鳥取県警察術科技能検定規程

鳥取県警察術科技能検定規程

昭和30年1月14日
本部訓令第2号
改正  昭和33年4月30日本部訓令第2号、昭和35年5月30日本部訓令第9号、昭和36年3月20日本部訓令第4号、昭和43年11月18日本部訓令第18号、昭和44年3月15日本部訓令第10号、昭和60年2月9日本部訓令第1号、昭和60年2月15日本部訓令第3号、平成4年12月22日本部訓令第26号、平成11年9月20日本部訓令第13号、平成14年6月28日本部訓令第16号、平成14年9月30日本部訓令第21号、平成20年3月25日本部訓令第10号、平成24年4月18日本部訓令第19号、平成25年4月16日本部訓令第8号、平成26年5月19日本部訓令第10号 、平成30年3月22日本部訓令第7号、令和2年3月27日本部訓令第9号
 
鳥取県警察術科技能検定規程を次のように定める。
(この規程の目的)
第1条 この規程は、鳥取県警察職員に対する術科技能検定(以下「技能検定」という。)に関する事項を定めることを目的とする。
(技能検定の目的)
第2条 技能検定は、術科教養の成果を検定し、その普及徹底に資することを目的とする。
(技能検定の種目)
第3条 技能検定は、逮捕術、拳銃操法、救急法、柔道及び剣道について行う。
(技能検定の基準)
第4条 技能検定は級位及び段位制によって行う。
2 逮捕術、拳銃操法、救急法、柔道及び剣道の級位及び段位の合格基準については、別に定める。
(技能検定の手続)
第5条 技能検定は、各種目ごとに警察本部長が職員の中から指名した者又は警察部外から委嘱した者(以下「技能検定員」という。)の審査を経て行う。
2 技能検定員の指名及び委嘱は、技能検定の種目を指定して、指名書(様式第1)又は委嘱状(様式第2)により行う。
3 警察本部長は、技能検定員のうち、人事異動、心身故障等の理由により審査業務に支障が生じた者については、指名解除書(様式第3)又は委嘱解除通知(様式第4)により、その指名又は委嘱を解くものとする。
(技能検定の実施等)
第6条 技能検定の実施及び合格者の決定は、警務部長が随時これを行う。
2 技能検定の期日、場所、種目その他実施について必要な事項は、その都度定める。
3 警務部長は、検定の確実を期するため補助者を指定し、これに補助させることができる。
(合格の取消)
第7条 警務部長は、合格者にして合格技能にふさわしくない行為があった場合には、その合格を取り消すことがある。
(技能検定認定状況の管理)
第8条 技能検定の認定状況は、警務部人材育成課で管理する。
(他の機関の職員の検定)
第9条 警察本部長は、他の機関から技能検定の委託を受けたときは、この規程を準用してその検定を行うことができる。
(他の機関の行った技能検定の効力)
第10条 他の機関が警察術科技能検定に関する訓令(昭和29年警察庁訓令第10号)に準拠して行った技能検定に合格した者は本規程による技能検定に合格した者とみなす。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和30年1月1日から適用する。
(旧検定合格の取扱)
2 この規程施行の際、従前の規程に基づく検定合格者は、この規程に基づく検定に合格した者とみなす。
附則(昭和33年4月30日本部訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和33年5月1日から施行する。
(経過規定)
2 この訓令の施行の際改正前の鳥取県警察術科技能検定規程に基く逮捕術並びにけん銃操法の技能検定に合格している者の資格については、なお効力を有するものとする。
附則(昭和35年5月30日本部訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年3月20日本部訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年11月18日本部訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月15日本部訓令第10号)
改正  昭和60年本部訓令第3号
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和44年2月1日から適用する。
附則(昭和60年2月9日本部訓令第1号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年2月15日本部訓令第3号)
1 この訓令は、昭和60年2月15日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に改正前のけん銃操法級位合格基準による技能検定で初級、中級又は上級のいずれかの級位に合格している者は、改正後のけん銃操法級位合格基準による技能検定で当該級位に合格している者とみなす。
附則(平成4年12月22日本部訓令第26号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成5年1月1日から施行する。
(経過規定)
2 この訓令の施行の際、現に改正前のけん銃操法級位合格基準による技能検定に合格している者は、改正後のけん銃操法級位合格基準による技能検定で当該級位に合格している者とみなす。
附則(平成11年9月20日本部訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成11年10月1日から施行する。
(経過規定)
2 この訓令の施行前に改正前のけん銃操法級位合格基準による技能検定で初級、中級又は上級のいずれかの級位に合格した者は、改正後のけん銃操法級位合格基準による技能検定で当該級位に合格した者とみなす。
附則(平成14年6月28日本部訓令第16号)
この訓令は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日本部訓令第21号)
この訓令は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日本部訓令第10号)
この訓令は、平成20年3月26日から施行する。
附則(平成24年4月18日本部訓令第19号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月18日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前に改正前の逮捕術級位合格基準による技能検定で初級、中級又は上級のいずれかの級位に合格した者は、改正後の逮捕術級位合格基準による技能検定で当該級位に合格した者とみなす。
3 この訓令の施行前に改正前の救急法級位合格基準による技能検定で初級又は上級のいずれかの級位に合格した者は、改正後の救急法級位合格基準による技能検定で当該級位に合格した者とみなす。
附則(平成25年4月16日本部訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月16日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前に改正前の逮捕術級位合格基準による技能検定で初級の級位に合格した者は、改正後の逮捕術級位合格基準による技能検定で当該級位に合格した者とみなす。
附則(平成26年5月19日本部訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年5月19日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前に改正前の逮捕術級位合格基準による技能検定で初級の級位に合格した者は、改正後の逮捕術級位合格基準による技能検定で当該級位に合格した者とみなす。
3 この訓令の施行前に改正前の柔道及び剣道の検定で初段以上の段位に合格した者は、改正後の柔道及び剣道の検定で当該段位に合格した者とみなす。
附則(平成30年3月22日本部訓令第7号)
この訓令は、平成30年3月26日から施行する。

別表第1(第4条第2項関係)
逮捕術級位合格基準
級位 合格基準
基礎級 別に定める基本訓練(構え、受身、体さばき及び当て身(前突き及び前蹴りに限る。)(以下「構え等」という。)の訓練に限る。)を履修し、かつ、構え等を確実に行うことができる実力を有していること。
初級 基礎級取得後、別に定める基本訓練(構え等の訓練を除く。)及び自由訓練を履修し、自由訓練において相手を制圧する実力を有し、かつ、試合において30パーセント以上の勝率を挙げること。
中級 初級取得後5か月以上を経過し、自由訓練において相手を制圧する実力を有し、かつ、試合において50パーセント以上の勝率を挙げること。
上級 中級取得後2年以上を経過し、自由訓練において相手を制圧する実力を有し、かつ、試合において60パーセント以上の勝率を挙げること、又は警察大学校術科指導者養成科を卒業していること。
備考 試合は、警察庁長官官房長が別に定める試合要領に基づいて行うものとし、その種目は次のとおりとする。 
1 初級は、警棒対警棒、徒手対徒手及び警棒対短刀とする。 
2 中級は、警棒対警棒、徒手対徒手、警棒対短刀及び徒手対短刀とする。
3 上級は、警棒対警棒、徒手対徒手、警棒対短刀、徒手対短刀及び警棒対警じょうとする。 

別表第2(第4条第2項関係)
拳銃操法級位合格基準
級位 合格基準
初級 遅撃ちにおいて35点以上、高撃ちにおいて60点以上及び腰撃ちにおいて30点以上の成績を挙げること。
中級 遅撃ちにおいて40点以上、高撃ちにおいて70点以上、腰撃ちにおいて35点以上及びひざ撃ちにおいて80点以上の成績を挙げること。
上級 遅撃ちにおいて40点以上、高撃ちにおいて80点以上、腰撃ちにおいて40点以上及びひざ撃ちにおいて90点以上の成績を挙げること。
備考  
1  遅撃ち
遅撃ちは、射距離を15メートル(上級にあっては、25メートル)とし、別図第1の標的を用い、片手撃ち又は両手撃ちにより、3分間以内に弾5発をシングルアクションで撃つものとする。
2  高撃ち
 (1) 高撃ちは、射距離を15メートルとし、別図第2の標的を用い、20秒以内に標的の各圏的ごとに弾1発ずつをシングルアクションで撃つものとする。
 (2) 高撃ちは、(1)の動作を2回行うものとする。
 (3) 高撃ちは、「高撃ち始め」の号令によって、「高撃ち用意」及び「撃ち方始め」の動作を連続して行わせるものとする。
3  腰撃ち
 (1) 腰撃ちは、射距離を10メートルとし、別図第3の標的を用い、1回につき5秒間、5秒間隔で2回現れる標的に弾2発及び弾3発の順に原則としてダブルアクションで撃つものとする。
 (2) 腰撃ちは、「腰撃ち始め」の号令によって「腰撃ち用意」及び「撃ち方始め」の動作を連続して行わせるものとする。
4  ひざ撃ち
 (1) ひざ撃ちは、射距離を15メートルとし、別図第3の標的を用い、1回につき3秒間、5秒間隔で5回現れる標的に弾1発ずつをシングルアクションで撃つものとする。
 (2) ひざ撃ちは、(1)の動作を2回行うものとする。
 (3) ひざ撃ちは、「ひざ撃ち始め」の号令によって、「ひざ撃ち用意」及び「撃ち方始め」の動作を連続して行わせるものとする。

別図 省略

別表第3(第4条第2項関係)
救急法級位合格基準
級位 合格基準
初級 救急法の基礎的知識に通じ、次に掲げる術技に習熟していること。
1 心肺蘇生及びAEDを用いた除細動による一次救命処置
2 直接圧迫による止血1種及び間接圧迫による止血2種
3 三角巾による傷の手当て4種
4 副子を使用しない固定による骨折、脱臼及び捻挫(以下「骨折等」という。)の手当て1種並びに副子を使用する固定による骨折等の手当て1種
5 1人による搬送1種及び複数人による搬送2種
上級 救急法の基礎的知識に通じ、次に掲げる術技に熟達し、かつ、指導能力を体得していること。
1 心肺蘇生及びAEDを用いた除細動による一次救命処置
2 回復体位の保持及び保温
3 直接圧迫による止血2種及び間接圧迫による止血3種
4 三角巾による傷の手当て6種
5 副子を使用しない固定による骨折等の手当て2種及び副子を使用する固定による骨折等の手当て3種
6 1人による搬送2種、複数人による搬送2種、担架による搬送1種並びに応用担架の作成及び応用担架による搬送1種

様式 省略
  

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