鑑識利用による犯罪検挙等の効果的活用事案の報告について(例規通達)
平成20年12月26日
鳥鑑例規第8号・鳥科例規第1号
対号 昭和62年10月20日付け鳥鑑例規第5号外共発 鑑識利用による犯罪検挙等の効果的活用事案報告要領の制定について(例規通達)
鑑識利用による犯罪検挙等の効果的活用事案報告については、対号例規通達により実施してきたところであるが、今般、これを全部改正し、平成20年12月26日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
記
1 目的
この例規通達は、犯罪捜査における鑑識活動はもとより、それ以外の警察活動の中でとった効果的な鑑識活動状況の報告を求めて把握、検討し、組織的に対応することによって事件、事故などの検挙、解決に努めるなど効果的な活用を図るとともに、これを教養、統計、賞揚等の資料として有効活用するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 報告事案
事件、事故のほか警察活動として行う保護、身元不明死体の身元確認活動等で効果のあった鑑識利用事案(警察活動として行うすべての分野における鑑識利用の効果的活用事案を含む。)とする。
3 報告
所属長は、2に掲げる鑑識利用事案があったときは、鑑識利用による犯罪検挙等報告(別記様式)により報告するものとする。本報告については、表彰の上申を兼ねることができる。
4 報告要領
(1) 報告に当たっては、時機を失することなく速やかに報告すること。
(2) 効果的活用事案の内容については、刑事部鑑識課のほか刑事部科学捜査研究所の所掌に関するものについても、漏れのないよう報告すること。
(3) 似顔絵活用時の似顔絵の添付等各種参考資料の添付についても配意すること。
5 鑑識利用による犯罪検挙等報告の記載要領
(1) 「活用効果項目」欄は、指紋、足跡、写真、法医理化学等と簡潔に記載すること。
(2) 「罪名(手口)」欄は、窃盗(空き巣)、詐欺(借用)等と記載すること。
(3) 「被疑者」欄は、本籍、住所、職業、氏名、年齢及び前科歴(執行猶予又は起訴猶予を含む。)を記載し、被疑者が多数の場合は、代表者を記載の上、外何名と記載すること。
(4) 「被害者」欄は、住所、職業、氏名及び年齢を記載し、被害者が多数の場合は、代表者を記載の上、外何名と記載すること。
(5) 「犯罪事案の概要」欄は、6何(あるいは8何)の原則に従い簡潔に記載すること。この場合、犯罪事実等の添付により記載を省略してもよい。
(6) 「鑑識及び捜査活動の概要」欄は、殊更鑑識と捜査を区別することなく、効果内容、創意工夫状況、功績内容等を平易に記載すること。
(7) 「表彰の要否」欄は、表彰上申を兼ねる場合は、「要」に○印を付し、「表彰の種別」及び「受賞者・階級氏名」欄を記載すること。表彰上申を兼ねない場合は、「否」に○印をすること。
(8) 「参考事項」欄は、特別の成功、失敗事例、今後の鑑識活動上での教訓事項等を簡潔に記載すること。
別記様式 省略