取調の適正を確保するための逮捕・勾留中の被疑者と弁護人等との間の接見に対する一層の配慮について

取調べの適正を確保するための逮捕・勾留中の被疑者と弁護人等との間の接見に対する一層の配慮について(例規通達)

平成20年6月30日
鳥捜一例規第11号 

 逮捕・勾留中の被疑者とその弁護人又は弁護人になろうとする者(以下「弁護人等」という。)との間の接見については、かねてから、接見交通権の行使と被疑者の取調べ等の捜査の必要性との合理的な調整を図ろうとする刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第39条及びこれをめぐる諸判例の趣旨に従った適正な配慮を行ってきているところであるが、弁護人等との接見に配慮することは、取調べの適正の一層の確保に資するものと考えられるところである。
 そこで、逮捕・勾留中の被疑者と弁護人等との間の接見に対する一層の配慮について、犯罪捜査規範の一部を改正する規則(平成20年国家公安委員会規則第5号)による改正後の犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)第130条第3項の規定による措置(弁護人選任に係る教示)と併せ、下記の事項を本年9月1日から施行することとしたので、事務処理上遺憾のないようにされたい。 
                    記
1 被疑者に対する接見に関する告知について
 弁解録取の際に、弁護人等との接見に関し、取調べ中において弁護人等と接見したい旨の申出あがあれば、直ちにその申出があった旨を弁護人等に連絡する旨を被疑者に対し告知すること。
(1)趣旨
 取調べの適正の一層の確保を図るため、接見に関する告知につき、一層の配慮を求めるものである。
(2)運用上の留意事項
 上記告知に当たっては、改正後の犯罪捜査規範第130条第3項の規定による教示も行うこととなるところ、その告知の方法等については、別途指示する。
2 取調べ中に被疑者から弁護人等と接見したい旨の申出があった場合の措置について
 被疑者から弁護人等と接見したい旨の申出があった旨を直ちに弁護人等に連絡すること。
(1)趣旨
 被疑者の接見の申出の連絡という観点から、現に被疑者を取調べ中に標記の申出があった場合に、従来の運用よりも一歩踏み込んで、一層の配慮を求めるものである。
(2)留意事項
  ア この連絡は、特段の事情がある場合を除き、直ちに行うこととされている。もっとも、弁護人の事務所に連絡したものの当該弁護人が不在であるような場合には、伝言を依頼すれば足りる。
  イ 連絡方法については、電話等適宜の方法によるものとすることとし、捜査主任官等をして行わせて差し支えない。
  ウ 実況見分、検証等に被疑者を立ち会わせて捜査を行っているような場合には、直ちに連絡することが困難であったり捜査に顕著な支障を来すことも考えられるが、その場の状況に応じて、できる限り早期に連絡すること。
  エ 当該弁護人等から接見の申出があったときには、下記3に従い、接見の機会を与えるよう配慮すること。
  オ 連絡をした場合には、その旨、連絡をした日時、連絡の内容等を留置部門に速やかに連絡すること。
3 取調べ中の被疑者について弁護人等から接見の申出があった場合の対応について
 できる限り早期に接見の機会を与えるようにし、遅くとも、直近の食事又は休憩の際に接見の機会を与えるよう配慮すること。
(1)趣旨
 弁護人等から接見の申出があった場合の対応という観点から、一層の配慮を求めるものである。すなわち、この場合の接見指定の要件である「捜査のための必要があるとき」(刑事訴訟法第39条第3項)につき、最高裁判例(最大判平成11年3月24日民集53巻3号514頁)が「接見等を認めると取調べ中断等により捜査に顕著な支障が生じる場合」とし、さらに、「弁護人等から接見等の申出を受けた時に、捜査機関が現に被疑者を取調べ中である場合や実況見分、検証等に立ち会わせている場合、また、間近い時に右取調べ等をする確実な予定があって、弁護人等の申出に沿った接見等を認めたのでは、右取調べ等が予定どおり開始できなくなる場合など」が原則としてこれに当たる旨判示しているところ、取調べに関しては、間近いときに予定があっても、当該取調べが予定どおり開始できる範囲で接見時間の調整が可能な場合にはその機会を与えるよう配慮するほか、現に取調べ中であっても、遅くとも直近の食事又は球形の際に接見の機会を与えるよう配慮することなど、これまで以上に柔軟な対応がとられるよう求めるものである。
(2)留意事項
 取調べ中の弁護人等との接見について配慮を求めるものである。したがって、実況見分、検証等に被疑者を立ち会わせて捜査を行っているような、明らかに状況を異にする場合や、間近い時に実況見分、検証等の予定があるといった場合は、当該捜査の中断や予定変更が困難な場合が多いと思われることから、このような場合までを対象とするものではない。
 なお、接見に関する配慮に当たっては、検察官との調整を要する場合等も考えられるので、必要に応じ、検察官に連絡し、協議を行うこと。
4 上記2又は3の申出があった場合の記録について
 被疑者又は弁護人等から上記2又は3の各申出があった場合には、その申出及びこれに対してとった措置を当該申出を受けた捜査員が書面に記録し、当該書面を保管しておき、捜査・公判上の必要のため検察官から要請があったときには、証拠化して送致すること。
(1)趣旨
 逮捕・勾留中の被疑者又は弁護人等から接見に関する申出があった場合に、事後の検証を容易にするなどの観点から、その申出等を記録にとどめることを求めるものである。
(2)留意事項
 申出等の記録に当たっては、接見申出記録簿(別記様式)を作成して記録すること。また、上記3の接見の申出があったものの、様々な状況から、結果として速やかな措置を講ずることができなかった場合には、理由を付してその旨を記載すること。

別紙 省略 
  

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