鳥取県警察運営総合対策委員会の設置に関する訓令

鳥取県警察運営総合対策委員会の設置に関する訓令

  昭和45年11月10日
  本部訓令第11号
 改正 昭和46年本部訓令第5号、53年第3号、54年第2号、58年第9号、61年第24号、63年第10号、平成元年第19号、2年第6号、6年第26号、27年第3号、28年第6号

 鳥取県警察運営総合対策委員会の設置に関する訓令を次のように定める。
   鳥取県警察運営総合対策委員会の設置に関する訓令
(設置)
第1条 社会情勢の変化に即応できる能率的な警察のあり方について長期的な展望にたつて総合的に審議するため、警察本部に鳥取県警察運営総合対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査、研究し、基本的な総合対策を審議しおよびこれを推進する。
(1)警察管理体制の近代化に関すること。
(2)警察活動の刷新強化に関すること。
(3)警察職員の資質の向上に関すること。
(4)警察装備の充実と研究開発に関すること。
(5)その他警察本部長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、警察本部長の職にある者をもつて充てる。
3 委員は、警察本部の部長、首席監察官、警察学校長、警務部警務課長その他委員長が指定する者をもつて充てる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、部外の学識経験者を委員に委嘱することができる。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会を総理する。
2 委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたときは、警務部長の職にある委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、審議のため必要があるときは委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
3 委員長は、委員会の審議に付する事案について必要があると認めるときは、これを専門部会に付託して調査研究させることができる。
4 前項の規定により付託した事案は、専門部会の長(以下「部会長」という。)の報告をまつて審議する。
(専門部会)
第6条 委員会は、必要に応じ専門部会を設けることができる。
2 専門部会の名称、組織、任務等は、委員長がそのつど定める。
3 部会長は、委員の中から委員長が指名する。
4 部会長は、当該専門部会を代表し、その所掌事務について積極的に調査研究を行ない、その結果を委員会に報告する。この場合において、作業が長期にわたるときは、部会長は適宜中間報告を行うものとする。
5 部会長は、その所掌事務を遂行するため、必要があるときは、関係職員(警察署に勤務する者を含む。)に対して資料の提出を求め、または意見を聞くことができる。
(分科会)
第7条 専門部会は、必要により、分科会を設けることができる。
2 分科会の構成および運営は、部会長が定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、警務部警務課において処理する。ただし、委員長は、審議する事項によって別に庶務を処理する所属を指定することができる。
2 専門部会の庶務は、当該部会長の指名する課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(鳥取県警察能率促進委員会規程の廃止)
2 鳥取県警察能率促進委員会規程(昭和36年11月鳥取県警察本部訓令第13号)は、廃止する。
附則(昭和46年4月1日本部訓令第5号)
 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年2月1日本部訓令第3号)
 この訓令は、昭和53年2月1日から施行する。
附則(昭和54年1月26日本部訓令第2号)
 この訓令は、和54年2月1日から施行する。
附則(昭和58年5月12日本部訓令第9号)
 この訓令は、昭和58年5月12日から施行する。
附則(昭和61年12月26日本部訓令第24号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(昭和63年3月18日本部訓令第10号)
 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年8月1日本部訓令第19号)
 この訓令は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成2年3月20日本部訓令第6号)
 この訓令は、平成2年3月22日から施行する。
附則(平成6年12月12日本部訓令第26号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成6年12月15日から施行する。
附則(平成27年3月6日本部訓令第3号)
 この訓令は、平成27年3月9日から施行する。
附則(平成28年3月15日本部訓令第6号)
 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
  

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