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住宅及び住宅用土地に関する特例


住宅用土地の取得に関する特例

軽減の要件

特例適用住宅用土地の取得 土地を取得した日から3年以内に、その土地の上に特例適用住宅が新築されたとき。 
特例適用住宅を新築された日から1年以内に、その住宅用の土地を取得したとき。 
自己の居住する新築未使用の特例適用住宅を、その住宅用の土地の取得前または取得後1年以内に取得したとき。 
自己居住用以外の新築未使用特例適用住宅とその土地を新築された日から1年以内に取得したとき。 
 
特例適用既存住宅用土地の取得
土地を取得した日から1年以内にその土地の上にある特例適用既存住宅を取得したとき。 
特例適用既存住宅を取得した日から1年以内にその住宅用の土地を取得したとき。 

※特例適用住宅、特例適用既存住宅の要件については、別記「住宅の取得に関する特例」でご確認ください。
 

軽減される額

 取得した住宅が特例適用住宅の場合は、以下のいずれか高いほうの額が減額されます。

  • 45,000円
  • (土地1平方メートルあたりの価格)×(住宅の床面積の2倍<200平方メートルが限度>)×3%

住宅の取得に関する特例

軽減の要件

いずれにも該当する住宅を「特例適用住宅」といいます

新築住宅 床面積が50平方メートル(戸建て以外の賃貸住宅は1戸あたり40平方メートル)以上240平方メートル以下の住宅であること。
※床面積には既存の住宅(物置・車庫など)も含みます。
※増改築の場合は、増改築後の全体の床面積です。
既存住宅 取得者個人が居住するもののうち、次の1から3のいずれかの要件に該当する住宅で、床面積50平方メートル以上240平方メートル以下の住宅をいいます。(新築未使用の住宅は除きます。)
1 昭和57年1月1日以降に新築されたもの
2 軽量鉄骨造以外の非木造住宅で新築後25年以内のもの
3 建築士等が行う耐震診断によって、新耐震基準(昭和56年6月施行)に適合していることが証明されるもの

軽減される額

  • 新築住宅 家屋の評価額から、1戸につき1,200万円が控除されます。
  • 既存住宅 以下のとおり控除されます。
新築年月日 控除額
S57.1.1~S60.6.30   420万円
S60.7.1~H元.3.31   450万円
H元.4.1~H9.3.31 1,000万円
H9.4.1以降 1,200万円

  ※認定長期優良住宅の新築である場合は、控除額が1,300万円となります。      
  

問合せ先

中部県税事務所 課税課 不動産取得税担当
電話 : 0858-23-3110

  

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