鳥取県の緊急支援策(第8版 全体 PDF:3803KB)
●鳥取県の緊急支援策(第8版 各種施策のチラシ PDF:2192KB)
(参考)新たに追加した事業等一覧(PDF:61KB)
電話:0857-26-7688 受付:午前8時30分から午後5時15分まで(平日)
午前10時から午後5時15分まで(土日祝日)
※発熱等の症状が出たときは、まずは事前にかかりつけ医にご相談ください(2020年11月1日から相談方法が変わりました)。
コロナに打ち克つ!
経済対策予算ワンス
トップ相談窓口
県内事業者の皆様による新型コロナウイルスに
関する国・県経済対策の補助金等の相談・申
請を、社会保険労務士・行政書士等がサポート
します。 社会保険労務士、行政書士等の面談による個別相
談は、3日前までに電話予約をお願いします。
電話相談にも対応しますので、ワンストップセ
ンターにお尋ねください。
◆受付:平日8時30分~17時15分 ○東部ワンストップセンター(鳥取県商工労働部内) 電話:0857-26-7229(社会保険労務士の予約)
0857-26-7538(行政書士・税理士の予約) ○中部ワンストップセンター(鳥取県中部総合事務所内)
電話:0858-23-3985 ○西部ワンストップセンター(鳥取県西部総合事務所内)
電話:0859-31-9637
中小企業向け
ワンストップ
相談窓口
新型コロナウイルスに関する経営課題等に関するご相談に、
商工団体・信用保証協会・県が共同でワンストップで対応
します。
○新型コロナウイルスの感染症拡大に伴う経営上の相談
○国・県の支援策の情報提供
○労働者からのご相談への対応等
【HP】事業者相談窓口
●相談窓口(平日 午前9時~午後5時) 鳥取商工会議所
電話:0857-26-6666
米子商工会議所
電話:0859-22-5131 倉吉商工会議所
電話:0858-22-2191 ●相談窓口(土日祝) 鳥取県商工労働部内(午前8時30分~午後5時15分)
電話0120-833-877
県信用保証協会(午前9時~午後5時、電話のみ)
電話:0857-26-6632
境港商工会議所
電話:0859-44-1111 商工会産業支援センター 東部 電話:0857-30-3009 中部 電話:0858-36-2868 西部 電話:0859-37-0085
中小企業団体中央会
電話:0857-26-6671
鳥取県よろず支援拠点
電話:0857-31-5556
鳥取労働局では【1】~【3】、厚生労働省では【4】~【6】のとおり
新型コロナウイルス感染症にかかる相談を受け付けています。
【1】雇用環境・均等室 総合労働相談コーナー (内容)新型コロナ感染症の影響による解雇、休業、雇用調整助成金
等に関する労働相談(企業が有給の特別休暇を導入してくれない等) 【2】倉吉労働基準監督署 総合労働相談コーナー (内容)新型コロナ感染症の影響による解雇、休業等に関する労働相談 【3】米子公共職業安定所 助成金担当部門 (内容)新型コロナ感染症の影響による雇用調整助成金に関する労働相談 【4】コールセンター (内容)学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金 【5】コールセンター (内容)個人向け緊急小口資金等特例貸付
【6】コールセンター
(内容)住居確保給付金
○鳥取労働局(【1】に関すること) 電話:0857-22-7000 受付:8時30分~17時15分(土日祝を除く) ○倉吉労働基準監督署(【2】〃) 電話:0858-22-5640 受付:8時30分~17時15分(土日祝を除く) ○米子公共職業安定所(ハローワーク米子)(【3】〃) 電話:0859-33-3911 受付:8時30分~17時15分(土日祝を除く) ○厚生労働省(【4】〃) 電話:0120-60-3999 受付:9時00分~21時00分(土日祝を含む) ○厚生労働省(【5】〃) 電話:0120-46-1999 受付:9時00分~21時00分(土日祝を含む)
○厚生労働省(【6】〃) 電話:0120-23-5572 受付:9時00分~21時00分(土日祝を含む)
新型コロナウイルス感染拡大予防対策に関して、次のような内容の
相談を受け付けています。
●新型コロナ対策認証事業所、協賛店への支援
・認証取得を希望する事業所へ認証取得に向けたマニュアル作成支援、
現地で感染予防対策の助言 ・新型コロナウイルス感染予防対策協賛店の受付・相談
●飲食店、宿泊施設、販売店といった各種事業所及び団体等における
具体的な新型コロナウイルス感染拡大予防対策
・イベント開催申出書の受付、各種イベントの感染予防対策の相談
●新型コロナウイルス感染拡大予防対策県版ガイドライン作成 ・ 業界団体からの鳥取県版ガイドライン作成の相談 ・オーダーメイド型感染対策マニュアルの作成支援
◆受付:平日8時30分~17時15分 ○くらしの安心推進課 電話:0857-26-7982 ○中部総合事務所生活環境局 電話:0858-23-3982 ○西部ワンストップセンター
(西部総合事務所内) 電話:0859-31-9637
各種申請などに
関する相談
・生活支援に関する助成金・補助金申請の代理や支援、申請に伴う
権利義務又は事実証明に関する書類の作成 等 ・経済産業省が実施している支援内容についての整理と紹介 ・信用保証(制度融資を含む)を受けるための事業者へのサポート ・新型コロナウイルス感染症対策の各種融資申し込みについての書
類取りまとめ等のサポート
電話:0857-24-2744
受付:9時から17時まで
(土日祝を除く)
相続、不動産など
に関する相談
【1】不動産の相続、贈与、売買等の登記手続に関する相談 【2】遺言、高齢者の財産管理に関する相談 【3】少額訴訟、各種裁判手続に関する相談 【4】クレジット、サラ金問題、債務整理等に関するご相談 【5】成年後見制度等に関するご相談 ※局番は0857(鳥取市局番)ですが、県内どこからおかけ
になっても最低通話料金のみでお話できます。 県下全域の担当司法書士が相談に応じます。
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により、生活資金でお困りの方を対象に特例貸付を実施します。 併用すると、2人以上世帯の場合、3か月で最大80万円までの貸付が可能です。 ○休業された方の世帯向け(緊急小口資金) (対象)新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯 (貸付額)10万円以内(一定の場合は20万円以内) ○失業された方等の世帯向け(総合支援資金) (対象)新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯 (貸付額)2人以上世帯:月額20万円以内 単身世帯:月額15万円以内
【HP】https://corona-support.mhlw.go.jp/(厚生労働省サイト)
お住まいの市町村社会福祉協議会にお問い合わせください。緊急小口資金については、中国労働金庫の各支店及び取扱郵便局でも申込みを受け付けています。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた休業等に伴う収入減少により、離職や廃業と同程度の状況にあり、住居を失うおそれが生じている方に対して、住居確保給付金を支給します。 ○収入要件 世帯収入合計額が、市町村民税均等割が非課税となる収入額の12分の1+家賃額(上限基準額あり)を超えないこと。 ※収入要件の基準となる金額は、各自治体によって異なりますので、右欄の連絡先にお問い合わせください。 ※申請には、収入の状況が確認できる書類等を提出いただく必要があります。(書類が整わない場合の対応は各窓口でお問い合わせください。) ○資産要件 世帯の預貯金の合計額が一定の額を超えないこと ○支給額 家賃相当額(上限あり) ○支給期間 原則3か月(最長9か月まで延長される場合があります。)
受付:8時30分~17時15分 (土日祝を除く) 〇家庭支援課 電話:0857-26-7869 〇中部総合事務所福祉保健局 地域福祉支援課 電話:0858-23-3141 〇西部総合事務所福祉保健局福祉支援課 電話:0859-31-9308
○【厚生労働省】「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター 電話:0120-400-903 受付:9時~18時
(土日祝を除く) ○お住まいの市町村児童扶養手当担当課にお問い合わせください。
受付:8時30分~17時15分 (土日祝を除く)
○東部地域(市町委託県営住宅を除く)
鳥取県住宅供給公社 本部 電話:0857-27-7334 FAX:0857-22-8331 ○中部地域(市町委託県営住宅を除く) 鳥取県住宅供給公社 中部事務所 電話:0858-26-8500 FAX:0858-26-8503 ○西部地域(市町委託県営住宅を除く) 鳥取県住宅供給公社 西部事務所 電話:0859-32-9211 FAX:0859-32-9204 ※市町委託県営住宅については、管理委託先である各市町担当課までお問い合わせください。
●相談窓口(祝日を除く)
くらしの安心局消費生活センター ○東部消費生活相談室 ・電話:0857-26-7605
・受付:午前8時30分~午後5時(平日)
○中部消費生活相談室
・電話:0858-22-3000
・受付:午前9時~午後5時30分(火~土)
○西部消費生活相談室
・電話:0859-34-2648
・受付:午前8時30分~午後5時(毎日)
外国人の方々の生活相談に対応しています。 ※外国出身の相談員もいます。(英語、中国語、ベトナム語が話せます) ※外国出身の相談員による相談受付時間は日によって異なります。 ※詳しくは、お近くの(公財)鳥取県国際交流財団事務所までお問い合わせください
鳥取県国際交流財団 (外部サイト)
新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、本国等への帰国が困難な外国人に対して、短期滞在(90日)の在留期間の許可や特定活動(6か月・就労可)への在留資格の変更などを許可しています。
【HP】外国人の在留申請・生活支援(法務省サイト)
新型コロナウイルス感染拡大で「こころ」の不調や不安などを感じて
いらっしゃる方の相談に応じます。
●こころの 相談窓口
(1)鳥取県立精神保健福祉 センター
電話:0857-21-3031 (2)鳥取市保健所 電話:0857-22-5616 (3)中部総合事務所福祉保健局 電話:0858-23-3147 (4)西部総合事務所福祉保健局 電話:0859-31-9310 ※いずれも受付は、平日8時30分~17時15分
学校、仕事、人間関係に関する悩みに専門の相談員が応じます。相談受付用LINEアカウント「とっとりSNS相談」を友だち登録して利用してください。
相談時間になりましたら相談とメッセージを送信してお待ちください。 (受付) ・毎週月、水、金 ・毎月第2及び第4土曜日 ・17時から21時まで
不登校、進路、友人関係、子育てなどの悩みや困りごとに対して、電話相談員が相談に応じています。小さなことでもかまいませんので気軽に相談してください。
心身の変調で学校を休みがちになってしまったなどの困りごとがあれば、定期的に開催している専門医による教育相談会をご活用ください。
【HP】いじめ・不登校総合対策センター
●教育相談
電話:0857-31-3956
受付:平日8時30分から17時15分まで
●教育相談会の予約
電話:0857-28-2322
●いじめ・不登校総合対策センター 教育相談担当 電話:0857-28-2322 FAX:0857-31-3958 E-mail:ijime-futoukou @pref.tottori.lg.jp
新型コロナウイルス感染症が全世界で拡大する中、不確かな情報や根拠のない誹謗中傷がSNSなどで見られます。不当な偏見や差別、いじめなどの心配ごとについて相談できます。
【HP】人権への配慮といじめ防止への対応
●相談窓口
人権教育課
電話:0857-26-7535
FAX:0857-26-8176
Email:jinkenkyouiku@pref.tottori.lg.jp
受付:平日午前8時30分から午後5時15分まで
●24時間受付窓口
いじめ110番:0857-28-8718
24時間子どもSOSダイヤル:0120-0-78310
いじめ相談専用メール:
ijime@kyoiku-c.torikyo.ed.jp
「暴力を振るわれている」「つらい」と感じたら、右記の相談窓口に相談してください。また、緊急の場合には、ためらわずに110番通報してください。 【HP】DV被害者相談について
また、内閣府において「DV相談+(プラス)」(電話:0120-279-889)が開始されました。電話相談のほか、SNS・メール、外国語での相談が可能です。
【HP】https://soudanplus.jp/(内閣府サイト)
●配偶者暴力相談支援センタ-
受付:8時30分~17時15分 土日祝除く
(1)福祉相談センター(婦人相談所) 電話:0857-27-8630 FAX:0857-21-3025 (2)中部総合事務所福祉保健局障がい者支援課心と女性の相談担当 電話:0858-23-3152(平日)、0858-23-3147(緊急時) FAX:0858-23-4803 (3)西部総合事務所福祉保健局障がい者支援課心と女性の相談担当 電話:0859-31-9304 FAX:0859-34-1392 (4)夜間・休日の相談窓口 電話:0858-26-9807 夜間(毎日:17時15分~8時30分)、休日(土日、祝:8時30分~17時15分) ※DV被害に関する緊急連絡は、24時間受け付けています。 【警察】警察総合相談電話:0857-27-9110(#9110)、警察本部性犯罪110番:0857-22-7110、緊急電話:110番
鳥取県では民間団体に委託し、予期しない(思いがけない)妊娠に関する相談窓口「とっとり妊娠SOS」で相談を受け付けています。
●こんなときはご相談ください。 ※秘密は堅く守ります。 1 避妊に失敗してしまった 2 生理がこない 3 産みたいけれど育てられない 4 思いがけない妊娠 5 誰にも相談できない 6 レイプされてしまった 等
家庭支援課
電話:0857-26-7572
FAX:0857-26-7863
Email:kateishien@pref.tottori.lg.jp
受付:8時30分~17時15分(土日、祝日を除く)
◆人権相談窓口 ○人権・同和対策課 電話:0857-26-7677 ○中部総合事務所地域振興局 電話:0858-23-3270 ○西部総合事務所地域振興局 電話:0859-31-9649 ※いずれも受付:8時30分~17時(土日祝年末年始を除く) Email:jinkensoudan@pref.tottori.lg.jp ※Emailでの相談の場合、多少日数を要する場合があります。 ◆こどもいじめ人権相談窓口 電話:0857-29-2115 受付:電話は24時間対応、面接は8時30分~17時(土日祝年末年始を除く) E-mail:ijime-soudan@pref.tottori.lg.jp ※E-mailでの相談の場合、多少日数を要する場合があります。
FAX:0857-26-8138
※FAXは相談申込の受付専用です。
男女共同参画センターよりん彩では、生き方、家族・夫婦のこと、人間関係など、あなたの悩みをお聴きし一緒に考えます。相談は無料、秘密は堅く守ります。県内3か所に相談室があります。
【HP】よりん彩相談室について
●センター相談室
電話:0858-23-3939
受付:火~日曜日、9~17時
●東部相談室
電話:0857-26-7887
受付:月~金曜日、9時~正午・13~17時
●西部相談室
電話:0859-33-3955
●オトコの相談
電話:0858-23-3955
受付:土曜日、13時30分~17時30分
雇用の不安などに中小企業労働相談所(みなくる)の
相談員が対応します。 【HP】みなくる
●相談窓口 中小企業労働相談所(みなくる・県商工労働部) 受付:9:00~17:30(月~金、奇数月の第1土曜日は鳥取、
偶数月の第1土曜日は米子が開所) ○みなくる鳥取 電話:0120-451-783 ○みなくる倉吉 電話:0120-662-390 ○みなくる米子 電話:0120-662-396
ふるさと鳥取県定住機構では、『新型コロナウイルス感染拡大に伴う就活緊急相談窓口』を開設し、学生向けの就職相談を行っています。 【HP】ふるさと鳥取県定住機構サイト(外部サイト)
ふるさと鳥取県定住機構
鳥取本部
電話:0857-24-4740 米子支所
電話:090-4805-7693 東京支所
電話:080-2930-7051 大阪支所
電話:080-2881-6337
※受付:平日午前8時30分から午後5時15分まで ※東京の窓口は平日午前9時45分から午後6時30分まで
新型コロナウイルス感染拡大で影響を受けた求職者の方の速やかな求人・求職マッチングのため、県立ハローワークに「特別相談窓口」を設置しています。 求職者の方に理解のある企業の求人(ささえあい求人)紹介や条件調整等、求職者の方の就職を支援しています。
事業所の休業等により、臨時的な仕事を求める方、アルバイトを希望する大学生の方などご相談ください。
授業料の減免(県立高等学校)
新型コロナウイルス感染症の影響で、家計が困窮し、授業料の
支弁が困難であり、特に減免の必要があると認められる場合は、
県立高等学校の授業料を減免します。
なお、保護者等の所得が判定基準に該当する(※)場合は、申請
により就学支援金が支給されるため、授業料の納付は必要あり
ません。今回の減免は、判定基準以上の所得があり、授業料の
納付が必要な保護者等が、新型コロナウイルス感染症の影響に
より家計が急変された場合に対象となります。
(※)判定基準
・市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の
額の合算額が30万4,200円未満
【HP】新型コロナウイルス感染症に係る就学支援
在籍の県立高校事務室又は高等学校課
高等学校課 電話:0857-26-7929 FAX:0857-26-0408 Email:koutougakkou@pref.tottori.lg.jp
受付:8時30分~17時15分 (土日、祝日を除く)
県立高等学校に通う所得等要件を満たす世帯の生徒に対して、授業料に充てるため支給される就学支援金について、新型コロナウイルス感染症の影響により、生徒・保護者等からの申請書類の提出が遅れても遡って認定を行うなど柔軟に対応します。
【HP】高等学校等就学支援金(文部科学省サイト)
人権教育課 電話:0857-29-7145 FAX:0857-26-8176 Email:jinkenkyouiku@pref.tottori.lg.jp
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、奨学金の返還が困難になった方は返還の猶予を受けることができます。猶予期間は最大1年間です。猶予期間の終了時の状況に応じては、再度申請することができます。
新型コロナウイルス感染症の影響で、保護者の失業等により家計が急変し、低所得となった世帯を対象に奨学のための給付金を給付します。また、高校生等奨学給付金の申請書類の提出が期限に間に合わない場合については、申込期間の延長など柔軟に対応いたします。
(高等教育機関)
大学・短大・高等専門学校・専門学校において、新型コロナウイルス感染症の影響により、休業、離職、売上の減少等により収入が著しく減少し、授業料の納付が困難となった世帯の生徒について、授業料等が減免される場合があります。
【HP】授業料等の減免(高等教育機関)
(文部科学省サイト)
就学支援金
(私立中学・高等学校等)
私立中学校・高等学校・専修学校(高等課程)に通う所得等要件を満たす世帯の生徒に対して、授業料に充てるため支給される就学支援金について、新型コロナウイルス感染症の影響により、生徒・保護者等からの申請書類の提出が遅れても遡って認定を行うなど柔軟に対応します。
【HP】高等学校等就学支援金(私立高等学校等)
在籍の私立中学校・高等学校等又は総合教育推進課
総合教育推進課 電話 0857-26-7824 FAX 0857-26-8110 Email sougoukyouiku@pref.tottori.lg.jp
休業等により、学習に遅れが生じることがないよう、e-ラーニング教材等のICTを活用した学習支援や学習プリントによる支援などにより対応します。
【HP】学習保障等について
新型コロナウイルスによる影響を受けられた県内中小事業者に
事業資金(運転資金、設備資金、借換資金※)をお貸しします。 ※借換資金は運転資金又は設備資金に併せて行う場合に限る。 <貸付限度額>2.8億円 <償還期間>10年(うち据置5年)以内 <利率> ・売上高等が15%(個人事業主又は中部地震被災企業向け資金
の借入残高のある事業者の場合は5%)以上減少している事業者
当初5年間 0%(固定金利) 6年目以降1.43%(変動金利) ・上記以外の事業者 当初5年間 0.7%(固定金利) 6年目以降 1.43%(変動金利) <信用保証率>0%
企業支援課 電話:0857-26-7453 FAX:0857-26-8117 受付:8時30分~17時15分
中部地震被災企業向けの
災害等緊急対策資金
感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業
の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金を支給
します。(上限:法人200万円、個人事業者等100万円)
【HP】経済産業省の特設ページ(外部サイト)
○【経済産業省】 持続化給付金事業コールセンター
■8月31日までに申請された方 電話:0120ー115-570 [IP電話専用回線]03-6831-0613 ■9月1日以降に申請された方 電話:0120-279-292 「IP電話専用回線]03-6832-6631 受付:8:30~19:00 ※9月~2月(土曜日・祝日・年末年始を除く)
○【鳥取県】経済対策予算ワンストップ相談窓口
○倉吉版経営持続化支援事業 【対象】 (1)一般支援型、(2)家賃・地代支援型 セーフティネット保証等の認定を受け、ひと月の売上が前年同月比15%以上50%未満減少している事業者 等 (3)特別支援型 「宿泊・飲食業」「卸売・小売業」「生活関連サービス業」「観光関連事業」のうち、ひと月の売上が1,000万円以上減少した事業者
(4)不動産オーナー支援型 借主に対しその事業所の建物又はその建物の設置を目的とする土地(市内に存するものに限る。)に関する家賃または地代を減免した者
【支給額】 (1)一般支援型 前年同月との売上差額 上限10万円 (2)家賃・地代支援型 店舗・事業所に係る家賃地代の1/3を 4ヵ月分 上限20万円 (3)特別支援型 一律100万円
(4)不動産オーナー支援型 減免した額の2/3 上限20万円
○琴浦町持続化交付金 【対象】令和2年2~5月のひと月の売上が、前年同月比20%以上50%未満減少している事業者及び80%以上減少している事業者 【支給額】10~20万円
【申請期限】令和2年9月30日まで
○南部町版持続化給付金 【対象】令和2年1~12月のひと月の売上が、前年同月比15%以上50%未満減少し、国持続化給付金の対象とならない事業者 【支給額】10~20万円
○南部町事業所家賃給付金 【対象】南部町に本社(本拠)を有する法人・団体及び個人で、令和2年5月~12月までの期間において、ひと月の売り上げが前年同月比で50%以上減少した月がある、または連続する3か月の合計で30%以上減少しており、自らの事業のために占有する建物の賃料を支払っている事業者 【支給額】最大30万円
日南町商工会 電話:0859-82-0145
日南町企画課 電話:0859-82-1115
○日野町版持続化給付金 【対象】ひと月の売上が前年同月比15%以上50%未満減少し、国持続化給付金の対象とならない事業者 【支給額】最大50万円
○日野町家賃支援給付金 【対象】令和2年1月~12月の期間中、ひと月の売上が前年同月比で30%以上減少、または連続する3か月の合計で前年同月比15%以上減少している事業者 【給付額】申請時の直近1か月における支払い賃料(月額)の6倍(最大225万円) ※国の「家賃支援給付金」の対象となる事業者は、自己負担分(1/3相当額)を町が支援します。 ※町給付金交付後に国の「家賃支援給付金」に該当した事業者には、支給額の2/3相当額を返還いただきます。
4
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の
雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成します。
(特例期間を行う期間:R2.4.1~9.30、助成率:中小企業4/5
(解雇を行わない場合10/10)、大企業2/3(解雇を行わない場合
3/4)、上限額:15,000円/日・人(教育訓練する場合の加算:中小
企業2,400円/日・人、大企業1,800円/日・人)
雇用調整助成金について(厚生労働省ページ)
【厚生労働省】
(1)鳥取労働局 職業安定部職業対策課 0857-29-1708
ハローワーク鳥取 0857-23-2021
ハローワーク倉吉 0858-23-8609
ハローワーク米子 0859-33-3911
ハローワーク根雨 0859-72-0065
受付:8時30分~17時15分(土日祝を除く) (2)学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金相談
コールセンター 電話:0120‐60‐3999 受付:9時~21時(土日・祝日含む)
小学校等の臨時休業に伴う
保護者の休暇取得支援 (労働者に休暇を取得させ
た事業者向け)
新型コロナウイルスに関する小学校等の臨時休業(R2.4.1~R2.9.30の間)のため、保護者である労働者に、労働基準法上の年次有給休暇とは別の有給休暇を取得させた企業に対して、休暇中に支払った賃金相当額を助成します。(補助率10/10、R2.3.31までの休業:上限額8,330円/日・人R2.4.1以降の休業:上限額15,000円/日・人)
【HP】新型コロナ休暇支援について(厚労省ホームページ)
(外部サイト)
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金相談
コールセンター
電話:0120‐60‐3999
受付:9時~21時(土日・祝日含む)
新型コロナウイルスに関する小学校等の臨時休業(R2.4.1~R2.9.30の間)のため、委託を受けて個人で仕事をする保護者等が、契約した仕事ができなくなった場合、就業できなかった日について支援します。(R2.3.31までの休業:4,100円/日・人(定額)/R2.4.1以降の休業:日額7,500円/日・人(定額))
コールセンター 電話:0120‐60‐3999
新型コロナウイルス感染症の影響により、子どもの世話をするため、仕事を休まざるを得なかった個人事業主で、国の支援に対象にならない方を支援します。(R2.2.27~R2.6.30の間に個人事業を休んだ日数×日額4,100円(R2.4.1以降の休業については、日額7,500円/日・人)(R2.9.30申請締切)
とっとり働き方改革支援センター(県商工労働部) 電話:0120-833-877(フリーダイヤル) FAX:0857-26-8169 Email:hataraki-kaikaku@pref.tottori.lg.jp 受付:8:30~17:15(土日祝を除く)
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者(正規雇用・非正規雇用を問わない)に、有給の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた企業に対して助成金を支給します。(対象労働者1人当たり有給休暇計5日以上20日未満:25万円、以降20日ごとに15万円加算(上限額:100万円)/1事業所当たり20人まで)
【HP】https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html
新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に伴い、経営上
の影響を大きく受けた県内事業者に対し、今後の事業継続
の支援を目的に、家賃等固定費など事業全般に広く使える
「新型コロナウイルス克服再スタート応援金」を支給します。 【応援金】10万円/事業者(複数店舗経営者は20万円) 【対象要件】事業収入(売上)が前年同月比で30%以上減少
/雇用維持や事業継続を目指す意思があること 等
新型コロナウイルス克服再スタート応援金
コールセンター(商工労働部内) 電話:0857-26-7211 受付:8:30~17:15(土日祝も対応)
感染拡大予防対策に取り組みながら事業を継続する店舗を応援します。 【対象者】 飲食店、宿泊施設、観光関係(旅行業、旅客運送事業、お土産製造・販売など)、緊急事態宣言が発動されたこと等に伴い売上が急減した接客を伴う営業店舗 【補助対象】 感染予防対策に必要な経費(衛生用品の購入、仕切り用のアクリル板、透明ビ二ールカーテン、非接触型体温計の購入、キャッシュレス決済導入費用、換気設備の設置・点検等) 【補助額】 上限20万円(補助率9/10) ※複数店舗を有する事業者の場合 店舗数にかかわらず40万円まで
県内中小企業等が取り組む感染予防、感染拡大防止等の取組みを支援します。
※飲食店様も御利用いただけます。 【緊急対応型】オフィス内等での簡易的かつ緊急的な感染
防止策(仕切り板・マスク・消毒等)にかかる経費の一
部を支援(補助率3/4、上限20万円) 【体制整備型】感染防止対策(衛生環境改善・ネット通販・
宅配システム)機器導入にかかる経費の一部を支援(補助
率3/4、上限200万円)
経済対策予算ワンストップ窓口
(商工政策課内) 電話:0857-26-7987 FAX:0857-26-8078 受付:8時30分~17時15分(土日祝も開設)
新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けながらも頑張る県内の飲食、宿泊、観光事業者等のみなさまを応援します。 【対象者】 県内の飲食、宿泊、観光事業者等、及びこれらに関わる事業者 ※原則として県内に本社を置く事業者(個人事業者含む)等に限る。 【内容】 (対象事業)事業や雇用の継続への取組や県産農林水産物を活用した取組等 (対象経費)パッケージ作成費、PR資材作成費、広告費、従業員研修経費等、上記取組に要する経費
【支援額】 上限10万円(補助率10/10) ※県内に複数店舗を経営する事業者は、ご相談ください。
地域の企業や個人事業者等で構成される団体・グループ等、複数の事業者が連携して行う地域の盛り上げや需要喚起に繋がる取組みを応援します。 【補助額】20万円×参加事業者数
(1事業あたり200万円を上限)、補助率3/4 【対象者】県内中小企業者等により構成されるグループ
(2社以上での連携) ※1社1回限り
産業成長応援補助金(大型投資)
新型コロナウィルスの影響により、国際的なサプライチェーンが影響を受け、その再構築に取り組む事業者を支援します。
<補助率:3分の2 補助上限額:200万円 期間:12か月>
電話:0857-26-7850
FAX:0857-26-8117
受付:8時30分~17時15分
(土日、祝日を除く)
産業技術センターの利用料等の減免
(外部サイトへのリンク)
新たにテレワークを導入した中小企業事業主等に対して、テレ
ワーク用通信機器の導入等に係る経費について助成します。
(補助率2分の1、上限額100万円)【2次募集:R2.9.1~9.18】
テレワーク相談センター
電話:0120-91-6479
受付:9時~17時(平日のみ)
厚生労働省所管の働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)に県が上乗せ補助します。(補助率6分の1、上限30万円)
※国助成(補助率1/2、上限100万円)への上乗せ補助のため、事業者負担は実質1/3になります。
電話:0857-26-7242
Emai:kigyou-shien@pref.tottori.lg.jp 受付:8時30分~17時15分(土日、祝日を除く)
社会保険労務士等の専門家
派遣制度
テレワーク、在宅勤務、時差出勤に関する就業規則等の改正相談等が可能です。 企業の皆様からお寄せいただいた相談内容により、対応する専門家(社会保険労務士、中小企業診断士等)を選定・派遣し、働き方改革の実践を支援します。
電話:0120-833-877(フリーダイヤル)
FAX:0857-26-8169
Email:hataraki-kaikaku@pref.tottori.lg.jp
受付:8時30分~17時15分(土日、祝日を除く)
雇用政策課 電話:0857-26-7647 FAX:0857-26-8169
受付:8時30分~17時15分(土日祝を除く)
(補助率2分の1、上限40万円)
【HP】新卒採用に係る中小企業情報発信緊急支援事業補助金について
雇用政策課 電話:0857-26-7647 FAX:0857-26-8169 Email:koyouseisaku@pref.tottori.lg.jp 受付:8時30分~17時15分(土日、祝日を除く)
動物取扱業者やペット飼養者からの相談を受け付けます。
【HP】くらしの安心推進課 衛生関係事業者向け情報ページ
県土総務課建設業・入札制度室 電話:0857-26-7454 FAX:0857-26-8190 Email:kendosoumu@pref.tottori.lg.jp
【東部地区】 ○東部地域振興事務所 東部振興課 電話:0857-20-3659 【中部地区】 ○中部総合事務所 中部振興課 電話:0858-23-3177 【西部地区】 ○西部総合事務所 西部振興課 電話:0859-31-9694 ○公益財団法人とっとり県民活動活性化センター
(コロナに負けない!地域づくり相談窓口) 電話:0858-24-6460 FAX:0858-24-6470 Email:info@tottori-katsu.net
県民の方が新型コロナウイルス感染防止対策のため、外出や帰郷を控えられている県外の親族や友人の方に県産農林水産物等を配送することを支援します。 【事業実施主体】県産農林水産物及びその加工品の販売と消費者への発送を取り扱う、県内に主たる事業所を有する事業者 【内容】 (対象経費)県内店舗で購入したふるさと産品の送料、・発送に必要な資材費、ふるさと産品に係るPR資材の作成費 等 (補助率1/2、上限100万円/事業者)
農林漁業者(常時従業員数が20人以下)が、農協、森林組合、漁協等の「経営支援機関」による計画作成・申請から実施までの伴走支援を受けた、次の(1)~(3)いずれかを含む経営維持に向けた取組を支援。また、業種別ガイドライン等に即した感染防止対策を支援。 (1)国内外の販路の回復・開拓 (2)事業の継続・回復のための生産・販売方式の確立・転換 (3)円滑な合意形成の促進等 【補助率】 (A)経営維持に向けた取組 3/4(補助上限100万円) (B)感染防止対策 定額((A)の補助額が上限、50万円まで)
【HP】(外部サイト)https://keieikeizokuhojokin.info/index.html
【申請書類の提出先及びお問い合わせ先】 一般社団法人全国農業会議所(経営継続補助金事務局) 電話:03-6447-1253 受付:9:30~12:00、13:00~17:30(土日祝、年末年始を除く) 【支援機関】 農業協同組合、農業経営相談所、森林組合連合会、漁業協同組合 等
※支援機関は順次追加されています。詳しくはホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染拡大により影響を受けている、休業中の従業員、県内の高等教育機関(大学、短期大学、専門学校等)に在籍する方または県内出身で県外の高等教育機関に在籍する方等に対して、農林水産分野で雇用の受け皿づくりを行い、働く場の環境整備を行います。
【申請者】農林水産業者、農協、森林組合、漁協等 【支援内容】 (対象経費)臨時的に雇用した方の人件費、交通費 (補 助 率)1/2(補助金の上限あり) (対象者数)1,100名程度 (雇用期間)1人あたり最大1ヶ月まで
【新型コロナウイルス感染症対策資金】 ●貸付期間 1年以上10年以内のJA所定の期間 ●融資限度額 個人:300万円以内または前年度農業収入の30%のいずれか低い金額。 法人:500万円以内 ●金利 JA所定の利率(借入日から最大5年間、1.5%以内の利子補給あり。R2.6.1現在の貸付利率1.5%で実質無利子) ●保証料 鳥取県農業信用基金協会による保証前取り一括保証料全額を助成。
【HP】鳥取県信用農業協同組合連合会サイト
最寄りのJA各支所にお問い合わせください。
農林中央金庫へのリンク(外部サイト)
JAバンクへのリンク(外部サイト)
連絡先
新型コロナウイルス感染防止対策による外出自粛や休校など
により生活に困りごとが生じている方々を支援するため、
個人、団体又は企業がボランティア活動を行う場合に助成
します。 ■募集期間:令和2年4月27日(月) ~ 令和3年1月29日(金) ■補助内容:補助率:10月10日 補助上限額:10万円
住民団体、NPOなど多様な主体による、様々な地域づくり活動を支援する令和新時代創造県民運動推進補助金は、新たに新型コロナウイルス感染症対策経費も補助対象とするとともに、補助上限額を超える場合、増嵩分としてイベント開催等経費補助金を活用することが可能となりました。
■スタートアップ型
・募集期間(3次募集):令和2年8月24日(月) ~ 9月28日(月) ・スタート支援 補助率:10月10日、補助上限額:10万円 ・ステップアップ支援 補助率:3月4日、補助上限額:30万円
【HP】https://www.pref.tottori.lg.jp/127928.htm
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に
相当の減少があった方は、1年間、地方税の納税の猶予を受け
ることができます。 ●担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。 ●猶予期間内における途中での納付や分納など、事業の状況に
応じて計画的に納付していただくことも可能です。 ●対象税目(主なもの) 【県税】法人県民税・事業税、個人事業税、不動産取得税、
自動車税種別割(証紙徴収を除く)など 【市町村税】個人県・市町村民税、法人市町村民税、固定
資産税、都市計画税、軽自動車税種別割、国民健康保
険税など ※証紙徴収の方法で納める自動車税・軽自動車税環境性能割、
狩猟税を除きます。
○東部県税事務所収税課 電話:0857-20-3509 FAX:0857-20-3519 Email:tobukenzei@pref.tottori.lg.jp ○中部県税事務所収税課 電話:0858-23-3106 FAX:0858-23-3118 Email:chubu_kenzei@pref.tottori.lg.jp ○西部県税事務所収税課 電話:0859-31-9615 FAX:0859-31-9613 Email:seibu_kenzei@pref.tottori.lg.jp ※市町村税は、お住まいの市町村の税担当課へお問い合わせ下さい。
受付:8時30分~17時15分(土日祝除く)
新型コロナウイルス感染症の影響に係るその他の税制上の措置については、以下のホームページでご確認ください。
・国税について 【HP】新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(財務省サイト)
・地方税について 【HP】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について(総務省サイト)
失業、事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方など、一時的に国民年金保険料を納付することが困難な場合、一定の要件に該当する方は、国民年金保険料の免除が適用できる場合があります。 また、令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、国民年金の免除相当程度まで所得の低下が見込まれる方について、国民年金保険料が免除・猶予の申請が可能です。
【HP】日本年金機構ホームページ(外部サイト)
電気・ガス・
水道・通信料金
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、電気・ガス・
水道料金・通信料金などの支払いに困難な事情がある方に
対して、料金の支払いが猶予される場合などがあります。
お困りの方はご相談ください。
ご契約されている各事業者、各市町村
にお問い合わせください。
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