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漁業の調整
お知らせ
漁業法32条第2項の規定に基づき鳥取県知事が行う助言、指導又は勧告に関する運用指針
令和3管理年度のまあじの知事管理漁獲可能量について
くろまぐろの資源管理に関する変更県計画(第6管理期間)の公表(2020年11月27日付)
知事許可漁業の制限措置の内容及び許可等の申請期間について
鳥取県資源管理方針を策定しました
あわび・なまこの密漁の罰則強化について
知事許可漁業の制限措置について
令和2年度ズワイガニTAC及び漁期等の決定
海のルールとマナーについて
禁漁区域及び禁漁期間のお知らせ
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漁業の調整
資源管理
知事許可漁業
特別採捕の許可
密漁対策及び海や川のルールとマナー
漁業取締船はやぶさ
鳥取県海区漁業調整委員会
鳥取県内水面漁場管理委員会
漁業調整のための規則
鳥取県漁業調整規則は、「漁業法」と「水産資源保護法」の規定に基づき、漁業取り締まりその他漁業調整及び水産資源の保護培養のため必要な事項が定められています。
また「漁業法」の規定により、知事の権限とされている事務を処理するため必要な事項も定められています。
鳥取県漁業調整規則(PDF:242KB)
違反船・違法漁具を見つけたら
操業中に漁業関係法令違反の漁船又は漁具を発見した時は、所属の漁協(支所)に通報してください。
みなさんからの通報に基づき、漁業取締船「はやぶさ」が出動・重点取締を実施します。
通報にあたってはできる限り詳細な情報を御連絡ください。
通報の4つのポイント!!
発見した日時(例:今朝の○時○分頃)
発見した位置(例:○○沖○マイルで) ←緯度・経度などできるだけ詳しく
違反船の漁業種類(例:○○の○○丸が) ←できれば、船名も!
違反内容・状況(例:海域違反と思われる操業をしていた)
各種委員会の紹介
鳥取海区漁業調整委員会について
漁業者及び漁業従事者を主体とする漁業調整機構であり、海面を総合的に利用し、もって漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化を図ることを目的としています。漁業法第84条、地方自治法第180条の5に基づき設置されている行政委員会です。
鳥取県内水面漁場管理委員会について
鳥取県内の内水面における水産動植物の採捕及び増殖に関する事項を円滑に処理するための行政委員会です。
連絡先
※漁業の調整に関すること
平日 水産課漁業調整担当 0857-26-7318
夜間・休日 水産課公用携帯 090-4895-6597
※漁業の違反を発見したら
平日 境港水産事務所 0859-42-3167
夜間・休日 境港水産事務所公用携帯 090-3170-0131
鳥取県農林水産部水産振興局水産課
住所 〒680-8570
鳥取県鳥取市東町1丁目220
電話
0857-26-7328
0857-26-7328
ファクシミリ 0857-26-8131
E-mail
suisan@pref.tottori.lg.jp
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