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食のみやこ鳥取県づくり支援交付金の対象経費について

本校付近の対象経費は以下のとおりです。事業実施にあたりご留意ください。

○事業を実施する上で最低限必要な経費とします。
○原則として、請求書・納品書・領収書を確認させていただきます。
 (但し書き、宛名が無く購入したもの、内訳の確認出来ない領収書は経費として認められません)
○交付決定を受ける以前に実施された申請事業に必要不可欠な事業経費については、採択通知後の執行経費に限り、交付対象経費として認められる場合があります。
○事業実施において参加料等の収入が合った場合、事業実施のため鳥取県が認める経費(交付対象経費)に交付率を乗じて得た額と、交付対象経費から参加料等収入を控除した額のどちらか低い額が交付額となります。
 (例)交付対象経費80万円、参加料15万円、他の補助金30万円の場合
     80万円×1/2=40万円 > 80万円ー(15万円+30万円)=35万円
     この場合、交付額は35万円となります。

■補助対象経費となる例
項 目
内    容
 報償費 講師・審査員等の謝金
 旅費 講師・審査員等の旅費
 消耗品費 事業に必要な試食容器、会場設営用品、用紙等の購入費等
 印刷製本費 チラシ等の作成費等
 光熱水費 イベント会場の電気や水道の使用料等(領収書上区分が困難なものは対象外)
 通信運搬費 郵送料・輸送料等(電話代は対象事業の経費として区別困難であり対象外)
 広告料 広告宣伝費等
 手数料 振込手数料等
 保険料 イベント保険、ボランティア保険料等
 委託料 専門的知識や技術を要する業務を外部に委託した経費等(委託業者は原則県内事業者であること)
 賃金 団体構成員以外へのアルバイト経費等
 使用料及び賃借料 会場使用料及び付帯設備費、借上自動車代、著作権使用料等

■補助対象外となる例
○団体の運営に係る経常的な経費
 ・人件費、電話代、光熱水費、ガソリン代など経常的な経費と区別ができない経費も含む。
○備品購入代
 ・3万円以上の物品
○個人給付的な経費
 ・団体構成員への日当など
○食糧費(事業実施に必要不可欠なものは除く)
 ・会議や打合せの飲食代など
○その他、交付対象経費として不適当と認められる経費)
 ・懇親会経費など
  

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