1. 現金の払い戻しを希望される場合は「現金還付請求書」を記入して、未使用の証紙を同封し、以下まで送付してください。
(様式)
(送付先)
・会計管理局会計指導課
(〒680-8570 鳥取市東町1丁目220)
・中部総合事務所地域振興局
(〒682-0802 鳥取県倉吉市東巌城町2)
・西部総合事務所地域振興局
(〒683-0054 鳥取県米子市糀町1丁目160) |
2. 売りさばき手数料(販売時に県が販売所に支払う手数料、証紙定価の3.3%分)を差し引いた金額を返還します。
返還する金額=返還された証紙の定価ー{返還された証紙の定価×(3.3/100)}
※{ }の円未満は切り捨て
3. 現金の返還は銀行口座振込にてお願いします。
4. 証紙が申請書類等にすでに貼り付けられている場合は証紙を剥がそうとせず、書類ごとそのまま送付して下さい。
5. 証紙が破れてしまっている場合は、会計管理局会計指導課
(電話0857-26-7437、ファクシミリ0857-26-8147)にご相談下さい。