金融機関等が利子等の支払いの際に徴収し、毎月分を翌月10日までに申告し、納めることになっています。
支払いを受ける利子等の額×5%
(別に所得税(国税)が15%かかります。)
非課税
所得税において、非課税制度の適用を受けている次のものの利子などは非課税となります。
- 65歳以上の方、寡婦、身体障害者手帳の交付を受けている人などの郵便貯金(郵便貯金非課税制度)、マル優(少額貯蓄非課税制度)、特別マル優(少額公債非課税制度)の元本各350万円
*平成15年1月1日以後に65歳以上の人が新たに預け入れた預貯金や購入した公債に係る利子については、上記の非課税制度の対象となりません。
- 財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄の元本合計550万円