更新時講習の実施に関する規程

更新時講習の実施に関する規程

昭和61年3月26日
公安委員会規程第1号
 改正  平成2年公安委員会規程第1号、8年第1号、11年第2号、14年第4号、18年第1号、第13号、23年第1号、26年第9号、27年第5号 
  

 更新時講習の実施に関する規程を次のように定める
(目的)
第1条 この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の2第1項第11号に定める講習(以下「更新時講習」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
(講習の区分)
第2条 更新時講習並びに特定失効者(法第97条の2第1項第3号に規定する「特定失効者」をいう。以下同じ。)及び特定取消処分者(法第97条の2第1項第5号に規定する「特定取消処分者」をいう。以下同じ。)のうち免許申請書を提出した日における年齢が70歳以上の者以外の者に対する講習の区分は、次のとおりとする。
 (1) 優良運転者講習(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「施行規則」という。)第38条第11項第1号の表の第1欄(以下「第1欄」という。)の1の項に規定する講習をいう。以下同じ。)
 (2) 一般運転者講習(第1欄の2の項に規定する講習をいう。以下同じ。)
 (3) 違反運転者講習(第1欄の3の項に規定する講習をいう。以下同じ。)
 (4) 初回更新者講習(第1欄の4に規定する講習をいう。以下同じ。)
(講習の区分ごとの受講対象者)
第3条 更新時講習の区分ごとの対象者は、次のとおりとする。
 (1) 優良運転者講習
    更新日等までに継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が5年以上である者で、次に掲げる区分に応じ、それぞれの区分に定める期間において、違反行為(法若しくは法に基づく命令の規定又は法の規定に基づく処分に違反する行為で道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「施行令」という。)別表第2の1の表の上欄に掲げるものをいう。)又は施行令別表第4若しくは別表第5に掲げる行為(以下「違反行為等」という。)をしなかったもの
   ア 法第101条第6項の規定により免許証の更新を受けた者
     更新前の免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日(以下「特定誕生日」という。)の40日前の日前5年間
   イ 法第101条の2第4項の規定により免許証の更新を受けた者
     法第101条の2第3項の規定による適性検査を受けた日前5年間(特定誕生日の40日前の日以降であるときは、特定誕生日の40日前の日前5年間)
   ウ 施行令第33条の6の2の各号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果法第105条の規定により効力を失つた日から起算して6月(当該やむを得ない理由のためその期間内に次の免許を受けなかった者にあっては、当該効力を失った日から起算して3年を経過しない場合に限り、当該事情がやんだ日から起算して1月)を経過しない者に限る。)で、法第1項の規定により免許証の交付を受けたもの
     更新を受けることができなかつた免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の40日前の日前5年間及び同日から交付を受けた免許証に係る適性検査を受けた日の前日までの間
    エ 特定取消処分者で、取り消された免許に係る免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の40日前の日の翌日以後に再取得に係る適性検査を受け、その後、免許証の交付を受けたもの
      取り消された免許に係る免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の40日前の日前5年間及び同日から交付を受けた免許証に係る適性検査を受けた日の前日までの間
    オ 特定取消処分者で、取り消された免許に係る免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の40日前の日以前に再取得に係る適性検査を受け、その後、免許証の交付を受けたもの
     交付を受けた免許証に係る適性検査を受けた日前5年間
 (2) 一般運転者講習
   ア 更新日等までに継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が5年以上である者で、(1)アからオまでに掲げる区分に応じ、それぞれに掲げる区分に定める期間において、軽微違反行為(法第102条の2に規定する軽微違反行為をいう。以下同じ。)1回のほか違反行為等をしたことがないもの(当該軽微違反行為をし、よつて交通事故を起こした場合にあつては、当該交通事故が建造物以外の物の損壊のみに係るものであり、かつ、法第72条第1項前段の規定に違反していない者に限る。以下同じ。)
   イ 運転免許に係る講習等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第4号)第5条第1項に規定する特別特定失効者(以下「特別特定失効者」という。)で、一般運転者講習の受講を申し出るもの
   ウ 特別特定失効者として受けた免許に係る免許証の有効期間の更新を受けようとする者であつて、当該有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の40日前の日前5年間において、違反行為等をしたことがないもの又は軽微違反行為1回のほか違反行為等をしたことがないもので、一般運転者講習の受講を申し出るもの
 (3) 違反運転者講習
    (1)アからオまでに掲げる者で、それぞれに掲げる区分に定める期間又は特定失効者((1)ウの者を除く。)で、失効した免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の40日前の日前5年間において、違反行為等をしたことがあるもの(軽微違反行為1回のほか違反行為等をしたことがない場合を除く。)
 (4) 初回更新者講習
    更新日までに継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が5年未満である者((2)ウの者を除く。)で、(1)アからオまでに掲げる区分に応じ、それぞれに掲げる区分に定める期間又は特定失効者((1)ウ及び(2)イの者を除く。)で、失効した免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の40日前の日前5年間において、違反行為等をしたことがないもの又は軽微違反行為1回のほか違反行為等をしたことがないもの     
(講習の実施場所)
第4条 講習は、次の場所において行うものとする。
 (1) 東部地区運転免許センター
 (2) 中部地区運転免許センター
 (3) 西部地区運転免許センター
(講習科目に関する基準)
第5条 更新時講習の実施に関する細部的な事項は、鳥取県警察本部長が別に定める。
(講習の方法)
第6条 講習は、講習の実施を委託した団体の職員(講習指導員)に行わせるものとする。
(講習終了証明書の交付)
第7条 更新時講習終了証明書(以下「終了証明書」という。)の交付は、次により行うものとする。
 (1) 更新時講習の終了証明書の交付は、原則として受講者に対する免許証の交付をもつて代えるものとする。
 (2) 特定失効者又は特定取消処分者に対し、講習受講日に免許証を交付することができないときは、その者からの申出により終了証明書(様式第1号)を交付するものとする。
 (3) 終了証明書を交付したときは、更新時講習終了証明書交付者名簿(様式第2号)に記載し、交付状況を明らかにしておくものとする。
(指導監督)
第8条 講習の実施に関し、必要な指導監督を行うものとする。
(報告)
第9条 講習実施結果は、毎月鳥取県公安委員会に報告させるものとする。

   附則
 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
   附則(平成2年7月18日公安委員会規程第1号) 
 この規程は、平成2年8月1日から施行する。
   附則(平成8年2月29日公安委員会規程第1号) 
 この規程は、平成8年3月1日から施行する。
   附則(平成11年10月27日公安委員会規程第2号)
 この規程は、平成11年11月1日から施行する。
   附則(平成14年5月23日公安委員会規程第4号)
 この規程は、平成14年6月1日から施行する。
   附則(平成18年3月16日公安委員会規程第1号)
 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
   附則(平成18年5月22日公安委員会規程第13号) 
 この規程は、平成18年6月1日から施行する。
   附則(平成23年10月6日公安委員会規程第1号) 
 この規程は、平成23年10月6日から施行する。
     附則(平成26年5月29日公安委員会規程第9号)
 この規程は、平成26年6月1日から施行する。
    附則(平成27年5月28日公安委員会規程第5号)
 この規程は、平成27年6月1日から施行する。

別記様式 略

  

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