鳥取県警察の指掌紋取扱要綱の制定について(例規通達)

鳥取県警察の指掌紋取扱要綱の制定について(例規通達)

平成18年12月28日
鳥鑑例規第1号
改正 平成24年7月25日鳥鑑例規第5号、平成30年3月13日鳥鑑例規第2号、令和元年鳥務例規第4号

鳥取県警察の指掌紋取扱要綱の制定について(例規通達)
対号 平成12年12月22日付け鳥鑑例規第9号 鳥取県警察の指紋等取扱要綱の制定について(例規通達)
 指紋及び掌紋の取扱いについては、対号例規通達に基づいて実施しているところであるが、このたび指紋等取扱規則(平成9年国家公安委員会規則第13号)及び指紋等取扱細則(平成9年警察庁訓令第11号)の一部が改正されたことに伴い、別添のとおり「鳥取県警察の指掌紋取扱要綱」を制定し、平成19年1月4日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
なお、対号例規通達は、平成19年1月3日限り廃止する。

別添
鳥取県警察の指掌紋取扱要綱
第1 目的
この要綱は、指掌紋取扱規則(平成9年国家公安委員会規則第13号。以下「規則」という。)及び指掌紋取扱細則(平成9年警察庁訓令第11号。以下「細則」という。)に定めるもののほか、鳥取県警察における指掌紋の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
第2 定義
この要綱における用語の意義は、規則に定めるもののほか、次に掲げるところによる。
(1)  指紋記録 被疑者の指紋及び氏名、異名その他の被疑者を識別するために必要な事項(以下「身上事項」という。)の電磁的方法による記録をいう。
(2)  指紋資料 被疑者の指紋を押なつし、及び身上事項を記載して作成した資料並びに指紋記録を印刷した資料をいう。
(3)  掌紋記録 被疑者の掌紋及び身上事項の電磁的方法による記録をいう。
(4)  掌紋資料 被疑者の掌紋を押なつし、及び身上事項を記載して作成した資料並びに掌紋記録を印刷した資料をいう。
(5) 現場指掌紋 現場指紋又は現場掌紋をいう。
(6) 協力者指掌紋 協力者指紋又は協力者掌紋をいう。
(7) 遺留指掌紋 遺留指紋又は遺留掌紋をいう。
第3 指紋記録等及び掌紋記録等の作成並びに送付
1 犯罪捜査を担当する所属長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)は、規則第3条の規定による指紋記録等及び掌紋記録等(以下「指掌紋記録等」という。)を作成したときは、鑑識資料作成処理簿(様式第1号)に登載しなければならない。
2  警察署長等は、規則第4条第2項の規定により指紋資料及び掌紋資料を送付するときは、指紋資料又は掌紋資料それぞれ1部に指掌紋資料送付書(様式第2号)を添えて送付するものとする。
第4 現場指掌紋の送付
1 警察署長等は、規則第6条第1項及び細則第6条の規定により現場指掌紋を送付するときは、現場指掌紋を現場指掌紋送付封筒(様式第3号)に収納し、これと協力者指掌紋(様式第4号)を現場指掌紋送付書(様式第5号)に添えて送付するものとする。
 なお、現場指掌紋に係る物件の授受は確実に行い、転写採取したものを除く現場指掌紋については鳥取県警察における文書等の逓送に関する訓令(平成17年鳥取県警察本部訓令第19号)第14条に規定する特別送達票により送達する。逓送によらない場合もこれに準じて行う。
2 刑事部鑑識課長(以下「鑑識課長」という。)は、規則第6条第1項の規定による送付を受けたときは、現場指掌紋処理簿(様式第6号)又は鑑定資料取扱簿(様式第7号)に登載し、その処理状況を明らかにしておかなければならない。
第5 遺留指掌紋の照会等
1 鑑識課長は、規則第6条第2項の規定による対照の結果、遺留指掌紋があるときは、同条第3項の規定による照会のほか、当該遺留指紋及びそれに関連する事項の電磁的方法による記録(以下「遺留指紋記録」という。)を作成し、これと保管中の指紋記録とを対照するものとする。規則第8条第2項の規定による対照の結果、符合しなかったときも、同様とする。
2 鑑識課長は、規則第6条第3項の規定による照会又は1の規定による遺留指紋記録との対照をしたときは、遺留指紋照会処理簿(様式第8号)又は遺留掌紋照会処理簿(様式第9号)に登載し、その処理状況を明らかにしておかなければならない。
3  鑑識課長は、規則第6条第2項の規定による対照、同条第3項の規程による照会、規則第8条第2項の規定による対照又は1の規定による遺留指紋記録との対照を行った場合は、次に掲げる事務を行わなければならない。
 ⑴ 対照又は照会した結果を、当該対照又は照会に係る現場指掌紋を送付した警察署長等へ回答すること。
 ⑵ ⑴の回答をする際、必要に応じて、当該回答に係る警察署長等へ現場指掌紋確認通知書(様式第10号)を送付すること。
 ⑶ 対照又は照会した結果被疑者等に符合する現場指掌紋があるときは、現場指掌紋対照結果票(様式第11号)を作成し、その処理状況を明らかにすること。
4  警察署長等は、3⑴の規定による回答を受けたときは、現場指掌紋対照結果通知書(様式第12号)にその結果を明らかにしておかなければならない。
第6 遺留指掌紋の整理保管
1 鑑識課長は、遺留指掌紋を保管するものとする。
2  警察署長等は、遺留指掌紋を鑑識課長において保管する必要がなくなったと認めたときは、速やかに鑑識課長に通知しなければならない。
3  鑑識課長は、保管中の遺留指掌紋、規則第6条第3項の規定により作成された記録又は遺留指掌紋記録を保管する必要がなくなったと認めたときは、当該遺留指掌紋は廃棄し、規則第6条第3項の規定により作成された記録又は遺留指紋記録は抹消しなければならない。
第7 変死者等に係る指掌紋照会
1 鑑識課長は、規則第10条第1項の規定による依頼を受けたときは、規則第10条第2項の規定のほか、必要により当該変死者等の指紋に係る電磁的方法による記録を作成し、これと保管中の指紋記録とを対照するものとする。
2  鑑識課長は、規則第10条第4項の規定による通知又は1の規定による対照の結果の回答をするときは、指掌紋照会回答書(様式第13号)を用いて行うものとする。
3 鑑識課長は、保管中の指紋記録等又は掌紋記録等が死亡した者の指掌紋と符合したときは、死亡通知書(様式第14号)により警察庁刑事局犯罪鑑識官に通知しなければならない。

様式 省略
  

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