指名手配の取扱いについて(例規通達)

指名手配の取扱いについて(例規通達)

昭和49年9月6日
鳥捜一例規第6号
改正  昭和51年鳥捜一例規第6号、平成5年第7号、平成22年鳥務例規第3号、平成31年第4号 、平成31年鳥務例規第8号

対号 昭和37年3月22日 鳥捜発第190号、鳥鑑発第446号、鳥防発第468号、鳥備発第91号「指名手配の取扱いについて」
昭和37年10月3日 鳥捜発第950号、鳥鑑発第1474号「指名手配被疑者手配書取扱要領の制定について」
 指名手配の業務は、対号例規によって実施してきたが、このたび刑事部刑事企画課に置いた鳥取県警察照会センター(以下「照会センター」という。)が、電子計算組織による指名手配の登録及び照会を担当することとなった。
 このため、本年10月1日から指名手配の取扱いを次によって行うこととしたので、別に定めた電子計算組織による個人照会業務の実施について(昭和51年8月9日付け鳥捜一例規第3号外共発。以下「個人照会業務実施要領」という。)との関連に十分配意のうえ運用上遺憾のないようにされたい。
 対号例規通達は、廃止する。
1 指名手配業務の所管
(1) 指名手配の主務課に刑事部刑事企画課を指定し、業務を総括処理する。
(2) 電子計算組織による指名手配等の登録及び照会に関する事務は照会センターが処理する。
(3) 手配主務課(以下「刑事企画課」という。)及び警察署に指名手配取扱責任者(以下「手配責任者」という。)を置く。手配責任者は、刑事企画課においては、捜査支援担当室長補佐を、警察署においては、捜査(刑事)係長又は捜査主任を指定する。
 手配責任者の任務等については、8に定めるとおりとする。
2 指名手配の方法
 指名手配及び指名通報は、原則として警察電報によって行い、急速を要するものについては有線電話によって行う。
3 指名手配の範囲
(1) 指名手配は、原則として全国の都道府県警察(以下「府県警察」という。)に対して行う。ただし、特定の府県警察に対して指名手配した場合、その他の府県警察に対しては指名通報をもつて補う。
(2) 指名通報は、全国の府県警察に対して行う。
(3) 県下警察署に対する指名手配は、直ちに有線電話をもって行う。
4 指名手配の要領
(1) 指名手配・指名通報を発する場合
ア 警察署は、他の府県警察に対して指名手配又は指名通報を行う必要があるときは、有線電話により刑事企画課に対して要求する。
イ 刑事企画課は、指名手配又は指名通報等を行う必要があるときは、手配先の府県警察本部手配主務課に手配するとともに、指名手配被疑者及び指名通報被疑者については、指名手配・通報(様式3)を、自由刑とん刑者及び逃亡被告人等については、被収監者手配登録通報書(様式6)をそれぞれ作成し、照会センターに送付し登録を要求する。
ウ 指名手配又は指名通報の内容に異動を生じた場合は、指名手配・通報の異動通報(様式4)を作成し、照会センターに送付し登録を要求する。
エ 警察本部の当該事件を主管する課(以下「捜査主務課」という。)は、捜査上特に必要があって前記ア、イによりがたいときは、直接手配先の府県警察本部捜査主務課に手配することができる。ただし、手配後速やかに刑事企画課を通じて電子計算組織に登録する手続をとる。
オ 刑事企画課は、指名手配又は指名通報を行うに際し、特に必要と認めるときは、あらかじめ捜査主務課に対し、手配内容等を通知してその意見を求める。
(2) 指名手配・指名通報を受理した場合
 刑事企画課は、他の府県から指名手配又は指名通報及び異動通報を受理した場合、特に必要と認めるときは、捜査主務課と合議して所要の処理を行う。
5 手配解除
(1) 警察署は、指名手配又は指名通報を解除する理由が生じたときは、直ちに刑事企画課に対して解除の要求を行う。
(2) 刑事企画課は、指名手配被疑者及び指名通報被疑者については、指名手配・通報の解除通報(様式5)を、自由刑とん刑者及び逃亡被告人等については、被収監者手配登録の解除通報書(様式7)をそれぞれ作成し、照会センターに送付し解除登録を要求する。
(3) 県下警察署に対する手配解除は、直ちに有線電話により行う。
6 資料の保管及び対照
(1) 刑事企画課は、指名手配書、指名通報書、及びこれらに関する資料(以下「指名手配関係資料」という。)を整理保管する。
(2) 照会センターは、個人照会業務実施要領の定めるところにより、警察署等から指名手配の有無の照会を受けたときは、電子計算組織に入力し、その結果を照会者に回答する。この場合において、指名手配に該当する旨の回答のときは、原則として刑事企画課にも通報する。
(3) 刑事企画課は、照会センターから前記の通報を受けたときは、保管整理している指名手配関係資料により、手配種別、犯罪事実、逮捕状の有効期間等の確認を行い、照会者に通報する。
(4) 刑事企画課は、指名手配又は指名通報を解除したとき、若しくは照会センターから他府県警察の指名手配又は指名通報の解除の通報を受理したときは、保管中の指名手配関係資料を削除する。
7 指名手配被疑者の身柄の取扱い
 指名手配被疑者の身柄の取扱いに関する事務は、刑事企画課において行う。ただし、身柄の取扱いに関し、調整上必要と認めるときは、捜査主務課と合議してこれを行う。
8 指名手配取扱い責任者の任務等
 1に定める手配責任者は、次の事項に留意のうえ、指名手配事務の処理に当たらなければならない。
(1) 刑事企画課の手配責任者
ア 照会センターの責任者と常に緊密な連絡協調を行い、手配並びに照会業務の迅速的確な運用に配意する。
イ 警察署から要求を受けた指名手配を検討して手配資料の充実を図り、手配種別、方法及び範囲等の適正を期する。
ウ 警察署から要求により指名手配を発した場合には、別紙様式1による指名手配発信簿(以下「発信簿」という。)を備えて、逮捕状の更新及び手配解除等の経過を明らかにし、手続の正確を期する。
エ 他の府県警察から受理した指名手配のうち、県内に立回見込先のあるものについては、関係警察署に手配するとともに、別紙様式2の指名手配受理簿(以下「受理簿」という。)を備え、立回見込先に対する捜査、その他手配処理の状況を明らかにし、被疑者逮捕の実効を期する。
オ 関係府県警察本部手配主務課の手配責任者と相互の緊密な連絡を保持し、手配業務の円滑を期する。
(2) 警察署の手配責任者
ア 発信簿を備え、刑事企画課に指名手配を要求した被指名手配被疑者を順次記入し、常に手配の状況を明確には握しておくとともに、管内に手配を徹底する。
イ 発信簿の取扱いは、手配責任者において整理し、正確を期する。
ウ 令状請求簿の常時点検等の方法により逮捕状の更新手続の要否を常に点検調査し、更新手続を要する者については、逮捕状の有効期間満了の日までに更新手続を完了するように努め、逮捕状の再発付を受けたとき、又は新たな立回見込先が判明したときには、その都度、発信簿の所定欄の整理を行うとともに、直ちに有線電話により刑事企画課に通報する。
エ 逮捕状の再発付を受けなかったとき、又は、被指名手配被疑者の逮捕その他手続の継続を要しない事由の生じたときは、その都度、発信簿の所定欄の手入れを行い、直ちに有線電話により刑事企画課に手配解除の要求をする。
オ 被指名手配被疑者を逮捕したときは、速やかに刑事企画課に被疑者の氏名、逮捕日時、場所等を報告する。
カ 刑事企画課から受理した指名手配のうち、管内に立回見込先のあるものについては、関係警察官に手配するとともに、受理簿を備え、立回見込先に対する捜査及び手配処理の状況を明らかにし、被疑者逮捕の実効を期する。
9 準用
 この通達のうち、警察署に関する事項は、警察本部の課に準用する。

様式 省略
  

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