から3ヶ月以内のもの)
初回申請時のみ必要です。通算助成回数が2回目以降の場合は、提出不要です。
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※申請者が記載する書類については、
様式第1号記載例をご参照ください。
※市町村への申請様式については、ページ下部のその他をご参照ください。
【申請期限について】
助成金は、原則、申請しようとする治療の終了日の属する年度内に申請してください。申請期限を過ぎたものは申請できません。
(詳しくはお近くの保健所にお問合せください)
◆例外的に、2月1日から3月31日の間に終了した治療については、特例措置として翌年度5月31日まで申請できますが、その場合は、翌年度に助成を受けたものとみなしますのでご注意ください。(助成金額は、今年度までの助成回数により決定します。)
◆これまで、通算5年度目の方については、国基準、県単独ともに上記特例措置は適用されませんでしたが、平成27年度から、県単独の助成金に限り、特例措置が適用されるようになりました。(国基準の助成金は、従来どおり3月31日が申請期限です。)
◆例年、1~3月は申請が集中します。市町村の助成金申請に県の交付決定通知書が必要な場合や、書類不備等で期限内に受付出来ず、申請不可となったケースもありますので、治療終了後は速やかに申請をお願いします。
2.助成金の交付決定と交付
申請書等の関係書類を審査した結果、適当と認められる場合は、助成の交付決定を行い、助成金を交付します。
‣中部総合事務所福祉保健局健康支援課 健康長寿支援担当(倉吉保健所)
倉吉市東巌城町2 電話:0858-23-31460858-23-3146
‣西部総合事務所福祉保健局健康支援課 健康長寿支援担当(米子保健所)
米子市東福原1-1-45 電話:0859-31-93190859-31-9319
鳥取市、岩美郡、八頭郡にお住まいの方
‣鳥取市保健所健康支援課 健康・子育て推進課 子育て支援係
鳥取市富安2丁目138-4(駅南庁舎1階)
電話:0857-30-8584
助成の対象となる特定不妊治療を行う医療機関は次の指定医療機関です。
※なお、他の都道府県又は指定都市若しくは中核市の知事又は市長が、特定不妊治療をするのに適当であると認めた医療機関は、指定医療機関とみなされますので、事前にお問い合わせください。
※男性不妊治療については、指定医療機関の医師の治療方針に基づき、指定医療機関以外の医療機関で実施した場合も対象となります。
医療機関名
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住所
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電話番号
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タグチIVFレデイースクリニック |
〒680-0003
鳥取市覚寺63-6 |
0857-39-21210857-39-2121 |
鳥取県立中央病院 |
〒680-0901
鳥取市江津730 |
0857-26-22710857-26-2271 |
医療法人社団ミオ・ファティリティ・クリニック |
〒683-0008
米子市車尾南2-1-1 |
0859-35-52120859-35-5212 |
鳥取大学医学部附属病院 |
〒683-8504
米子市西町36-1 |
0859-38-66420859-38-6642 |
彦名レディスライフクリニック
※H29.9.29から |
〒683-0854
米子市彦名町2856-3 |
0859-29-01590859-29-0159 |
県内各市町村においても、県助成に上乗せして助成を行っています。
助成金額・条件等は市町村によって異なりますので、詳しくはお住まいの市町村窓口へお問い合わせください。
市町村への申請書については、平成30年4月より全市町村統一様式となりました。
こちらをご活用ください。