年齢要件の取扱いについて
令和2年度においては、新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期する場合もあることから、特例措置として、令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦においては、妻の年齢が44歳に到達する日の前日まで助成対象となります。
また、令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦であって、初めて申請を行う治療の開始日における妻の年齢が41歳未満であるときは、通算助成回数を12回(国基準6回+県上乗せ6回)として取り扱います。
※上記の対象者の方について、
令和3年度中に治療が開始された場合についても引き続き特例措置対象となります。
次の全てに該当する方
- 治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦
- 夫婦のいずれか一方又は両方が鳥取県内に住所を有すること
- 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された方
- 当該年度内(4月1日~3月31日まで)に指定医療機関で特定不妊治療を受けた方
5. 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
※本助成金の対象者等については、詳細もご参照ください。
【お知らせリーフレット】
「鳥取県特定不妊治療費助成金交付事業のお知らせ」(令和3年度版)
「鳥取県特定不妊治療費助成金交付事業のお知らせ」(令和4年度版 経過措置用)
1 国基準の助成回数
初めて申請する治療の開始日における妻の年齢 |
通算(※1)助成回数 |
40歳未満の方 |
6回まで/1子(※2) |
40歳以上43歳未満の方 |
3回まで/1子(※2) |
※1 令和2年度以前に助成を受けた回数も通算。また他都道府県(政令市・中核市含む)で国基準の助成を受けた場合も含みます。
※2 助成を受けて以降、出生に至った場合は、申請に基づき助成回数がリセットできます。助成回数の上限については、出産後、申請に係る治療を初めて開始する際における妻の年齢をもとに判断します。
2 県単独助成回数
国基準の助成を受けている方で、妻の年齢が43歳到達後、または通算助成回数を超える場合は県単独助成へ移行します。
(国基準の)初回申請年度 |
通算助成回数 |
通算助成期間 |
平成27年度以前 |
限度なし |
国基準の助成と合わせて
通算5年度(※4、5) |
平成28年度以降(★) |
(国基準の)初回申請の治療開始日の妻の年齢が
40歳未満の方 通算6回まで(※3)
43歳未満の方 通算3回まで(※3) |
限度なし |
※3 妻の年齢が43歳到達後の助成回数は、残回数又は3回のいずれか少ない回数となります。県単独助成は、出生ごとの回数リセットはされず、生涯の通算回数になります。
※4 5年度は連続していなくてもよいです。
※5 平成27年度以前に申請され、旧制度(通算5年度)で継続申請をしておられる方については、令和4年度より新制度(★)へ移行します。(通算5年度分の助成を使い切られた方は、対象外となります。通算5年度分の助成を使い切っていない場合は、新制度へ移行し、残回数分の助成あ受けられます。)
特定不妊治療に要した経費に対して、1回の治療につき、(1)又は(2)の金額を上限に助成します。
※詳細、ご不明な点については、下記の申請、お問合せ先までお尋ねください。
(1) 国基準の助成
ア.「体外受精(又は顕微授精)及び培養」の過程を含む治療
A,B,D,E 300,000円
イ.以前凍結した胚の移植又は採卵したが卵が得られず中止
C,F 110,000円
ウ.初回の治療であって、体外受精(又は顕微授精)及び培養の過程を含む治療
A,B,D,E 330,000円
エ.特定不妊治療とあわせて男性不妊治療を実施した場合
上記ア、イ(C以外)、ウの ほか男性不妊治療費分として 300,000円
※主治医の治療方針に基づき、採卵前に男性不妊治療を行ったが、精子が採取できず治療が終了した場合に限り、男性不妊治療単独での申請を行うことができます。ただし、男性不妊治療費助成のみ申請した場合でも、国基準の助成を1回受けたものとみなします。
(2)県単独の助成
国基準の助成回数を超えた場合、1回の治療につき 100,000円/回を上限に助成します。

【 重要 】
◆妻の年齢が43歳以上の方の初回申請は、平成28年度に限り対象とします。この場合、平成28年度中に助成を受けていれば平成29年度以降も残回数の申請が可能となります。
◆妻の年齢が43歳到達後の助成回数は、残りの残回数又は3回のいずれか少ない回数となります。
1.申請
助成を受けようとする方は、以下の書類を、居住地を管轄する各保健所(下記「申請・問い合わせ先」参照)へご提出ください。
なお、鳥取市、岩美郡、八頭郡にお住まいの方は申請先が鳥取市保健所(駅南庁舎)となります。申請にあたっては下記様式を使用せず、まずは鳥取市保健所健康支援課へご連絡ください。
※なお、以下に添付の申請書等は令和3年3月に改正されたものです。改正前の申請書等の用紙を既にお持ちであれば、改正前のものをご使用いただくことも可能です。
提出書類
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備考
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鳥取県特定不妊治療費助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) |
申請者が記載
※申請者は夫と妻のどちらでも構いませんが、原則、助成金振込先口座の名義人と同一にしてください。同一でない場合委任状が必要です。詳しくはお問い合わせください。 |
特定不妊治療受診証明書(様式第3号の1)
特定不妊治療受診証明書(男性不妊治療用)
(様式3号の2)
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受診した医療機関に記載を依頼してください。 |
特定不妊治療に係る領収書の写し |
受診した医療機関が発行(原本をコピーしてください。)
※受診証明書に領収年月日と合計金額が記入されているので、提出漏れがないよう御確認ください。 |
夫及び妻の住民票(「続柄」及び「筆頭者」の記載があり、かつ、「個人番号」(マイナンバー)の記載がないもの) |
市町村役場が発行(発行から3ヶ月以内のもの)
※夫婦が別の住所に居住している等、住民票では夫婦関係の確認ができない場合は以下の提出も必要です。
法律婚の場合…戸籍抄本(又は謄本)
事実婚の場合…戸籍謄本及び事実婚関係に関する申立書
※国籍要件はありません。外国籍の方は、「外国人登録原票記載事項登録証明書」又は「住民票」が必要です。
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婚姻日が確認できる書類
(戸籍謄本等)
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市町村役場が発行(発行から3ヶ月以内のもの)
初回申請時のみ必要です。通算助成回数が2回目以降の場合は、提出不要です。
事実婚の場合は申立書をもって婚姻日の確認とします。
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(該当の方のみ)
事実婚関係に関する申立書(様式第12号)
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両人が必ず自署してください。 |
(出産等を経て、これまで受けた助成回数をリセットする場合) 助成を受けて以降出生した子の住民票及び戸籍謄本
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※妊娠12週以降死産に至った場合においても、死産届の写し等の確認により助成回数がリセットできます。 |
※申請者が記載する書類については、
様式第1号記載例をご参照ください。
※市町村への申請様式については、ページ下部のその他をご参照ください。
【申請期限について】
助成金は、原則、申請しようとする治療の終了日の属する年度内に申請してください。申請期限を過ぎたものは申請できません。
(詳しくはお近くの保健所にお問合せください)
◆例外的に、2月1日から3月31日の間に終了した治療については、特例措置として翌年度5月31日まで申請できますが、その場合は、翌年度に助成を受けたものとみなしますのでご注意ください。(助成金額は、今年度までの助成回数により決定します。)
◆これまで、通算5年度目の方については、国基準、県単独ともに上記特例措置は適用されませんでしたが、平成27年度から、県単独の助成金に限り、特例措置が適用されるようになりました。(国基準の助成金は、従来どおり3月31日が申請期限です。)
◆例年、1~3月は申請が集中します。市町村の助成金申請に県の交付決定通知書が必要な場合や、書類不備等で期限内に受付出来ず、申請不可となったケースもありますので、治療終了後は速やかに申請をお願いします。
2.助成金の交付決定と交付
申請書等の関係書類を審査した結果、適当と認められる場合は、助成の交付決定を行い、助成金を交付します。
‣中部総合事務所倉吉保健所 健康支援総務課 健康長寿担当
倉吉市東巌城町2 電話:0858-23-3143
‣西部総合事務所米子保健所 健康支援総務課 健康長寿担当
米子市東福原1-1-45 電話:0859-31-93190859-31-9319
鳥取市、岩美郡、八頭郡にお住まいの方
‣鳥取市保健所健康支援課 健康・子育て推進課 子育て支援係
鳥取市富安2丁目138-4(駅南庁舎1階)
電話:0857-30-8584
助成の対象となる特定不妊治療を行う医療機関は次の指定医療機関です。
※なお、他の都道府県又は指定都市若しくは中核市の知事又は市長が、特定不妊治療をするのに適当であると認めた医療機関は、指定医療機関とみなされますので、事前にお問い合わせください。
※男性不妊治療については、指定医療機関の医師の治療方針に基づき、指定医療機関以外の医療機関で実施した場合も対象となります。
※タグチIVFレディースクリニック、鳥取県立中央病院は鳥取市が指定
<指定医療機関報告様式>
※ダウンロードしてご使用ください
鳥取県不妊治療費等支援事業医療機関指定要綱 様式第9号ー1、第9号ー2 (doc:85KB)
県内各市町村においても、県助成に上乗せして助成を行っています。
助成金額・条件等は市町村によって異なりますので、詳しくはお住まいの市町村窓口へお問い合わせください。
市町村への申請書については、平成30年4月より全市町村統一様式となりました。
こちらをご活用ください。