警察庁に対する被疑者資料のDNA型鑑定嘱託実施要領の制定について(例規通達)

警察庁に対する被疑者資料のDNA型鑑定嘱託実施要領の制定について(例規通達)

平成23年2月21日
鳥鑑例規第1号・鳥刑企例規第4号・鳥科例規第1号

この度、警察庁における被疑者DNA型鑑定業務が実施されることに伴い、別添のとおり「警察庁に対する被疑者資料のDNA型鑑定嘱託実施要領」を制定し、平成23年2月21日から施行することとしたので、運用上留意されたい。
別添
警察庁に対する被疑者資料のDNA型鑑定嘱託実施要領
第1 目的
この要領は、警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「犯罪鑑識官」という。)に対する被疑者資料のDNA型鑑定(以下「本鑑定」という。)の嘱託に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2 鑑定資料
本鑑定の対象となる資料は、検挙した被疑者から任意提出を受けた口腔内細胞のうち、犯罪鑑識官が配付する口腔内細胞採取キット(以下「採取キット」という。)で採取した口腔内細胞(以下「鑑定資料」という。)に限る。
第3 鑑定嘱託者
警察本部の犯罪捜査を担当する課(課に準ずるものを含む。)の長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)が犯罪鑑識官に対して本鑑定の嘱託を行うときは、警察署長等名をもって鑑定嘱託を行うものとする。
第4 鑑定嘱託書
本鑑定の嘱託における鑑定嘱託書は、別紙1に定める鑑定嘱託書を使用するものとする。
第5 被疑者DNA型記録作成に必要な情報の提供
警察署長等は、本鑑定の嘱託を行うときは、別紙2に定めるDNA型鑑定事務連絡表を作成し、当該鑑定に係る被疑者DNA型記録を作成するために必要な情報を犯罪鑑識官に提供するものとする。
第6 鑑定嘱託書等の送付
警察署長等は、郵送用の封筒に、鑑定嘱託書、DNA型鑑定事務連絡表及び採取キットに同封された専用の収納袋に封入した鑑定資料(以下「鑑定嘱託書等」という。)を同封の上、これを書留又は簡易書留郵便により犯罪鑑識官に送付するものとする。
第7 鑑定結果の受理
本鑑定の結果は、犯罪鑑識官において鑑定書として作成され、これが書留又は簡易書留郵便で警察署長等に送付されることにより通知される。
第8 警察庁情報管理システムによるDNA型照会業務等に必要な情報の提供
警察署長等は、本鑑定の嘱託を行ったときは、当該嘱託に係る鑑定嘱託書の控え及びDNA型鑑定事務連絡表の控えを、刑事部科学捜査研究所長に送付するものとする。
第9 その他
1 指導・教養の徹底
警察署長等は、鑑定資料の汚染防止及び同一性の確保を図るため、鑑定資料を取り扱う捜査員に対し、採取キットの使用要領及び鑑定資料の提出を受ける際の留意事項等について、指導・教養を徹底するものとする。
2 鑑定嘱託書類の点検・確認
警察署長等は、作成した鑑定嘱託書及びDNA型鑑定事務連絡表に記載漏れ、誤記等がないか確実に点検・確認を行った上で本鑑定の嘱託を行うものとする。

別紙 省略
  

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