2021年9月28日 9月30日でまん延防止等重点措置終了
2021年9月28日、菅新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)が、2021年9月30日をもって、特措法第31条の4第1項に基づくまん延防止等重点措置が終了する旨を公示 (PDF:85KB)。
【官報要約】
特措法第31条の4第1項の規定に基づく新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示(令和3年4月1日)について、まん延防止等重点措置を実施すべき期間とされている令和3年9月30日をもって、まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が終了する旨を公示する。
- 官報 2021年9月28日 特別号外第80号 (PDF:4,001KB)
- インターネット版官報 2021年9月28日 特別号外第80号 (無料閲覧期間:~2021年10月27日)
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※本まん延防止等重点措置終了に基づき解除される8県:宮城県、福島県、石川県、岡山県、香川県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県
更新日:2022年2月4日
2021年9月9日(適用日:9月13日) 期間延長(~9月30日)、区域変更(宮城及び岡山は緊急事態宣言から移行。富山、山梨、愛媛、高知、佐賀及び長崎は解除。8県に)
2021年9月9日、菅新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)が、特措法第31条の4第3項に基づき、2021年8月25日付けの新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更(次に掲げる事項を公示) (PDF:65KB)。適用日は、2021年9月13日。
【官報要約】
- まん延防止等重点措置を実施すべき期間
令和3年8月2日から9月30日までとする。2. の各区域におけるまん延防止等重点措置を実施すべき期間は次のとおりである。
・石川県については、令和3年8月2日から9月30日までとする。
・福島県及び熊本県については、令和3年8月8日から9月30日までとする。
・香川県及び鹿児島県については、令和3年8月20日から9月30日までとする。
・宮崎県については、令和3年8月27日から9月30日までとする。
・宮城県及び岡山県については、令和3年9月13日から9月30日までとする。
ただし、まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第31条の4第4項の規定に基づき、速やかにまん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が終了した旨を公示することとする。
- まん延防止等重点措置を実施すべき区域
宮城県、福島県、石川県、岡山県、香川県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県の区域とする。
- まん延防止等重点措置の概要
略
- 官報 2021年9月9日 特別号外第75号 (PDF:4,804KB)
- インターネット版官報 2021年9月9日 特別号外第75号 (無料閲覧期間:~2021年10月8日)
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※政府が指定する「まん延防止等重点措置を実施すべき区域」内の「都道府県知事が定める区域(措置区域)」については、以下のとおりです(まん延防止等重点措置開始時点)。なお、変更されている場合がありますので、最新情報は、各都道府県のウェブサイトでご確認ください。
都道府県 |
都道府県知事が定める区域(措置区域) |
宮城県 |
仙台市 |
福島県 |
いわき市、郡山市及び福島市 |
石川県 |
金沢市 |
岡山県 |
岡山市、倉敷市、津山市、玉野市、笠岡市、井原市、総社市、備前市、赤磐市、真庭市、浅口市、早島町、矢掛町、勝央町、奈義町、久米南町及び美咲町 |
香川県 |
高松市 |
熊本県 |
熊本市 |
宮崎県 |
宮崎市、日向市及び門川町 |
鹿児島県 |
鹿児島市、霧島市及び姶良市 |
更新日:2022年2月4日
2021年8月25日(適用日:8月27日) 区域変更(北海道、宮城、岐阜、愛知、三重、滋賀、岡山及び広島は緊急事態宣言へ移行。高知、佐賀、長崎及び宮崎を追加。12県に)
2021年8月25日、菅新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)が、特措法第31条の4第3項に基づき、2021年8月17日付けの新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更(次に掲げる事項を公示) (PDF:101KB)。適用日は、2021年8月27日。
【官報要約】
- まん延防止等重点措置を実施すべき期間
令和3年8月2日から9月12日までとする。2. の各区域におけるまん延防止等重点措置を実施すべき期間は次のとおりである。
・石川県については、令和3年8月2日から9月12日までとする。
・福島県及び熊本県については、令和3年8月8日から9月12日までとする。
・富山県、山梨県、香川県、愛媛県及び鹿児島県については、令和3年8月20日から9月12日までとする。
・高知県、佐賀県、長崎県及び宮崎県については、令和3年8月27日から9月12日までとする。
ただし、まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第31条の4第4項の規定に基づき、速やかにまん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が終了した旨を公示することとする。
- まん延防止等重点措置を実施すべき区域
福島県、富山県、石川県、山梨県、香川県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県の区域とする。
- まん延防止等重点措置の概要
略
- 官報 2021年8月25日 特別号外第72号 (PDF:4,541KB)
- インターネット版官報 2021年8月25日 特別号外第72号 (無料閲覧期間:~2021年9月23日)
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※政府が指定する「まん延防止等重点措置を実施すべき区域」内の「都道府県知事が定める区域(措置区域)」については、以下のとおりです(まん延防止等重点措置開始時点)。なお、変更されている場合がありますので、最新情報は、各都道府県のウェブサイトでご確認ください。
都道府県 |
都道府県知事が定める区域(措置区域) |
福島県 |
いわき市、郡山市、福島市 |
富山県 |
富山市 |
石川県 |
金沢市 |
山梨県 |
甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、上野原市、甲州市、中央市、市川三郷町、富士川町、昭和町、山中湖村及び富士河口湖町 |
香川県 |
高松市 |
愛媛県 |
松山市 |
高知県 |
高知市 |
佐賀県 |
旧唐津市(唐津市のうち浜玉町、七山村、厳木町、相知町、北波多村、呼子町、鎮西町及び肥前町の旧町村域を除いた区域) |
長崎県 |
長崎市及び佐世保市 |
熊本県 |
熊本市 |
宮崎県 |
宮崎市、日向市及び門川町 |
鹿児島県 |
鹿児島市、霧島市及び姶良市 |
更新日:2022年2月4日
2021年8月17日(適用日:8月20日) 期間延長(~9月12日)、区域変更(茨城、栃木、群馬、静岡、京都、兵庫及び福岡は緊急事態宣言へ移行。宮城、富山、山梨、岐阜、三重、岡山、広島、香川、愛媛及び鹿児島を追加。16道県に)
2021年8月17日、菅新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)が、特措法第31条の4第3項に基づき、2021年8月5日付けの新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更(次に掲げる事項を公示) (PDF:103KB)。適用日は、2021年8月20日。
【官報要約】
- まん延防止等重点措置を実施すべき期間
令和3年8月2日から9月12日までとする。2. の各区域におけるまん延防止等重点措置を実施すべき期間は次のとおりである。
・北海道及び石川県については、令和3年8月2日から9月12日までとする。
・福島県、愛知県、滋賀県及び熊本県については、令和3年8月8日から9月12日までとする。
・宮城県、富山県、山梨県、岐阜県、三重県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県及び鹿児島県については、令和3年8月20日から9月12日までとする。
ただし、まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第31条の4第4項の規定に基づき、速やかにまん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が終了した旨を公示することとする。
- まん延防止等重点措置を実施すべき区域
北海道、宮城県、福島県、富山県、石川県、山梨県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、熊本県及び鹿児島県の区域とする。
- まん延防止等重点措置の概要
略
- 官報 2021年8月17日 特別号外第70号 (PDF:4,474KB)
- インターネット版官報 2021年8月17日 特別号外第70号 (無料閲覧期間:~2021年9月15日)
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※政府が指定する「まん延防止等重点措置を実施すべき区域」内の「都道府県知事が定める区域(措置区域)」については、以下のとおりです(まん延防止等重点措置開始時点)。なお、変更されている場合がありますので、最新情報は、各都道府県のウェブサイトでご確認ください。
都道府県 |
都道府県知事が定める区域(措置区域) |
北海道 |
札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村及び小樽市 |
宮城県 |
仙台市 |
福島県 |
いわき市 |
富山県 |
富山市 |
石川県 |
金沢市 |
山梨県 |
甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、上野原市、甲州市、中央市、市川三郷町、富士川町、昭和町、山中湖村及び富士河口湖町 |
岐阜県 |
岐阜市、大垣市、多治見市、中津川市、羽島市、美濃加茂市、各務原市、可児市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町及び御嵩町 |
愛知県 |
- (~8月20日) 名古屋市、春日井市、江南市、尾張旭市、日進市、清須市、あま市、長久手市、東郷町、大治町、飛島村及び大府市
- (8月21日~) 名古屋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、刈谷市、豊田市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、あま市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、阿久比町、南知多町、美浜町、武豊町及び東栄町
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三重県 |
桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市、亀山市、津市、松阪市、多気町、明和町、大台町、名張市及び伊賀市 |
滋賀県 |
大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市及び米原市 |
岡山県 |
岡山市及び倉敷市 |
広島県 |
広島市、三原市、廿日市市、呉市、尾道市、福山市、府中市、竹原市、東広島市、府中町、海田町及び坂町 |
香川県 |
高松市 |
愛媛県 |
松山市 |
熊本県 |
熊本市 |
鹿児島県 |
鹿児島市、霧島市及び姶良市 |
更新日:2022年2月9日
2021年8月5日 区域変更(福島、茨城、栃木、群馬、静岡、愛知、滋賀及び熊本を追加:~8月31日。13道府県に)
2021年8月5日、菅新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)が、特措法第31条の4第3項に基づき、2021年7月30日付けの新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更(次に掲げる事項を公示) (PDF:117KB)。
【官報要約】
- まん延防止等重点措置を実施すべき期間
令和3年8月2日から8月31日までとする。2. の各区域におけるまん延防止等重点措置を実施すべき期間は次のとおりである。
・北海道、石川県、京都府、兵庫県及び福岡県については、令和3年8月2日から8月31日までとする。
・福島県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、愛知県、滋賀県及び熊本県については、令和3年8月8日から8月31日までとする。
ただし、まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第31条の4第4項の規定に基づき、速やかにまん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が終了した旨を公示することとする。
- まん延防止等重点措置を実施すべき区域
北海道、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、石川県、静岡県、愛知県、滋賀県、京都府、兵庫県、福岡県及び熊本県の区域とする。
- まん延防止等重点措置の概要
略
- 官報 2021年8月5日 特別号外第67号 (PDF:4,285KB)
- インターネット版官報 2021年8月5日 特別号外第67号 (無料閲覧期間:~2021年9月3日)
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※政府が指定する「まん延防止等重点措置を実施すべき区域」内の「都道府県知事が定める区域(措置区域)」については、以下のとおりです(まん延防止等重点措置開始時点)。なお、変更されている場合がありますので、最新情報は、各都道府県のウェブサイトでご確認ください。
都道府県 |
都道府県知事が定める区域(措置区域) |
北海道 |
札幌市 |
福島県 |
いわき市 |
茨城県 |
茨城県、水戸市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、茨城町、東海村、美浦村、阿見町、八千代町、五霞町、境町及び利根町 |
栃木県 |
宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、益子町、市貝町・芳賀町、壬生町、野木町、塩谷町、高根沢町及び那須町 |
群馬県 |
前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、榛東村、吉岡町、玉村町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町及び邑楽町 |
石川県 |
金沢市 |
静岡県 |
静岡市、浜松市、沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿場市、下田市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、函南町、清水町、長泉町及び小山町 |
愛知県 |
名古屋市、春日井市、江南市、尾張旭市、日進市、清須市、あま市、長久手市、東郷町、大治町、飛島村及び大府市 |
滋賀県 |
大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市及び米原市 |
京都府 |
京都市 |
兵庫県 |
神戸市、阪神間地域(尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市及び猪名川町)、東播磨地域(明石市、加古川市、高砂市、稲美町及び播磨町)並びに姫路市 |
福岡県 |
北九州市、福岡市、久留米市並びに福岡地域(筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、朝倉市、糸島市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、筑前町及び東峰村) |
熊本県 |
熊本市 |
更新日:2022年2月9日
2021年7月30日(適用日:8月2日) 区域変更(北海道、石川、京都、兵庫及び福岡を追加:~8月31日。埼玉、千葉、神奈川及び大阪は緊急事態宣言に移行。5道府県に)
2021年7月30日、菅新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)が、特措法第31条の4第3項に基づき、2021年7月8日付けの新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更(次に掲げる事項を公示) (PDF:95KB)。適用日は、2021年8月2日。
【官報要約】
- まん延防止等重点措置を実施すべき期間
令和3年8月2日から8月31日までとする。
ただし、まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第31条の4第4項の規定に基づき、速やかにまん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が終了した旨を公示することとする。
- まん延防止等重点措置を実施すべき区域
北海道、石川県、京都府、兵庫県及び福岡県の区域とする。
- まん延防止等重点措置の概要
略
- 官報 2021年7月30日 特別号外第65号 (PDF:4,207KB)
- インターネット版官報 2021年7月30日 特別号外第65号 (無料閲覧期間:~2021年8月28日)
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※政府が指定する「まん延防止等重点措置を実施すべき区域」内の「都道府県知事が定める区域(措置区域)」については、以下のとおりです(まん延防止等重点措置開始時点)。なお、変更されている場合がありますので、最新情報は、各都道府県のウェブサイトでご確認ください。
都道府県 |
都道府県知事が定める区域(措置区域) |
北海道 |
札幌市 |
石川県 |
金沢市 |
京都府 |
京都市 |
兵庫県 |
神戸市、阪神間地域(尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市及び猪名川町)、東播磨地域(明石市、加古川市、高砂市、稲美町及び播磨町)並びに姫路市 |
福岡県 |
北九州市、福岡市、久留米市並びに福岡地域(筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、朝倉市、糸島市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、筑前町及び東峰村) |
更新日:2022年2月9日
2021年7月8日(適用日:7月12日) 期間延長(埼玉、千葉、神奈川及び大阪:~8月22日)、区域変更(東京は緊急事態宣言へ移行。北海道、愛知、京都、兵庫及び福岡は解除。4府県に)
2021年7月8日、菅新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)が、特措法第31条の4第3項に基づき、2021年6月17日付けの新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更(次に掲げる事項を公示) (PDF:95KB)。適用日は、2021年7月12日。
【官報要約】
- まん延防止等重点措置を実施すべき期間
令和3年4月20日から8月22日までとする。2. の各区域におけるまん延防止等重点措置を実施すべき期間は次のとおりである。
・埼玉県、千葉県及び神奈川県については、令和3年4月20日から8月22日までとする。
・大阪府については、令和3年6月21日から8月22日までとする。
ただし、まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第31条の4第4項の規定に基づき、速やかにまん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が終了した旨を公示することとする。
- まん延防止等重点措置を実施すべき区域
埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府の区域とする。
- まん延防止等重点措置の概要
略
- 官報 2021年7月8日 特別号外第59号 (PDF:4,198KB)
- インターネット版官報 2021年7月8日 特別号外第59号 (無料閲覧期間:~2021年8月6日)
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※政府が指定する「まん延防止等重点措置を実施すべき区域」内の「都道府県知事が定める区域(措置区域)」については、以下のとおりです(まん延防止等重点措置開始時点)。なお、変更されている場合がありますので、最新情報は、各都道府県のウェブサイトでご確認ください。
都道府県 |
都道府県知事が定める区域(措置区域) |
埼玉県 |
さいたま市及び川口市 |
千葉県 |
千葉市、市川市、船橋市、松戸市、成田市、習志野市、柏市、市原市及び浦安市 |
神奈川県 |
横浜市、川崎市、相模原市及び厚木市 |
大阪府 |
大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、 寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市及び阪南市 |
更新日:2022年2月9日
2021年6月17日(適用日:6月21日) 期間延長(埼玉、千葉及び神奈川:~7月11日)、区域変更(緊急事態宣言から移行した北海道、東京、愛知、京都、大阪、兵庫及び福岡:~7月11日。岐阜及び三重は解除。10都道府県に)
2021年6月17日、菅新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)が、特措法第31条の4第3項に基づき、2021年6月10日付けの新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更(次に掲げる事項を公示) (PDF:117KB)。適用日は、2021年6月21日。
【官報要約】
- まん延防止等重点措置を実施すべき期間
令和3年4月20日から7月11日までとする。2. の各区域におけるまん延防止等重点措置を実施すべき期間は次のとおりである。
・埼玉県、千葉県及び神奈川県については、令和3年4月20日から7月11日までとする。
・北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県については、令和3年6月21日から7月11日までとする。
ただし、まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第31条の4第4項の規定に基づき、速やかにまん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が終了した旨を公示することとする。
- まん延防止等重点措置を実施すべき区域
北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の区域とする。
- まん延防止等重点措置の概要
略
- 官報 2021年6月17日 特別号外第50号 (PDF:3,956KB)
- インターネット版官報 2021年6月17日 特別号外第50号 (無料閲覧期間:~2021年7月16日)
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※政府が指定する「まん延防止等重点措置を実施すべき区域」内の「都道府県知事が定める区域(措置区域)」については、以下のとおりです(まん延防止等重点措置開始時点)。なお、変更されている場合がありますので、最新情報は、各都道府県のウェブサイトでご確認ください。
都道府県 |
都道府県知事が定める区域(措置区域) |
北海道 |
札幌市 |
埼玉県 |
さいたま市及び川口市 |
千葉県 |
千葉市、船橋市、松戸市、市川市、浦安市、習志野市、市原市、袖ケ浦市、木更津市、君津市及び富津市 |
東京都 |
23区及び檜原村、奥多摩町を除く多摩地域の市町(注:立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、西東京市、八王子市、町田市、日野市、多摩市、稲城市、青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町及び日の出町) |
神奈川県 |
横浜市、川崎市、相模原市、小田原市、厚木市及び座間市 |
愛知県 |
名古屋市、豊橋市、岡崎市、半田市、春日井市、津島市、刈谷市、犬山市、小牧市、高浜市、清須市、豊山町、大口町及び大治町 |
京都府 |
京都市 |
大阪府 |
大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、 寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市及び阪南市 |
兵庫県 |
神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町、明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町及び姫路市 |
福岡県 |
福岡市、北九州市及び久留米市 |
更新日:2022年2月9日
2021年6月10日(適用日:6月14日) 区域変更(群馬、石川及び熊本を解除。5県に)
2021年6月10日、菅新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)が、特措法第31条の4第3項に基づき、2021年5月28日付けの新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更(次に掲げる事項を公示) (PDF:68KB)。適用日は、2021年6月14日。
【官報要約】
- まん延防止等重点措置を実施すべき期間
令和3年4月20日から6月20日までとする。2. の各区域におけるまん延防止等重点措置を実施すべき期間は次のとおりである。
・埼玉県、千葉県及び神奈川県については、令和3年4月20日から6月20日までとする。
・岐阜県及び三重県については、令和3年5月9日から6月20日までとする。
ただし、まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第31条の4第4項の規定に基づき、速やかにまん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が終了した旨を公示することとする。
- まん延防止等重点措置を実施すべき区域
埼玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県及び三重県の区域とする。
- まん延防止等重点措置の概要
略
- 官報 2021年6月10日 特別号外第47号 (PDF:3,536KB)
- インターネット版官報 2021年6月10日 特別号外第47号 (無料閲覧期間:~2021年7月9日)
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※政府が指定する「まん延防止等重点措置を実施すべき区域」内の「都道府県知事が定める区域(措置区域)」については、以下のとおりです(まん延防止等重点措置開始時点)。なお、変更されている場合がありますので、最新情報は、各都道府県のウェブサイトでご確認ください。
都道府県 |
都道府県知事が定める区域(措置区域) |
埼玉県 |
さいたま市、川口市、川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市及び三芳町 |
千葉県 |
千葉市、市川市、浦安市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、船橋市、柏市、野田市、松戸市、流山市及び我孫子市 |
神奈川県 |
横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、伊勢原市、葉山町及び寒川町 |
岐阜県 |
岐阜市、大垣市、多治見市、関市、中津川市、羽島市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、養老町、北方町、高山市、瑞浪市、恵那市、山県市、下呂市、御嵩町、八百津町 |
三重県 |
全域(特に重点的に対策を講じる区域:桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市、亀山市、伊賀市及び名張市) |
更新日:2022年2月9日
2021年5月28日 期間延長(埼玉、千葉、神奈川、岐阜、三重:~6月20日。群馬、石川、熊本:延長なし)
2021年5月28日、菅新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)が、特措法第31条の4第3項に基づき、2021年5月21日付けの新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更(次に掲げる事項を公示) (PDF:120KB)。
【官報要約】
- まん延防止等重点措置を実施すべき期間
令和3年4月20日から6月20日までとする。2. の各区域におけるまん延防止等重点措置を実施すべき期間は次のとおりである。
・埼玉県、千葉県及び神奈川県については、令和3年4月20日から6月20日までとする。
・岐阜県及び三重県については、令和3年5月9日から6月20日までとする。
・群馬県、石川県及び熊本県については、令和3年5月16日から6月13日までとする。
ただし、まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第31条の4第4項の規定に基づき、速やかにまん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が終了した旨を公示することとする。
- まん延防止等重点措置を実施すべき区域
群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、石川県、岐阜県、三重県及び熊本県の区域とする。
- まん延防止等重点措置の概要
略
- 官報 2021年5月28日 特別号外第46号 (PDF:3,634KB)
- インターネット版官報 2021年5月28日 特別号外第46号 (無料閲覧期間:~2021年6月26日)
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※政府が指定する「まん延防止等重点措置を実施すべき区域」内の「都道府県知事が定める区域(措置区域)」については、以下のとおりです(まん延防止等重点措置開始時点)。なお、変更されている場合がありますので、最新情報は、各都道府県のウェブサイトでご確認ください。
都道府県 |
都道府県知事が定める区域(措置区域) |
群馬県 |
前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、沼田市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、玉村町 |
埼玉県 |
さいたま市、川口市、川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市及び三芳町 |
千葉県 |
千葉市、市川市、浦安市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、船橋市、柏市、野田市、松戸市、流山市及び我孫子市 |
神奈川県 |
横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、伊勢原市、葉山町及び寒川町 |
石川県 |
金沢市 |
岐阜県 |
岐阜市、大垣市、多治見市、関市、中津川市、羽島市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町、養老町 |
三重県 |
全域(特に重点的に対策を講じる区域:桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市、亀山市、伊賀市及び名張市) |
熊本県 |
熊本市 |
更新日:2022年2月9日
2021年5月21日(適用日:5月23日) 区域変更(愛媛を前倒し解除。5月23日付けで沖縄は緊急事態宣言に移行。8県に)
2021年5月21日、菅新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)が、特措法第31条の4第3項に基づき、2021年5月14日付けの新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更(次に掲げる事項を公示) (PDF:116KB)。適用日は、2021年5月23日。
【官報要約】
- まん延防止等重点措置を実施すべき期間
令和3年4月12日から6月13日までとする。2. の各区域におけるまん延防止等重点措置を実施すべき期間は次のとおりである。
・埼玉県、千葉県及び神奈川県については、令和3年4月20日から5月31日までとする。
・岐阜県及び三重県については、令和3年5月9日から5月31日までとする。
・群馬県、石川県及び熊本県については、令和3年5月16日から6月13日までとする。
ただし、まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第31条の4第4項の規定に基づき、速やかにまん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が終了した旨を公示することとする。
- まん延防止等重点措置を実施すべき区域
群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、石川県、岐阜県、三重県及び熊本県の区域とする。
- まん延防止等重点措置の概要
略
- 官報 2021年5月21日 特別号外第45号 (PDF:3,437KB)
- インターネット版官報 2021年5月21日 特別号外第45号 (無料閲覧期間:~2021年6月19日)
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※政府が指定する「まん延防止等重点措置を実施すべき区域」内の「都道府県知事が定める区域(措置区域)」については、以下のとおりです(まん延防止等重点措置開始時点)。なお、変更されている場合がありますので、最新情報は、各都道府県のウェブサイトでご確認ください。
都道府県 |
都道府県知事が定める区域(措置区域) |
群馬県 |
前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、沼田市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、玉村町 |
埼玉県 |
さいたま市、川口市、川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市及び三芳町 |
千葉県 |
千葉市、市川市、浦安市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、船橋市、柏市、野田市、松戸市、流山市及び我孫子市 |
神奈川県 |
横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、伊勢原市、葉山町及び寒川町 |
石川県 |
金沢市 |
岐阜県 |
岐阜市、大垣市、多治見市、関市、中津川市、羽島市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町、養老町 |
三重県 |
全域(特に重点的に対策を講じる区域:桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市、亀山市、伊賀市及び名張市) |
熊本県 |
熊本市 |
更新日:2022年2月9日
2021年5月14日(適用日:5月16日) 区域変更(群馬、石川及び熊本を追加。5月16日付けで北海道は緊急事態宣言に移行。10県に)
2021年5月14日、菅新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)が、特措法第31条の4第3項に基づき、2021年5月7日付けの新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更(次に掲げる事項を公示) (PDF:101KB)。適用日は、2021年5月16日。
【官報要約】
- まん延防止等重点措置を実施すべき期間
令和3年4月12日から6月13日までとする。2. の各区域におけるまん延防止等重点措置を実施すべき期間は次のとおりである。
・沖縄県については、令和3年4月12日から5月31日までとする。
・埼玉県、千葉県及び神奈川県については、令和3年4月20日から5月31日までとする。
・愛媛県については、令和3年4月25日から5月31日までとする。
・岐阜県及び三重県については、令和3年5月9日から5月31日までとする。
・群馬県、石川県及び熊本県については、令和3年5月16日から6月13日までとする。
ただし、まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第31条の4第4項の規定に基づき、速やかにまん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が終了した旨を公示することとする。
- まん延防止等重点措置を実施すべき区域
群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、石川県、岐阜県、三重県、愛媛県、熊本県及び沖縄県の区域とする。
- まん延防止等重点措置の概要
略
- 官報 2021年5月14日 特別号外第42号 (PDF:4,039KB)
- インターネット版官報 2021年5月14日 特別号外第42号 (無料閲覧期間:~2021年6月12日)
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※政府が指定する「まん延防止等重点措置を実施すべき区域」内の「都道府県知事が定める区域(措置区域)」については、以下のとおりです(まん延防止等重点措置開始時点)。なお、変更されている場合がありますので、最新情報は、各都道府県のウェブサイトでご確認ください。
都道府県 |
都道府県知事が定める区域(措置区域) |
群馬県 |
前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、沼田市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、玉村町 |
埼玉県 |
さいたま市、川口市、川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市及び三芳町 |
千葉県 |
千葉市、市川市、浦安市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、船橋市、柏市、野田市、松戸市、流山市及び我孫子市 |
神奈川県 |
横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、伊勢原市、葉山町及び寒川町 |
石川県 |
金沢市 |
岐阜県 |
岐阜市、大垣市、多治見市、関市、中津川市、羽島市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、養老町、北方町、高山市、瑞浪市、恵那市、山県市、下呂市及び御嵩町 |
三重県 |
全域 |
愛媛県 |
松山市 |
熊本県 |
熊本市 |
沖縄県 |
那覇市、浦添市、宜野湾市、沖縄市、うるま市、糸満市、豊見城市、南城市、名護市、宮古島市、北谷町、西原町、与那原町、南風原町、八重瀬町及び石垣市 |
更新日:2022年2月9日
2021年5月7日 期間延長(~5月31日)、区域変更(北海道、岐阜、三重を追加。5月12日付けで愛知は緊急事態宣言に移行、宮城は解除、8道県に)
2021年5月7日、菅新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)が、特措法第31条の4第3項に基づき、2021年4月23日付けの新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更(次に掲げる事項を公示) (PDF:119KB)。
【官報要約】
- まん延防止等重点措置を実施すべき期間
令和3年4月5日から5月31日までとする。2. の各区域におけるまん延防止等重点措置を実施すべき期間は次のとおりである。
・宮城県については、感染状況等に特段の事情がない限り、令和3年4月5日から5月11日までとし、期間の延長は行わないこととする。
・沖縄県については、令和3年4月12日から5月31日までとする。
・愛知県については、令和3年4月20日から5月11日までとする。
・埼玉県、千葉県及び神奈川県については、令和3年4月20日から5月31日までとする。
・愛媛県については、令和3年4月25日から5月31日までとする。
・北海道、岐阜県及び三重県については、令和3年5月9日から5月31日までとする。
ただし、まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第31条の4第4項の規定に基づき、速やかにまん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が終了した旨を公示することとする。
- まん延防止等重点措置を実施すべき区域
北海道、宮城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、愛媛県及び沖縄県の区域とする。
- まん延防止等重点措置の概要
略
- 官報 2021年5月7日 特別号外第41号 (PDF:4,013KB)
- インターネット版官報 2021年5月7日 特別号外第41号 (無料閲覧期間:~2021年6月5日)
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※政府が指定する「まん延防止等重点措置を実施すべき区域」内の「都道府県知事が定める区域(措置区域)」については、以下のとおりです(まん延防止等重点措置開始時点)。なお、変更されている場合がありますので、最新情報は、各都道府県のウェブサイトでご確認ください。
都道府県 |
都道府県知事が定める区域(措置区域) |
北海道 |
札幌市 |
宮城県 |
全域 |
埼玉県 |
さいたま市、川口市、川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市及び三芳町 |
千葉県 |
船橋市、市川市、松戸市、柏市、浦安市、千葉市、野田市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、習志野市及び八千代市 |
神奈川県 |
横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市及び綾瀬市 |
岐阜県 |
岐阜市、大垣市、多治見市、関市、中津川市、羽島市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、養老町及び北方町 |
愛知県 |
名古屋市 |
三重県 |
桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市、亀山市、名張市及び伊賀市 |
愛媛県 |
松山市 |
沖縄県 |
那覇市、浦添市、宜野湾市、沖縄市、うるま市、糸満市、豊見城市、南城市、名護市、宮古島市、北谷町、西原町、与那原町、南風原町及び八重瀬町 |
更新日:2022年2月9日
2021年4月23日(適用日:4月25日) 区域変更(愛媛を追加。東京、京都、大阪及び兵庫は緊急事態宣言に移行。7県に)
2021年4月23日、菅新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)が、特措法第31条の4第3項に基づき、2021年4月16日付けの新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更(次に掲げる事項を公示) (PDF:103KB)。適用日は、2021年4月25日。
【官報要約】
- まん延防止等重点措置を実施すべき期間
令和3年4月5日から5月11日までとする。2. の各区域におけるまん延防止等重点措置を実施すべき期間は次のとおりである。
・宮城県については、令和3年4月5日から5月11日までとする。
・沖縄県については、令和3年4月12日から5月11日までとする。
・埼玉県、千葉県、神奈川県及び愛知県については、令和3年4月20日から5月11日までとする。
・愛媛県については、令和3年4月25日から5月11日までとする。
ただし、まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第31条の4第4項の規定に基づき、速やかにまん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が終了した旨を公示することとする。
- まん延防止等重点措置を実施すべき区域
宮城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、愛媛県及び沖縄県の区域とする。
- まん延防止等重点措置の概要
略
- 官報 2021年4月23日 特別号外第38号 (PDF:3,849KB)
- インターネット版官報 2021年4月23日 特別号外第38号 (無料閲覧期間:~2021年5月22日)
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※政府が指定する「まん延防止等重点措置を実施すべき区域」内の「都道府県知事が定める区域(措置区域)」については、以下のとおりです(まん延防止等重点措置開始時点)。なお、変更されている場合がありますので、最新情報は、各都道府県のウェブサイトでご確認ください。
都道府県 |
都道府県知事が定める区域(措置区域) |
宮城県 |
全域 |
埼玉県 |
さいたま市及び川口市 |
千葉県 |
船橋市、市川市、松戸市、柏市及び浦安市 |
神奈川県 |
横浜市、川崎市及び相模原市 |
愛知県 |
名古屋市 |
愛媛県 |
松山市 |
沖縄県 |
那覇市、浦添市、宜野湾市、沖縄市、うるま市、糸満市、豊見城市、南城市及び名護市 |
更新日:2022年2月9日
2021年4月16日 区域変更(埼玉、千葉、神奈川及び愛知を追加。10都府県に)
2021年4月16日、菅新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)が、特措法第31条の4第3項に基づき、2021年4月9日付けの新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更(次に掲げる事項を公示) (PDF:101KB)。
【官報要約】
- まん延防止等重点措置を実施すべき期間
令和3年4月5日から5月11日までとする。2. の各区域におけるまん延防止等重点措置を実施すべき期間は次のとおりである。
・宮城県、大阪府及び兵庫県については、令和3年4月5日から5月5日までとする。
・京都府及び沖縄県については、令和3年4月12日から5月5日までとする。
・東京都については、令和3年4月12日から5月11日までとする。
・埼玉県、千葉県、神奈川県及び愛知県については、令和3年4月20日から5月11日までとする。
ただし、まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第31条の4第4項の規定に基づき、速やかにまん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が終了した旨を公示することとする。
- まん延防止等重点措置を実施すべき区域
宮城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び沖縄県の区域とする。
- まん延防止等重点措置の概要
略
- 官報 2021年4月16日 特別号外第36号 (PDF:3,015KB)
- インターネット版官報 2021年4月16日 特別号外第36号 (無料閲覧期間:~2021年5月15日)
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※政府が指定する「まん延防止等重点措置を実施すべき区域」内の「都道府県知事が定める区域(措置区域)」については、以下のとおりです(まん延防止等重点措置開始時点)。なお、変更されている場合がありますので、最新情報は、各都道府県のウェブサイトでご確認ください。
都道府県 |
都道府県知事が定める区域(措置区域) |
宮城県 |
仙台市 |
埼玉県 |
さいたま市及び川口市 |
千葉県 |
船橋市、市川市、松戸市、柏市及び浦安市 |
東京都 |
23区、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市及び町田市 |
神奈川県 |
横浜市、川崎市及び相模原市 |
愛知県 |
名古屋市 |
京都府 |
京都市 |
大阪府 |
大阪市 |
兵庫県 |
神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、宝塚市、三田市、伊丹市、川西市、猪名川町及び明石市 |
沖縄県 |
那覇市、浦添市、宜野湾市、沖縄市、うるま市、糸満市、豊見城市、南城市及び名護市 |
更新日:2022年2月9日
2021年4月9日 区域変更(東京、京都及び沖縄を追加。6都府県に)
2021年4月9日、菅新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)が、特措法第31条の4第3項に基づき、2021年4月1日付けの新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更(次に掲げる事項を公示) (PDF:95KB)。
【官報要約】
- まん延防止等重点措置を実施すべき期間
令和3年4月5日から5月11日までとする。2. の各区域におけるまん延防止等重点措置を実施すべき期間は次のとおりである。
・宮城県、大阪府及び兵庫県については、令和3年4月5日から5月5日までとする。
・京都府及び沖縄県については、令和3年4月12日から5月5日までとする。
・東京都については、令和3年4月12日から5月11日までとする。
ただし、まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第31条の4第4項の規定に基づき、速やかにまん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が終了した旨を公示することとする。
- まん延防止等重点措置を実施すべき区域
宮城県、東京都、京都府、大阪府、兵庫県及び沖縄県の区域とする。
- まん延防止等重点措置の概要
略
- 官報 2021年4月9日 特別号外第35号 (PDF:2,869KB)
- インターネット版官報 2021年4月9日 特別号外第35号 (無料閲覧期間:~2021年5月8日)
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※政府が指定する「まん延防止等重点措置を実施すべき区域」内の「都道府県知事が定める区域(措置区域)」については、以下のとおりです(まん延防止等重点措置開始時点)。なお、変更されている場合がありますので、最新情報は、各都道府県のウェブサイトでご確認ください。
都道府県 |
都道府県知事が定める区域(措置区域) |
宮城県 |
仙台市 |
東京都 |
23区、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市及び町田市 |
京都府 |
京都市 |
大阪府 |
大阪市 |
兵庫県 |
神戸市、尼崎市、西宮市及び芦屋市 |
沖縄県 |
那覇市、浦添市、宜野湾市、沖縄市、うるま市、糸満市、豊見城市、南城市及び名護市 |
更新日:2022年2月9日
2021年4月1日 まん延防止等重点措置(宮城、大阪及び兵庫)
2021年4月1日、菅新型コロナウイルス感染症対策本部長(内閣総理大臣)が、特措法第31条の4第1項に基づき、新型コロナウイルス感染症に関してまん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が発生した旨及び次の事項を公示 (PDF:113KB)。
【官報要約】
- まん延防止等重点措置を実施すべき期間
令和3年4月5日から5月5日までとする。ただし、まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、特措法第31条の4第4項の規定に基づき、速やかにまん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が終了した旨を公示することとする。
- まん延防止等重点措置を実施すべき区域
宮城県、大阪府及び兵庫県の区域とする。
- まん延防止等重点措置の概要
略
- 官報 2021年4月1日 特別号外第32号 (PDF:2,965KB)
- インターネット版官報 2021年4月1日 特別号外第32号 (無料閲覧期間:~2021年4月30日)
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※政府が指定する「まん延防止等重点措置を実施すべき区域」内の「都道府県知事が定める区域(措置区域)」については、以下のとおりです(まん延防止等重点措置開始時点)。なお、変更されている場合がありますので、最新情報は、各都道府県のウェブサイトでご確認ください。
都道府県 |
都道府県知事が定める区域(措置区域) |
宮城県 |
仙台市 |
大阪府 |
大阪市 |
兵庫県 |
神戸市、尼崎市、西宮市及び芦屋市 |
更新日:2022年2月9日
参考サイト
実施期間、実施区域、国民の皆さんにお伝えしたいことのポイント 等
2 NHK 特設サイト新型コロナウイルス
更新日:2021年6月10日