この資金の融資の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 直近の決算期における米国高関税影響業種※に属する事業の売上高(米国への輸出取引を伴う売
上高以外のものを含む。)の事業者全体の売上高に占める割合が2分の1を超える者であること。
(2) 米国高関税影響業種の製品等を直接的又は間接的に米国へ輸出している者であること。
(3) 県内に主要な事業所を有する者であること。
※米国の相互関税措置、追加関税措置その他の措置により大きな影響を受ける業種として商工労働部長が
別に定める業種をいう。
<対象業種>
〇鉄鋼・アルミ及び派生品を生産する業種
例 鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業
〇自動車及び自動車部品を生産する業種
例 金属製品製造業、電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業
・設備資金及び運転資金(米国の高関税政策により生じる受注減、取引先からのコスト削減要求等の影響
に対応する又は備えるために取り組む生産性向上、研究開発、販路開拓等の取組に必要なものに限りま
す。)
・10年以内(据置5年以内)
借入当初5年間:無保証料
借入6年目以降:年0.23%~0.68%
※経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号、7号又は8号の適用を受ける場合は、保証料率は0.35%とする。
※経営安定関連保証(セーフティネット保証)4号又は危機関連保証の適用を受ける場合は、保証料率は0.40%とする。
※本資金のご利用にあたっては、鳥取県信用保証協会の保証が必要となります。
各商工会議所、各商工会、中小企業団体中央会、金融機関 等