鳥取県警察のブロック体制に関する訓令

鳥取県警察のブロック体制に関する訓令

  昭和59年11月1日
  本部訓令第12号

 改正 平成17年本部訓令第10号、平成29年15号

 

 鳥取県警察のブロック体制に関する訓令を次のように定める。
   鳥取県警察のブロック体制に関する訓令
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めのあるもののほか、鳥取県警察におけるブロック体制に関する必要事項を定め、警察運営の効率化と地域における警察活動の円滑化を図ることを目的とする。
(ブロック体制等)
第2条 警察署を次のとおり3ブロックに編成し、各ブロックにセンター警察署(以下「センター署」という。)を置く。
ブロック名称 ブロック編成  センター警察署
東部ブロック 鳥取警察署、郡家警察署、智頭警察署、浜村警察署 鳥取警察署
中部ブロック 倉吉警察署、琴浦大山警察署 倉吉警察署
西部ブロック 米子警察署、境港警察署、黒坂警察署 米子警察署
2 センター署の署長(以下「センター署長」という。)をブロックにおける幹事とする。
(ブロック運営)
第3条 ブロック内の警察署は、当該ブロックにおける共通の問題及び対策等について協議し、連携して警察運営に当たるものとする。
(連絡調整)
第4条 センター署長は、前条に定めるブロック運営の円滑な実施を図るため、ブロック内の警察署長と常に連絡調整に努めなければならない。
(会議)
第5条 警察本部長は、警察運営に関し、指示又は協議する必要があるときは、センター署長又はブロックごとの警察署長等を招集して会議等を開催することができる。
2 センター署長は、ブロック内の警察署間において協議又は連絡調整する必要があると認めるときは、ブロック会議等を開催することができる。
附則
 この訓令は、昭和59年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日本部訓令第10号)
 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月19日本部訓令第15号)
 この訓令は、平成29年5月22日から施行する。
  

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