世界遺産の定義

 世界遺産は次の3つの区分に分類され、三徳山は文化遺産への登録を目指しています。

区分

説明

文化遺産
  • 歴史上、美術上、科学上、顕著で普遍的価値を有する記念工作物、建造物、遺跡
自然遺産
  • 鑑賞上、学術上または保存上顕著で普遍的価値を有する特徴ある自然の地域、脅威にさらされている動植物の種の生息地、自然の風景地など
複合遺産
  • 文化遺産と自然遺産の両方を兼ね備えているもの

世界遺産登録までの流れ

関係機関

内容

1.市町村・県
  1. 住民の合意形成
  2. 普遍的価値のある人類の遺産であることを多くの方に認識していただくための情報発信
  3. 遺跡の調査・保存整備
  4. 文化庁への世界遺産暫定一覧表への追加資産にかかる提案
2.国
  1. 世界遺産暫定リスト選定物件の調査・整備
    (1)(文化審議会文化財分科会)世界文化遺産特別委員会…暫定一覧表追加物件の選定
    (2)文化審議会文化財分科会…同物件について審議
    (3)世界遺産関係省庁連絡会議…同物件について了承
     ※世界遺産暫定リスト…5~10年以内に世界遺産リスト登録のために推薦する遺産を記載したリスト
  2. 暫定リストを作成し、世界遺産委員会へ提出
    (1)わが国を代表し、顕著な普遍的価値を有する資産
    (2)世界遺産委員会の登録方針に適合する資産
  3. 推薦準備作業
    (1)顕著で普遍的な価値の証明
     ・「世界遺産条約履行のための作業指針」の登録録基準への適合
     ・資産の真実性の証明
    (2)国内における万全の保護措置
     ・構成資産の文化財保護法による指定
     ・緩衝地帯設定(資産の重層的保護)
     ・保存管理計画の設定 等
  4. 推薦書の作成
  5. 推薦の決定
    (1)文化審議会文化財分科会(文化庁の推薦決定)
    (2)世界遺産関係省庁会議(政府の推薦決定)
  6. 推薦書を世界遺産委員会へ提出
3.ユネスコ世界遺産センター
  1. 国際記念物会議(ICOMOS)で審査(現地調査含む)
     専門的見地からの評価結果
  2. 世界遺産委員会で審査・登録の決定
  

 

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 中部総合事務所 県民福祉局
中部振興課
 〒682-0802
 鳥取県倉吉市東巌城町2
 電話:0858-23-3951 
 ファクシミリ:0858-23-3425
 Mail:chubu-kenminfukushi@pref.tottori.lg.jp

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