この資金の融資の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)主たる事業として製造業を営んでいる者であること。
(2)製品等を直接的又は間接的に米国へ輸出(当該製品等が取引先等の部品・製品等に組み込まれて輸出されている場合を含む。)している者であること。
(3)県内に主要な事業所を有する者であること。
・設備資金及び運転資金(米国の高関税政策により生じる受注減、取引先からのコスト削減要求等の影響
に対応する又は備えるために取り組む生産性向上、研究開発、販路開拓等の取組に必要なものに限りま
す。)
・10年以内(据置5年以内)
借入当初5年間:無保証料
借入6年目以降:年0.23%~0.68%
※経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号、7号又は8号の適用を受ける場合は、保証料率は0.35%とする。
※経営安定関連保証(セーフティネット保証)4号又は危機関連保証の適用を受ける場合は、保証料率は0.40%とする。
※本資金のご利用にあたっては、鳥取県信用保証協会の保証が必要となります。
各商工会議所、各商工会、中小企業団体中央会、金融機関 等