高齢運転者等専用駐車区間制度に関する事務の取扱いについて(例規通達)

高齢運転者等専用駐車区間制度に関する事務の取扱いについて(例規通達)

平成22年4月8日
鳥交規例規第1号
改正 平成29年鳥運免例規第4号、令和2年鳥務例規第3号

 道路交通法の一部を改正する法律(平成21年法律第21号)が本年4月19日施行されることに伴う高齢運転者等専用駐車区間制度に関する事務については、下記のとおりであるので了知の上、事務処理上遺憾のないようにされたい。
 なお、本例規通達中「法」とは道路交通法の一部を改正する法律による改正後の道路交通法を、「令」とは道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第291号)による改正後の道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)を、「府令」とは道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成21年内閣府令第74号)による改正後の道路交通法施行規則を、「命令」とは道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令(平成21 年内閣府・国土交通省令第3号)による改正後の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令をいう。
                       記
1 高齢運転者等標章自動車駐車可等の交通規制について
  高齢運転者等標章自動車駐車可、高齢運転者等標章自動車停車可及び高齢運転者等専用時間制限駐車区間の交通規制の実施に関する留意事項については次のとおりである。
 (1) 規制区間・場所
  ア 官公庁、病院、福祉施設、公園その他の不特定多数の者が利用する施設のうち、高齢者等が日常生活において頻繁に利用する施設の周辺道路であること。
  イ 原則として、法定駐(停)車禁止場所には設置しないこととする。
    なお、法定駐(停) 車禁止場所へ設置する場合には、警察庁との調整が必要となることから交通部交通規制課(以下「交通規制課」という。)に協議すること。
  ウ 現在、駐車禁止規制が実施されている道路に、新たに高齢運転者等標章自動車駐車可等の交通規制を実施する場合には、駐車ベイや導流帯の設置等の安全対策を講じることについて検討すること。
  エ 合理的な理由がある場合以外は、駐車すべき道路の部分として、道路の左側端以外の場所を指定しないこと。
  オ 高齢運転者等専用時間制限駐車区間は、原則として歩車道の分離のある道路に設置すること。
 (2) 規制時間
   高齢運転者等が施設を利用する時間帯に規制時間を設定するなど、道路交通環境に応じた合理的な交通規制となるよう留意すること。
 (3) 道路標識等
  ア 道路標識により駐車又は停車が禁止されている道路の部分に高齢運転者等
    標章自動車駐車可又は高齢運転者等標章自動車停車可の交通規制を実施する場合において、指示標識「高齢運転者等標章自動車駐車可(402の2)」又は「高齢運転者等標章自動車停車可(403の2)」(以下「標章車駐車可等標識」という。)を設置しようとする場所の直近に規制標識「駐停車禁止(315)」又は「駐車禁止(316)」(以下「駐停車禁止等標識」という。)が設置されていないときは、駐停車禁止等標識を標章車駐車可等標識に併設し、標章車以外の車両は駐車又は停車を禁止していることを明確にすること。
  イ 1台又は数台分の区間のみについて高齢運転者等標章自動車駐車可又は高齢運転者等標章自動車停車可の交通規制を実施する場合において、1本の道路標識により規制を実施するときは、併せて規制標示「平行駐車(112)」、「直角駐車(113)」又は「斜め駐車(114)」を設置すること。
  ウ 規制標示「駐停車禁止(103)」又は「駐車禁止(104)」が既に設置されている区間に、高齢運転者等標章自動車駐車可又は高齢運転者等標章自動車停車可の交通規制を実施する場合には、必ずしも同規制標示を抹消することは要しない。
  エ 必要に応じ、法定外表示(実施する場合は、「標章車」の文字の表示又は適用時間の表示とする。)の活用、カラー舗装(実施する場合は、色彩は淡い黄色とする。) の運用又は駐車方法を指定する表示(いわゆる駐車枠)の寸法の拡大について検討すること。
 (4) パーキング・メーター等
   高齢運転者等のみの利用が見込まれるパーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備( 以下「パーキング・メーター等」という。) については、その側面に「標章車専用」のシールを貼付するなど、標章車専用であることが分かるような工夫をすること。また、高齢運転者等に見やすいよう、パーキング・メーター等に記載されている文字を大きくすることなどについて、工夫を検討すること。
 (5) その他
    高齢運転者等専用駐車区間等の設置に当たっては、地域住民等からの要望・意見を聴取すること。
2 高齢運転者等標章の交付事務について
 (1) 申請等を受ける場所
   法第45条の2第1項に定める高齢運転者等標章自動車の届出及び高齢運転者等標章の交付の申請(以下「新規申請」という。)、同条第3項に定める高齢運転者等標章の再交付の申請( 以下「再交付申請」という。) 並びに規則第6条の3の3に規定する高齢運転者等標章の記載事項の変更の届出(以下「記載事項変更届出」という。)を受ける場所は、各警察署とする。また、この申請に当たっては、鳥取県道路交通法施行細則(昭和35年鳥取県公安委員会規則第8号)第1条第1項に規定のとおり、申請者の住所地を管轄する警察署長を経由して行うこととなる。ただし、法第45条の2第4項に定める高齢運転者等標章の返納(以下「返納」という。)についてはその返納率を高めるため、居住地以外の交番、駐在所(以下「交番等」という。)においても受理を行うこと。この場合において、交番等で返納を受けた勤務員は、速やかに各警察署交通課(鳥取警察署及び米子警察署にあっては交通第一課、郡家警察署、智頭警察署及び浜村警察署にあっては地域交通課とする。)に連絡のうえ、引継ぎを行うこと。
 (2) 新規申請の手続
  ア 提示書類
  (ア) 新規申請を受ける際には、府令第6条の3の2第2項に掲げる書類の提示を受けることとされているが、このうち、普通自動車の道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項に規定する自動車検査証については、その写しの提示によることができることとする。
  (イ) 届出に係る普通自動車が令第22条第1号のミニカーであるときは、自動車検査証に代わり、各市町村が発行する軽自動車税納付証明書又は標識交付証明書の提示を受け、標識番号を確認すること。
  イ 普通自動車であることの確認
    提示を受けた自動車検査証に記載された乗車定員(10人以下)、車両総重量(3,500キログラム未満)、最大積載量(2,000キログラム未満)等により、届出に係る車両が普通自動車であることを確認すること。
  ウ 高齢運転者等に該当すること等の確認
    新規申請を受けた場合は、高齢運転者等標章申請書及び府令第6条の3の2第2項により提示を受けた書類により、高齢運転者等に該当すること及び高齢運転者等標章申請書に記載された内容に誤りがないことを確認の上、高齢運転者等標章を交付すること。この場合、申請者の承諾を受けた上で、府令第6条の3の2第2項に規定する疎明資料のコピーを作成し、申請書に添付することも可能とする。
    なお、法第45条の2第1項第2号に該当する者(法第71条の6第1項又は第2項に規定する者)であることが運転免許証に記載された条件から直ちに確認できないときは、交通部運転免許課に照会を行い、当該照会結果により高齢運転者等に該当することが確認された場合に、高齢運転者等標章を交付すること(別添参照)。
  エ 高齢運転者等標章の作成
    高齢運転者等標章の作成は、交通規制課において行う。したがって、新規及び記載事項変更の届出を受けた場合は、速やかに交通規制課に速報するとともに、ファクシミリ等により申請書等関係書類を送付すること。
  (ア) 高齢運転者等標章の表面
    a 標章番号欄には、12桁の数字(最初の2桁は発行年の西暦の下2桁、次の2桁は発行都道府県等コード(共通分類コード表の都道府県等別コードをいう。)、その次の3桁は発行所属コード(共通分類コード表の都道府県(方面)本部課・室等別コード及び警察署別コードの3桁コードをいう。)、最後の5桁は発行年ごと発行所属ごとの一連番号をそれぞれ表示したもの)を記入すること。
    b 年月日欄には、高齢運転者等標章を交付する年月日(交付予定年月日を含む。)を記入すること。
    c 登録(車両)番号欄には、高齢運転者等標章申請書に記載され、自動車検査証により普通自動車に該当することを確認した登録(車両)番号をすべて記入すること。この場合において、空白部分が残るときは、「以上○台」と記入するなど、交付後の追記による変造を防止するための措置を施すこと。
     なお、届出に係る普通自動車が令第22条第1号のミニカーであるときは、各市区町村が発行する軽自動車税納付証明書又は標識交付証明書で確認した標識番号を記入すること。
    d 第1号、第2号又は第3号のうち、該当するものに丸印を付けること。
    e 鳥取県公安委員会の記名部分に公印を押印すること。
  (イ) 高齢運転者等標章の裏面
     住所、氏名、電話番号その他の連絡先及び運転免許証の番号を記入すること。
 (3) 再交付申請の手続
  ア 高齢運転者等標章の作成
    (2) エの要領により作成すること。この場合に、標章番号を新たに付す必要がある点に注意すること。
  イ 記載事項変更届出を伴う場合
    再交付申請時に記載事項変更届出を伴う場合は、記載事項に変更が生じたことを証する書面を添えた高齢運転者等標章再交付申請書の提出により申請及び届出を受けることができるものとする。この場合には、再交付申請の理由欄に、再交付申請の理由と共に記載事項変更の内容及び理由を記載させること。
 (4) 高齢運転者等標章の返納
    他の公安委員会が発行した高齢運転者等標章の返納の申し出が、各警察署に対し行われた場合は、交通規制課を経由して住所地を管轄する他の公安委員会に対し、返納できることとする。この場合、当該公安委員会に対し下記(6) の措置をとること。
 (5) 記載事項変更届出の手続
    (2) エの要領により作成すること。この場合に、標章番号を新たに付す必要がある点に注意すること。
    なお、他の都道府県公安委員会で高齢運転者等標章の交付を受けた者が本県に住所を変更した場合は、鳥取県公安委員会が記載事項変更届出を受けること。また、高齢運転者等標章の交付を受けた者が届出に係る普通自動車の追加及び変更の届出をする場合は、記載事項変更届出を受けること。
 (6) 関係公安委員会への通知等
  ア 関係公安委員会への通知
    高齢運転者等標章の交付を受けている者から、次に掲げる届出等があった場合は、当該高齢運転者等に高齢運転者等標章を交付していた公安委員会に対し、その旨を通知すること。
  (ア) 他の都道府県公安委員会から高齢運転者等標章の交付を受けた者が、住所変更により本県に居住することとなった場合における住所変更後の再交付申請又は記載事項変更届出を受けた場合
  (イ) 他の都道府県公安委員会発行の高齢運転者等標章の返納を受けた場合
  イ 通知の方法
    アの通知は、交通規制課長が、当該高齢運転者等標章を交付していた都府県警察の高齢運転者等標章交付事務担当課に対して行うこととする。
  ウ 高齢運転者等標章の処分
    再交付申請又は記載事項変更届出の際に提出を受けた高齢運転者等標章及び返納された高齢運転者等標章については、アの通知後に提出を受けた都道府県警察において廃棄処分すること。
3 補助標識「車両の種類(503-D)」を附置できる本標識等について
  補助標識「車両の種類(503-D)」は、規制標識「時間制限駐車区間(318)」、指示標識「高齢運転者等標章自動車駐車可(402の2)」又は指示標識「高齢運転者等標章自動車停車可(403の2)」のみに附置することができるものであり、その他の本標識には附置することはできない。

別添
法第45条の2第1項第2号に該当する者の運転免許証に記載されている条件等
1 聴覚障害を理由に普通自動車対応免許に条件が付されている者
 ・ 「特定後写鏡で普通車の乗用車に限る」(法第71条の6第1項に規定する者であることが直ちに確認できる。)
2 肢体不自由を理由に普通自動車対応免許に条件が付されている者
 (1) 運転免許証に記載された条件から法第71条の6第2項に規定する者であることが直ちに確認できる条件(○には数字、~には文字が入る。)
  ア 普通免許又は普通第二種免許の場合
   ・ 「普通車は総重量(○)t以下に限る」
   ・ 「AT車に限る」
   ・ 「普通車に限る」
   ・ 「AT車の普通車に限る」
   ・ 「普通車は総重量(○)t以下のAT車に限る」
   ・ 「普通車はAT車でアクセル・ブレーキは手動式に限る」
   ・ 「普通車は総重量○t以下で~は手動式のAT車に限る」
   ・ 「普通車は長さ4.7m幅1.7m以下の~に限る」
   ・ 「普通車は長さ4.7m幅1.7m以下で~は手動式のAT車に限る」
   ・ 「普通車は下肢で運転できるAT車に限る」
   ・ 「普通車はAT車で手動式の~に限る」
   ・ 「普通車は手動式の~に限る」
   ・ 「普通車は排気量○l以下に限る」
   ・ 「普通車は~を操作上有効な状態に改造したものに限る」
   ・ 「普通車は左アクセルに限る」
   ・ 「義手」
   ・ 「義足」
   ・ 「義足(AT車を除く)」
   ・ 「装具」
   ・ 「装具(AT車を除く)」
  イ 準中型免許又は中型第二種免許の場合
   ・ 「準中型(5t)と普通車に限る」
   ・ 「AT車の準中型車(5t)と普通車に限る」
   ・ 「準中型車(5t)と普通車はAT車でアクセル・ブレーキは手動式に限る」
   ・ 「準中型車(5t)と普通車は下肢で運転できるAT車に限る」
   ・ 「準中型車(5t)と普通車はAT車で手動式の~に限る」
   ・ 「準中型車(5t)と普通車は手動式の~に限る」
   ・ 「準中型車(5t)と普通車は~を操作上有効な状態に改造したものに限る」
   ・ 「準中型車(5t)と普通車は左アクセルに限る」
   ・ 「準中型車(5t)と普通車は長さ4.7m幅1.7m以下の~に限る」
   ・ 「準中型車(5t)と普通車は長さ4.7m幅1.7m以下でアクセル・ブレーキは手動式に限る」
   ・ 「準中型車(5t)と普通車は長さ4.7m幅1.7m以下で~は手動式のAT車に限る」
   ・ 「義手」
   ・ 「義足」
   ・ 「義足(AT車を除く)」
   ・ 「装具」
   ・ 「装具(AT車を除く)」
  ウ 中型免許又は中型第二種免許の場合
   ・ 「AT車に限る」
   ・ 「中型車(8t)、準中型車と普通車に限る」
   ・ 「AT車の中型車(8t)、準中型車と普通車に限る」
   ・ 「中型車(8t)、準中型車と普通車はAT車でアクセル・ブレーキは手動式に限る」
   ・ 「中型車(8t)、準中型車と普通車は下肢で運転できるAT車に限る」
   ・ 「中型車(8t)、準中型車と普通車はAT車で手動式の~に限る」
   ・ 「中型車(8t)、準中型車と普通車は手動式の~に限る」
   ・ 「中型車(8t)、準中型車と普通車は~を操作上有効な状態に改造したものに限る」
   ・ 「中型車(8t)、準中型車と普通車は左アクセルに限る」
   ・ 「義手」
   ・ 「義足」
   ・ 「義足(AT車を除く)」
   ・ 「装具」
   ・ 「装具(AT車を除く)」
  エ 大型免許又は大型第二種免許の場合
   ・ 「義手」
   ・ 「義足」
   ・ 「義足(AT車を除く)」
   ・ 「装具」
   ・ 「装具(AT車を除く)」
 (2) 運転免許証に記載された条件からは法第71条の6第2項に規定する者であることが直ちに確認できない条件(○には数字、~には文字が入る。)
  ア 普通免許又は普通第二種免許の場合
   ・ 「普通車は軽車(○)に限る」
   ・ 「普通車はAT車に限る」
   ・ 「普通車はミニカーに限る」
   ・ その他2(1)ア以外の条件
  イ 準中型免許の場合
   ・ 「準中型車(5t)と普通車はAT車に限る」
   ・ その他2(1)イ以外の条件
  ウ 中型免許又は中型第二種免許の場合
   ・ 「中型車(8t)、準中型車と普通車はAT車に限る」
   ・ その他2(1)ウ以外の条件
  エ 大型免許又は大型第二種免許の場合
   ・ その他2(1)エ以外の条件
 ※ 2(2) に該当し、運転免許証に記載された条件からは直ちに確認できない場合には、運転免許課に確認し、同所属からの回答により高齢運転者等に該当することが確認できた場合に高齢運転者等標章を交付する。

  

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