中国四国管内に適用される地域振興立法(5法)のうち、鳥取県内に適用される地域振興法は、過疎法、山村振興法、特定農山村法の3法です。
●過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)
●山村振興法(昭和40年法律第64号)
●特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(略称:特定農山村法)(平成5年法律第72号)
○半島振興法(昭和60年法律第63号)
○離島振興法(昭和28年法律第72号)
〈経緯〉
○過疎対策のための法律は、昭和45年に10年間の期限付で議員立法され、以後3回名称を変え新法が制定されて現在に至っています。
〈過疎地域自立促進特別措置法〉
○現行の過疎地域自立促進特別措置法は平成21年度末で失効予定でしたが、一部改正法律案が3月10日に参議院で可決・成立し、平成22年4月1日から施行されました(改正過疎法)。
【主な改正点】
○平成17年国勢調査の結果に基づき過疎地域の要件が追加されました。
○過疎地域自立促進のための特別措置が拡充されました。
(特別措置の内容)
・ 過疎対策事業債の対象として、地域医療の確保、集落の維持及び活性化などのソフト事業にも拡大された。
・ 減価償却の特例対象事業に情報通信技術利用事業(コールセンター)が追加された。
・ 地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置の対象事業に情報通信技術利用事業(コールセンター)が追加された。
○延長期間は、平成28年3月31日までの6年間とされました。
〈その後の改正に伴う期間の延長〉
○平成24年6月27日、過疎法の一部を改正する法律が施行され、東日本大震災発生後の過疎関係市町村の実情を鑑みて、期間が5年間延長されました。
○延長期間は、令和3年3月31日までの5年間です。
「改正過疎法の要点」
「過疎法新旧対照」
「過疎地域自立促進特別措置法」
○県内の過疎指定市町は12市町です。
・ 全部過疎指定(法第2条により適用。市町全域が対象)
岩美町※、若桜町、智頭町、三朝町※、大山町※、日野町、日南町、江府町※
※改正過疎法で追加指定された町
・ 一部過疎指定(法第33条により適用。市町村合併前の旧町村地域が対象)
鳥取市(旧佐治村、旧用瀬町、旧青谷町)、八頭町(旧八東町)、湯梨浜町(旧泊村)、伯耆町(旧溝口町)
○本県における過疎指定地域の割合
・県土面積に占める割合 56.5%
・県人口に占める割合 15.5%
「過疎指定市町地図」
過疎地域自立促進特別措置法第5条に基づき、過疎地域自立促進のための県方針を策定しました。
「過疎地域自立促進方針」
過疎地域自立促進特別措置法第7条に基づき、過疎地域自立促進のための県計画を策定しました。
「過疎地域自立促進計画」
○山村振興法(昭和40年5月施行)※有効期限:平成37年3月
(法律の目的)
国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全等に重要な役割を担っている山村地域の経済力の培養と住民の福祉向上
(指定要件)
旧町村単位で次の(1)かつ(2)に該当する地域
(1)林野率75%以上
(2)人口密度 1ヘクタール当たり1.16未満
(県内該当市町)14市町
(鳥取県山村振興方針)県内の山村振興を図るため、県では山村振興方針を策定しています。
こちら>>>PDF:250KB
(市町村における山村振興計画)現在、県内で策定されている山村振興計画は以下の市町です。
・琴浦町(平成28年1月)
・八頭町(平成28年3月、産業振興施策促進事項を含む)
○特定農山村法(平成5年9月施行)
(法律の目的)
地理的条件が悪く、農業生産条件が不利な地域について、農林業その他の事業の活性化のための基盤整備を促進
(指定要件)
旧町村単位で次の(1)かつ(2)に該当する地域
(1)ア.勾配20分の1以上の田面積が全田面積の50%以上。ただし、全田面積が全耕作面積の33%以上
イ.勾配15度以上の畑面積が全畑面積の50%以上。ただし、全畑面積が全耕作面積の33%以上
ウ.林野率75%以上
(2)15歳以上人口に対する農林業従事者数の割合10%以上。又は総土地面積に対する農林地割合81%以上
「鳥取県の三法指定地域」(70KB)