鳥取県警察職員の任用に関する訓令

鳥取県警察職員の任用に関する訓令

  昭和52年9月22日
  本部訓令第12号
 改正 昭和53年本部訓令第3号、54年第2号、56年第9号、59年第10号、平成2年第3号、3年第19号、4年第5号、第18号、5年第8号、7年第3号、8年第4号、10年第3号、11年第13号、17年第18号、18年第6号、第26号、19年第13号、第14号、20年第13号、25年第17号、26年第15号、27年第5号、28年第17号、29年第3号、30年第1号、31年第7号、令和元年第3号、令和2年第11号、令和2年第13号、令和4年第2号、令和5年第2号

 鳥取県警察職員の任用に関する訓令を次のように定める。
   鳥取県警察職員の任用に関する訓令
目次
 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 採用(第3条-第5条)
 第3章 条件付採用(第6条-第8条)
 第4章 昇任
  第1節 警察官の昇任(第9条・第10条)
  第2節 警察行政職員の昇任(第11条)
 第5章 昇任試験等
  第1節 昇任試験委員会等(第12条・第12条の2)
  第2節 昇任試験(第13条-第22条)
  第3節 選考昇任(第23条-第26条)
 第6章 補則(第27条-第30条)
 附則
   第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)、職員の任用に関する規則(昭和27年12月鳥取県人事委員会規則第11号。以下「任用規則」という。)及び職員の任用に関する権限の委任に関する規則(昭和41年1月鳥取県人事委員会規則第3号)の規定に基づき、鳥取県警察職員の任用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)職員 警察官及び警察行政職員をいう。
(2)警察官 地方警務官以外の警察官をいう。
(3)警察行政職員 警察官以外の者をいう。
(4)所属長 警察本部(以下「本部」という。)の部長及び所属の長をいう。
(5)採用 現に職員でない者を新たに職員として任命することをいう。
(6)昇任 職員を現に任命されている職より上位の職に任命することをいう。
(7)降任 職員を現に任命されている職より下位の職に任命することをいう。
   第2章 採用
(警察官の採用)
第3条 警察官は、鳥取県人事委員会(以下「人事委員会」という。)及び鳥取県警察本部長(以下「本部長」という。)が行う鳥取県警察官採用試験に合格した採用候補者のうちから巡査の階級で採用するものとする。
2 本部長が行う採用試験は、別表1に定めるところによる。
3 前項の規定にかかわらず次に該当する場合は、選考により採用することができる。
  現に警察庁の警察官若しくは皇宮護衛官又は都道府県警察の警察官である者を、その者の経歴に相当した階級の警察官に採用するとき。
(警察行政職員の採用)
第4条 警察行政職員は、人事委員会及び本部長が行う鳥取県職員採用試験に合格した採用候補者のうちから採用するものとする。ただし、選考により採用する場合は、任用規則第19条の規定に定めるところによる。
2 本部長が行う採用試験は、別表2に定めるところによる。
(選考による採用)
第4条の2 前2条の規定にかかわらず、任用規則第19条の規定に該当する場合は、職員を選考により採用することができる。
2 選考による採用は、任用規則第21条に規定する方法を用いるものとする。
(臨時的任用等)
第5条 本部長は、必要により臨時的に職員(以下「臨時的任用職員」という。)を期間を定めて任用することができる。
2 本部長は、臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらに準ずる者の職に充てるため、非常勤の職員(以下「非常勤職員」という。)を期間を定めて採用することができる。
3 本部長は、会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職を占める職員(以下「会計年度任用職員」という。)を期間を定めて採用することができる。

4 非常勤職員(特別職)、会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任用及び身分の取扱いについては、別に定める。
   第3章 条件付採用
(条件付採用期間)
第6条 職員の条件付採用期間については、別に定める。
(条件付採用期間中の職員の免職及び降任)
第7条 本部長は、別に定めるところにより、条件付採用期間中の職員をいつでも免職し、又は降任することができる。
(正式採用)
第8条 条件付採用期間中の職員が前条の規定に基づく免職の措置を受けることなくその期間を終了したときは、終了の翌日をもつて正式採用になるものとする。
   第4章 昇任
    第1節 警察官の昇任
(警察官の昇任)
第9条 警察官の昇任は、原則としてそれぞれの階級の昇任試験に合格した者のうちから昇任させるものとする。ただし、警視への昇任及び本部長が認めるものの昇任は選考により行うものとする。
(昇任の特例)
第10条 次の各号の一に該当する者は、選考によりその者の1等級上位の職(死亡した場合にあつては、2等級上位の職)に昇任させることができるものとする。この場合において、死亡した者に対する昇任は、その者の生前の日にさかのぼつて、これを行うものとする。
(1)公務上の負傷又は疾病により死亡し、又は重度の心身障がい者となつた者
(2)生命をとして職務を遂行し、警察功労章又は警察功績章を授与された者及びこれに準ずる功労のあつた者
    第2節 警察行政職員の昇任
(警察行政職員の昇任)
第11条 警察行政職員の昇任は、選考により行うものとする。
2 選考に当たつては、口述考査、論文考査、勤務成績等を総合的に判断して行うものとする。
   第5章 昇任試験等
    第1節 昇任試験委員会等
(試験委員会)
第12条 警察官の昇任試験を行うため、本部に鳥取県警察官昇任試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長及び委員若干名をもつて組織する。
3 委員長は、本部長とし、委員は、本部の各部長、首席監察官、警察学校長及び警務部警務課長(以下「警務課長」という。)の職にある者をもつて充てる。
4 委員会の事務を処理するため書記を置き、警務課長が指定する者をもつて充てる。
5 委員長は、昇任試験を行うに当たり、必要と認める者を試験官又は補佐員に指名することができる。
(管理委員会)
第12条の2 委員会の選考昇任の審査のため、本部の部及び所属に警察官昇任選考管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。
2 管理委員会は、委員長及び委員若干名をもつて組織する。
3 委員長は、各部管理委員会にあつては部長の職にある者とし、各所属管理委員会にあつては所属の長とする。委員は、委員長の指名する者をもつて充てる。
    第2節 昇任試験
(昇任試験の種類)
第13条 昇任試験の種類は、巡査部長昇任試験、警部補昇任試験及び警部昇任試験とし、それぞれ一般試験及び専門試験に区分する。
(昇任試験の方法等)
第14条 昇任試験の方法は、一般試験及び専門試験ともに、第1次試験、第2次試験及び第3次試験によつて行う。
2 第2次試験は、第1次試験に合格した者について行い、第3次試験は、第2次試験に合格した者について行う。ただし、巡査部長昇任試験及び警部補昇任試験において、次の各号の一に該当する者については、第1次試験を免除することができるものとする。
(1)一定の表彰を受けた者
(2)技能章を授与された者
(3)その他職務に関し著しい功労又は高度な技能を有する者で、本部長が特に認めるもの
(4)前回の巡査部長昇任試験及び警部補昇任試験において、第2次試験に合格した者
(受験資格)
第15条 昇任試験の受験資格を有する者は、現に鳥取県の警察官であつて別表3に定めるところによる。ただし、辞令により警察庁、他の都道府県警察、地方公共団体等へ出向した者については、鳥取県の警察官とみなす。
(欠格事項)
第16条 前条に規定する受験資格を有する者であつても、試験期日において、次の各号の一に該当する者は、昇任試験を受験することができない。

(1)鳥取県警察職員の安全衛生管理に関する訓令(平成19年鳥取県警察本部訓令第8号)別表第2に規定する指導区分A又はB(速やかに回復する見込みの者を除く。)に該当している者

(2)産前産後による特別休暇中の者

(3)特別人事管理対象職員に指定されている者

(4)次のいずれかに該当し、別表4に規定する欠格事由に該当する者

 ア 懲戒処分を受けた者

 イ 監督上の措置を受けた者

 ウ 特別指導対象職員の指定を受けた者(懲戒処分又は監督上の措置を受けていない者に限る。)
(昇任試験の実施要領)
第17条 昇任試験における試験科目、試験時間及び採点基準等については、別に定める。
(昇任試験の実施)
第18条 昇任試験は、本部長が必要と認めたときに行う。
(昇任試験の通知)
第19条 本部長は、昇任試験を行うときは、その期日、場所その他試験に関して必要な事項を所属の長に通知するものとする。
2 所属の長は、前項の通知を受けたときは、その所属の受験資格を有する全ての者に周知しなければならない。
3 警務課長は、第15条ただし書の規定により鳥取県の警察官とみなす者で受験資格を有するものに対して第1項の事項を周知しなければならない。
(受験手続)
第20条 昇任試験を受けようとする者は、所属の長にその旨を申し出なければならない。
2 所属の長は前項の申出を受けたときは、書面により委員長に報告しなければならない。
3 試験期日において、前条第3項に規定する者が受験を希望するときは、警務課長にその旨申出を行うものとする。この場合において、警務課長は、前項の規定による報告を行うものとする。
(不正受験者等の措置)
第21条 委員会は、昇任試験に関して不正な行為があつた場合には、当該不正行為に関係がある者について、その試験を停止し、又はその者の試験を無効とするものとする。
2 昇任試験に合格した者が、次のいずれかに該当した場合は、合格の決定を取り消すことができる。
(1)昇任試験に関し、不正行為をしたことが判明したとき。
(2)懲戒処分を受け、又は監督者としてふさわしくない非行があり、昇任させることが不適当であると認められるとき。
3 前2項に該当した者は、期間を定めて昇任試験を受験させないことができる。
(合格証書)
第22条 委員会は、昇任試験の合格者を決定したときは、成績順に昇任試験一般(専門)合格者名簿(様式第1号)に登載するとともに、合格証書(様式第2号)を合格者に授与するものとする。
2 前項の合格証書には、試験委員会委員長の公印(様式第3号)を押すものとする。
    第3節 選考昇任
(選考基準)
第23条 現に警察官であつて、次の各号の一に該当する者については、第9条ただし書後段の規定に基づき選考昇任させることができる。
(1)巡査部長の階級にある警察官をもつて充てる職に昇任させる場合は、次のいずれかに該当する者とする。
  ア 勤務成績が優良で警察官としての勤続年数14年以上、かつ、年齢36歳以上の者
  イ その他特に顕著な功労のあつた者
(2)警部補の階級にある警察官をもつて充てる職に昇任させる場合は、次のいずれかに該当する者とする。
  ア 勤務成績が優良で巡査部長の階級に10年以上勤続し、かつ、年齢50歳以上の者
  イ その他特に顕著な功労のあつた者
(3)警部の階級にある警察官をもつて充てる職に昇任させる場合は、次のいずれかに該当する者とする。
  ア 勤務成績が優良で警部補の階級に10年以上勤続し、かつ、年齢55歳以上の者
  イ その他特に顕著な功労があつた者
2 第9条ただし書の警視への昇任及び警察行政職員の昇任の選考基準、選考手続等については、別に定める。
(選考手続)
第24条 管理委員会は、前条第1項の規定により選考昇任させようとする警察官を推薦するものとする。
(選考の実施)
第24条の2 選考は、本部長が必要と認めたときに行う。
(選考の方法)
第25条 選考は、書類審査、面接等により行う。
(準用)
第26条 第12条の規定は、第23条に規定する選考昇任について準用する。この場合において第12条中「試験」とあるのは「選考」と読み替えるものとする。
   第6章 補則
(任命等の辞令)
第27条 職員の任用、退職等に当たつては、辞令書を用いて行うものとする。
2 辞令書の発令種別及び発令形式は、警察職員の任免発令に関する訓令(昭和48年8月鳥取県警察本部訓令第7号)に定めるところによる。
(職員の職務指定)
第28条 警部以上の階級にある警察官及びこれに相当する警察行政職員の職務指定は、本部長が行う。
2 警部補以下の階級にある警察官及びこれに相当する警察行政職員の係別配置は、所属の長が指定するものとする。ただし、選考昇任者、その他警務部長が特に必要と認めた者にあつては、事前に協議しなければならない。
(辞職等の上申手続)
第29条 所属長は、所属職員で書面により(以下「辞職申出職員」という。)又は死亡した者があるときは、その事実を調査し、意見を付して速やかに辞職申出職員から提出を受けた書面等とともに警務課長を経由して本部長に報告しなければならない。
2 警務課長は、前項の規定による報告が行われた場合において、必要性が認められない場合を除き、その事実を調査するものとする。
(運用の細則)
第30条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和52年9月22日から施行する。
(訓令の廃止)
2 鳥取県警察官の昇任に関する訓令(昭和35年4月鳥取県警察本部訓令第7号。以下「旧訓令」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令施行の際、旧訓令の規定による昇任試験に合格した者は、この訓令による昇任試験に合格した者とみなす。
附則(昭和53年2月1日本部訓令第3号)
 この訓令は、昭和53年2月1日から施行する。
附則(昭和54年1月26日本部訓令第2号)
 この訓令は、昭和54年2月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日本部訓令第9号)
 この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年8月4日本部訓令第10号)
 この訓令は、昭和59年8月4日から施行する。
附則(平成2年3月2日本部訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年11月8日本部訓令第19号)
 この訓令は、平成3年11月8日から施行する。
附則(平成4年3月6日本部訓令第5号)
 この訓令は、平成4年3月10日から施行する。
附則(平成4年6月17日本部訓令第18号)
 この訓令は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年4月20日本部訓令第8号)
 この訓令は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成7年3月15日本部訓令第3号)
 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月22日本部訓令第4号)
 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月5日本部訓令第3号)
1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
2 一般試験における警部補昇任試験の受験資格の勤続年数等の基準は、別表の受験資格基準の規程にかかわらず、採用区分が「A」(大卒者)及び平成6年4月1日以降採用の「大卒程度」の者については、平成12年3月31日までの間は1年6月とし、その他の者については、平成14年3月31日までの間は3年とする。
附則(平成11年8月12日本部訓令第13号)
 この訓令は、平成11年8月6日から施行する。
附則(平成17年7月27日本部訓令第18号)
 この訓令は、平成17年7月27日から施行する。
附則(平成18年3月22日本部訓令第6号)
 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月25日本部訓令第26号)
 この訓令は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年4月10日本部訓令第13号)
 この訓令は、平成19年4月10日から施行する。
附則(平成19年4月12日本部訓令第14号)
 この訓令は、平成19年4月12日から施行する。
附則(平成20年4月11日本部訓令第13号)
 この訓令は、平成20年4月11日から施行する。
附則(平成25年9月30日本部訓令第17号)
 この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

附則(平成26年9月19日本部訓令第15号)

 この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日本部訓令第5号)
 この訓令は、平成27年3月11日から施行する。
附則(平成28年6月21日本部訓令第17号)
 この訓令は、平成28年6月21日から施行する。
附則(平成29年1月30日本部訓令第3号)
 この訓令は、平成29年1月30日から施行する。
附則(平成30年2月22日本部訓令第1号)
 この訓令は、平成30年2月22日から施行する。

附則(平成31年3月7日本部訓令第7号)

 この訓令は、平成31年3月11日から施行する。

附則(令和元年6月25日本部訓令第3号)

 この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日本部訓令第11号)

 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年5月13日本部訓令第13号)

 この訓令は、令和2年5月13日から施行する。

附則(令和4年1月19日本部訓令第2号)

 この訓令は、令和4年1月19日から施行する。

附則(令和5年1月23日本部訓令第2号)

 この訓令は、令和5年1月23日から施行する。

別表、様式 略

  

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