写真業務集中処理の実施について(例規通達)

写真業務集中処理の実施について(例規通達)

昭和51年3月22日
鳥鑑例規第2号
改正 平成11年3月17日鳥鑑例規第1号

最近、警察における現場鑑識活動の徹底及び科学技術の向上に伴い、警察本部及び各警察署の写真処理業務が著しく増大している。
このような情勢に対処し、警察の写真業務を適正、迅速かつ能率的に処理するため、このたび写真の自動処理装置を導入して、県本部鑑識課において集中処理することとし、別添のとおり「鳥取県警察写真集中処理要領」を制定し、昭和51年5月1日から実施することとしたので、下記により効率的な運用を図るよう努められたい。

1  業務の担当
集中処理の窓口は、鑑識課においては写真係、警察署においては鑑識係、その他の所属においては庶務係とし、写真の委託、処理及び返送等の業務は、必ずそれぞれの担当係を通じておこなうこと。
2  業務の対象
集中処理をする写真は、現場写真その他警察活動上必要な写真で、
(1)   白黒写真については、35ミリフィルムの現像と、35ミリフィルムネガのマスターサイズ(11.2Cm×7.6Cm)引伸し印画
(2)   カラー写真については、プリント用35ミリ及びブローニーフィルムの現像と35ミリ及びブローニーフィルムネガのキャビネ判以下の引伸し印画の作成である。したがって、被疑者写真及び現場写真その他警察活動上必要な写真であっても、前記 (1),(2)の規格に該当しないフィルム又は写真サイズのもの及び緊急を要するものは、各警察署においては、従前どおりそれぞれ自署において処理すること。
3  委託手続
(1)   集中処理の委託に当たっては、委託の都度、写真作成委託・返送書(以下「委託書」という。)を2部作成し、返送された1部の委託書を編綴保管すること。
(2)   委託番号は、警察署においては白黒、カラーそれぞれの年別一連番号とし、その他の所属においては、文書発信番号とすること。
(3)   委託フィルムは、1本ごとにフィルム容器に入れ、その容器に所属及び委託番号をマジックインク等容易に消滅しないものを用いて記入すること。
現像済みフィルムで、ネガカバー入りのものについては、ネガカバーの見やすいところに記入すること。
(4)   委託フィルムは、委託書2部とともに封筒に入れ、その表に「写真集中処理委託」である旨を明記すること。
(5)   未現像フィルムの送付に当たっては、リーダー部をパトローネから5センチメートルくらい引き出しておくこと。
(6)   現像済みフィルムで引伸し印画を委託する場合のコマの指定は、必ずフィルム番号とすること。
4  送付の方法
委託フィルムの送付及び返送は、鳥取県警察文書等逓送規定(昭和36年9月鳥取県警察本部訓令第11号)に定める逓送又は特使をもって行うことを原則とする。なお、送付中、感光、破損、紛失等の事故の起きないよう配意すること。
5  撮影上の注意事項
(1)  計画的な撮影について
未現像フィルムについては、指定のない限り全コマを引伸し印画することとなるので、撮影に当たっては、不必要なものを撮影しないよう計画的に行うこと。
(2)  撮影範囲及び構図について
引伸し印画は、同一規格で機械的に行うため、トリミング、覆い焼等の操作は、技術的にできないので、撮影範囲や構図についてよく考えて撮影すること。
(3)  適正露光での撮影について
露光の過不足は、引伸し印画作成の際、その都度機械調整が必要となり、処理能力を著しく低下させることとなるので、露光計を使用するなど常に適正露光により撮影すること。
特にカラー写真は、色バランスが崩れ、色再現性が悪くなるので注意すること。
別添
鳥取県警察写真集中処理要領
(目的)
第1  この要領は、鳥取県警察における写真処理業務の集中管理に必要な事項を定め、その効率的な運用を図ることを目的とする。
(業務の所管)
第2  写真処理の集中管理業務は、刑事部鑑識課において行う。
(業務の担当)
第3  写真の委託、処理、返送等の業務は、次に掲げる係が行うものとする。
(1) 鑑識課においては、写真係
(2) 警察署においては、鑑識係
(3) その他の所属においては、庶務係
(業務の対象)
第4  この業務の対象は、現場写真その他警察活動上必要な写真(被疑者写真及び緊急を要するものを除く。)のうち、次に掲げるものとする。
(1) 白黒写真
ア  35ミリフィルムの現像
イ  35ミリフィルムからの引伸し印画
ただし、マスターサイズに限る。
(2) カラー写真
ア  プリント用35ミリ及びブローニーフィルムの現像
イ  35ミリ及びブローニーフィルムからの引伸し印画、ただしキャビネ判以下
(委託手続)
第5  鑑識課に対する写真処理の手続は、次の要領により行うものとする。
(1) フィルム現像又は引伸し印画を委託する場合は、委託の都度、写真作成委託・返送書(別記様式。以下「委託書」という。)を2部作成し、委託フィルムとともに送付すること。
(2) 委託フィルムは、所属名及び委託番号を記入したフィルム容器にいれること。
(写真処理)
第6  鑑識課は、委託フィルムを受理したときは、委託書の内容を確認し、委託フィルム、委託書それぞれに整理番号を付したうえ、次に掲げる処理を行うものとする。
(1) 未現像フィルムについては、現像処理及び引伸し印画の作成
(2) 現像済みフィルムについては、指定コマの引伸し印画の作成
(返送の手続)
第7  鑑識課は、委託フィルムの処理を完了したときは、委託書に所定の事項を記入し、その1部を写真及び委託フィルムとともに返送するものとする。
(送付の方法)
第8  委託フィルム送付及び写真の返送は、鳥取県警察文書等逓送実施規定に定める逓送又は特使とする。

別記様式 省略
  

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