令和4年度アートによる地域活性化促進事業補助金交付対象事業の2次募集を以下のとおり行います。
区分 |
募集期間 |
補助対象となる事業 |
募集事業の目安 |
2次募集 |
令和4年8月1日(月)から
令和4年8月31日(水)まで |
令和4年8月1日(月)から
令和5年2月28日(火)まで |
スタート型 3
ステップアップ型 2 |
令和4年度アートによる地域活性化促進事業補助金交付対象事業募集要項(2次募集)(pdf:205KB)
県内に活動の本拠を置く地域づくり団体等(以下「実施主体」という。)が、地域と連携しながら、県外アーティストによる滞在制作等を実施することで、文化芸術活動による地域活性化を推進することを目的に、アートによる地域活性化促進事業補助金の交付対象となる事業を募集します。
区分 |
募集期間 |
補助対象となる事業 |
1次募集
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令和4年4月1日(金)から
令和4年4月28日(木)まで
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令和4年4月1日(金)から
令和5年2月28日(火)まで
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1 補助事業の内容
地域で活動するまちづくり団体等(注1)が県外アーティスト(注2)を滞在施設等に受け入れを行う事業のうち、次の(1)~(5)の要件を満たすもの。
また、事業区分がステップアップ型の場合は、以下の(6)の要件も満たすもの。ただし、公演、展示等の内容に次のア~イに掲げるものが含まれる場合は、これらに係る経費は補助対象としない。
ア 政治的または宗教的普及宣伝活動と認められるもの。
イ 広く一般の方が参加、鑑賞等できないもの。
(1)地域づくり・まちづくりなどの地域活性化を目的とする事業であること。
(2)県外アーティストが一週間以上滞在制作を行うこと。
(3)県外アーティストが地域住民と一緒に創作したり、アーティストによる学校等でのワークショップを開催するなど、県外アーティストと地域が文化・芸術を介して交流する内容が含まれること。
(4)1回限りのイベントではなく、地域において地域活性化のための長期的で継続した取組が見込まれること。
(5)補助事業の実施期間については、事業の完了が当該年度の2月末までとする。
(6)鳥取県外から県内へ又は県内他市町村からのアーティストの移住・定住が見込まれるもの、若しくは、定期的な滞在により地域との関係が継続的に見込まれるもの。
(注1)
まちづくり団体等とは、交流人口及び関係人口の拡大、移住定住の促進等、地域活性化を目的とした活動を行っている団体(事業実施にあたって設立された実行委員会等も含む。)をいう。
(注2)
アーティストとは、文化・芸術活動を行っている個人・団体(専ら文化・芸術活動を行っているもの、活動が顕著なものなど)をいう。
2 事業実施主体
事業区分 |
事業実施主体 |
スタート型 |
次の要件を満たす、地域づくり・まちづくりを目的とし、地域で活動するまちづくり団体等(事業の実施にあたって設立された実行委員会等も含む。)。
(1)県内に活動の本拠を置く団体等
(2)代表者及び所在地が明確なもの
(3)会計経理が明確なもの
(4)申請対象年度の前年度までに本補助金又は県の支援を受けた(注3)年度が2か年度以下の団体
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ステップアップ型 |
次の要件を満たす、地域づくり・まちづくりを目的とし、地域で活動するまちづくり団体等(事業の実施にあたって設立された実行委員会等も含む。)。
(1)県内に活動の本拠を置く団体等
(2)代表者及び所在地が明確なもの
(3)会計経理が明確なもの
(4)申請対象年度の前年度までに本補助金又は県の支援を受けた(注3)年度が3か年度以上の団体
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(注3)
鳥取県アーティストリゾート創造補助金、鳥取県アーティスト滞在促進事業補助金の交付を受けたこと、鳥取県アーティストリゾート推進組織育成事業補助金の交付を受けた「暮らしとアートとコノサキ計画」実行委員会の協働AIR事業を担当して実施したこと、及びアーティストリゾートとっとり芸術祭実行委員会のAIR事業を受託したことを指す。
3 補助対象経費
事業実施に直接必要な次の(1)~(3)の経費。ただし、団体の運営に係る経常的な事務費(電話代、光熱水費など)及び人件費並びに食糧費(事業の実施に必要不可欠な食糧費は除く)を除く。
(1)アーティストの招聘に係る経費(旅費(宿泊費、交通費、日当など)、報償費)。ただし、原則として滞在制作等を行う地域に宿泊することとし、タクシーの利用は補助対象外とする。
(2)地域とアーティストの連携による文化・芸術事業の実施に係る経費(作品制作費、公演料、会場使用料、会場設営費、消耗品費、企画・制作等に直接関わるスタッフ人件費など)
(3)広報に係る経費(印刷費(記録冊子を含む)、広告宣伝費、郵送費)
4 補助率
事業区分 |
補助率 |
スタート型 |
3分の2
限度額:333千円
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ステップアップ型 |
2分の1
限度額:500千円
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